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犯罪収益移転防止法に基づく実質的支配者のご申告について

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に基づき、法人の実質的支配者について、以下の事項をご申告いただきます。
ご申告いただいた情報は犯罪収益移転防止法に基づく確認にのみ利用し、法令の範囲内で適切に保有させていただきます。

ご申告いただく事項

・ 実質的支配者の氏名、ご自宅住所、生年月日

※ 実質的支配者が上場企業または、その子会社(当該子会社の議決権の過半数を有する株式会社)の場合には、会社名、本店所在地または主たる所在地、および申込法人様との関係性をご申告いただきます。この場合、生年月日の記入は不要です。

※ 申込者様(申込法人)が個人事業主、上場企業、国・地方公共団体、人格のない社団または財団、独立行政法人の場合はご申告いただく必要はありません。

ご申告いただく実質的支配者について

申込法人様の法人区分に基づき下記フローチャートに沿ってご申告いただきます。

※1 直接的保有とは、申込法人様の議決権を直接保有する場合。間接的保有とは、例えば申込法人様の議決権を保有する会社Aの過半数の議決権を持つ自然人Bが存在する場合、自然人Bは申込法人様の議決権を間接的に保有するとみなされます。

※2 申込法人様の事業経営を支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除きます。

議決権の間接的保有事例について