セゾンゴールド・
アメリカン・
エキスプレス®・カード
第1条(カード名称)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社ヤマダフィナンシャル(以下「ヤマダフィナンシャル」という)及び全日本空輸株式会社(以下「ANA」という)と提携して発行するカードをヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾンアメリカン・エキスプレス・カード(以下「本カード」という)と称します。
第2条(カードの発行)
(1)お客様が、本特約、セゾンカード規約、ヤマダポイントカード会員口座ご利用規定、ヤマダ ケイタイdeポイントご利用規約及びANAマイレージクラブ会員規約を承認し、ヤマダフィナンシャル、ANA及び当社(以下「3者」という)に本カードのご利用のお申込をされ、3者が本カードのご利用を認めた方(以下「本会員」という)に、本カードを発行いたします。
(2)本カードについては、セゾンカード規約第39条(セゾンカードインターナショナルアメリカン・エキスプレス・カード)のセゾンカードインターナショナルアメリカン・エキスプレス・カードを本カードに読み替えた上で同条を適用します。
第3条(特典及びサービスの利用)
1.本会員は、ヤマダフィナンシャルが提供する特典及びサービスを受ける場合、ヤマダフィナンシャル所定の方法でその提供を受けるものとします。なお、ヤマダポイント機能部分については、本特約及びヤマダポイントカード会員口座ご利用規定、ヤマダ ケイタイdeポイントご利用規約に基づき提供されます。
2.本会員は、ANAが提供する特典及びサービスを受ける場合、ANA所定の方法でその提供を受けるものとします。
3.本会員は、当社が提供する特典及びサービスを受ける場合、当社所定の方法でその提供を受けるものとします。
第4条(届出事項の変更)
会員が届け出た氏名、住所、電話番号等に変更があった場合は、会員は当社所定の方法にて当社あてに届け出るものとします。また、会員は当社に届け出た変更事項については、別途ANAに対し、「ANAマイレージクラブ会員規約」に定める届出が必要となります。
第5条(口座維持手数料)
本会員は、カード入会の次年度以降、年毎に所定のヤマダポイントの口座維持手数料を支払うものとします。但し、本会員が前年度に本カードのご利用がある場合には、本会員は該当する年の口座維持手数料の支払いを免除されるものとします。なお、年度とはカード入会をした日の属する月の1日から1年間を指します。
第6条(弁済金等の支払方法等)
(1)セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加します。又、次の事項を追加します。
⑧分割払い-商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額を支払う方法です。但し、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下表の通りとなります。
⑧分割払い-商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額を支払う方法です。但し、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下表の通りとなります。
(例)現金価格10万円、10回払いの時
○分割払手数料 10万円×(5.7円/100円)=5,700円
○支払総額 10万円+5,700円=105,700円
○月々の分割支払金 105,700円÷10回=10,570円
支払回数(回) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払期間(ヶ月) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
実質年率(%) | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 |
現金価格100円当たりの 手数料の額(円) |
1.71 | 2.28 | 2.85 | 3.42 | 3.99 | 4.56 | 5.13 | 5.70 | 6.27 |
支払回数(回) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払期間(ヶ月) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
実質年率(%) | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 |
現金価格100円当たりの 手数料の額(円) |
6.84 | 7.41 | 7.98 | 8.55 | 9.12 | 9.69 | 10.26 | 10.83 | 11.40 |
支払回数(回) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払期間(ヶ月) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
実質年率(%) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
現金価格100円当たりの 手数料の額(円) |
11.97 | 12.54 | 13.11 | 13.68 | 14.25 | 14.82 | 15.39 | 15.96 | 16.53 |
支払回数(回) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払期間(ヶ月) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
実質年率(%) | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | ||
現金価格100円当たりの 手数料の額(円) |
17.10 | 17.67 | 18.24 | 18.81 | 19.38 | 19.95 | 20.52 |
(2)セゾンカード規約第7条(3)の「分割支払金」に(1)で算出した各回のお支払い金額を含めます。
(3)分割払いについては、セゾンカード規約第7条(2)⑦の支払方法の自動変更サービスは適用いたしません。
第7条(遅延損害金)
前条の分割支払金のお支払いが遅れた場合及びセゾンカード規約第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)のいずれかに該当した場合の遅延損害金については、セゾンカード規約第8条(遅延損害金)を適用します。
第8条(早期完済の場合の特約)
分割払いの場合に、本会員が当初の契約の通りにお支払いされ、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、本会員は78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。
第9条(会員資格の喪失)
1.セゾンカード規約第23条(会員資格の喪失等)に次の事項を追加します。
(1)⑩ヤマダフィナンシャルが本会員として不適当であると判断したとき。
(1)⑩ヤマダフィナンシャルが本会員として不適当であると判断したとき。
⑪本会員がANAマイレージクラブ会員の会員資格を喪失したとき。
2.本会員は、本カードの会員資格を喪失した場合、ヤマダポイント口座会員資格及びANAマイレージクラブ会員資格も喪失します。
第10条(特約の変更)
1.本特約が変更され、その変更内容を本会員にお知らせした後に、本カードに関する取引があった場合又はお知らせ後1ヶ月の経過をもって、会員には内容をご承認いただいたものとみなします。
2.本特約に定めのない事項についてはセゾンカード規約が適用されるものとします。
2.本特約に定めのない事項についてはセゾンカード規約が適用されるものとします。