●JQ CARDセゾンGOLD


当サービス利用にあたっての注意事項

1. 当サービスについて
当サービスは、カード申込受付サービスです。画面に従って、規約をよくお読みのうえ、お申し込みください。

※このサービスでお申し込みの場合は以下の事項にご同意いただきます。
・セゾンインターネットサービス「Netアンサー」「SAISON ID」に自動登録になります。
・毎月の請求額を含む当社からのご案内を原則WEBにより通知します。(原則として郵送の「カードご利用明細書」は発行されません。)
 郵送の「カードご利用明細書」をご希望の方は、ご入会後、Netアンサー内「カードご登録内容の確認・変更」よりお手続きください。

お客様の入力によるお申し込み受付後、所定の入会審査を行い、カード発行のお手続きをとらせていただきます。
審査によりお申し込みの意に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
発行したカードは、お客様がご選択された方法でお受け取りいただけます。
また、読みやすい文字で印刷した規約につきましては、カード発行時にお送りいたします。
当サービスをご利用いただける方は、日本国内に居住の方のみとさせていただきます。

2. お申し込み可能な方
18歳以上の方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申し込みいただけます。
本カードはクレジットカードの性格上カード券面に表示された会員本人に限り利用できるものとします。

取扱い金融機関一覧はこちら


3. 確認のご連絡
お申し込み内容等についてご自宅・お勤め先へご連絡をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

4. カードの年会費・利用可能枠
入会金及び年会費は無料です。なお一部カードは年会費がございます。
カードの利用可能枠につきましては、カードの発行時にご案内いたします。
「ショッピングご利用可能枠」は割賦販売法に基づき算出した「支払可能見込額」の90%以内かつ当社の基準によりお客様毎に設定され、その範囲内でカード毎のご利用可能枠が設定されます。
つきましては、当社発行のセゾンカード・UCカードをお持ちの場合、当該カードの「ショッピングご利用可能枠」も合わせて見直しさせていただきます。
詳しくは 割賦販売法に基づく「ショッピングご利用可能枠」の設定についてをお読みください。
「キャッシングご利用可能枠」は貸金業法に基づき、他の貸金業者のご利用残高と合算して年収の3分の1以内とさせていただきます。
また、当社のご利用可能枠と他の貸金業者でのご利用残高の合算が100万円を超える場合は、所得証明書類(コピー)のご提出をお願いしております。
当社発行のセゾンカード・UCカードをお持ちの場合、今回のカード発行に関する審査の結果、現在の「キャッシングご利用可能枠」が引き下がる場合がございます。

5. セキュリティについて
株式会社クレディセゾンでは、カードのお申し込みの受付にあたりデータの保全を図るべくサイバートラスト社をはじめとした暗号化通信プロトコルであるSSLを採用しておりますが、インターネット通信の性格上データ転送の安全性を100%保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
また、SSL非対応のソフトをご利用のお客様には、このホームページを通じてのカードのお申し込みはできかねますのでご了承ください。

6. その他
○誤入力等がありますと、迅速かつ適正な審査ができかねる場合がございますので、入力の際お間違いのないよう再度確認を行ってから送信してください。
○すでにセゾンカード・UCカードをお持ちの場合は、今回お申し込みいただいたお名前・ご住所・お勤め先などを最新の情報として全てのカードのご登録内容を統一させていただきます。(一部カードを除く)
○ご郵送での受取を希望された方は、カードに同封されている「口座振替依頼書」にご記入・ご捺印のうえ、必ずご返送くださいますようお願いいたします。
○ご提出いただいた書類は返却できませんのであらかじめご了承ください。



個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項

申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
④会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律、貸金業法、及び、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインに基づき会員の運転免許証、パスポートその他の資料等によって顧客情報の確認を行った際に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①〜③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、Eメールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
⑩インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。

第2条(第1条以外での個人情報の利用)
(1)会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
(2)会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。

(株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
ナビダイヤル 0570-666-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
登録情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間
①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

(株)日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
ナビダイヤル 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
登録情報
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間
①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が(株)日本信用情報機構に照会した日から6ヶ月以内
②本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内
④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
①当社に開示を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。

第6条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(2)①②の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、以下までお願いします。

相談窓口
お客様のカードの種類やご用件に応じた専用窓口をご用意しております。詳細は、各種お問い合わせをご確認ください。

お問い合わせ先がご不明な場合は、下記の当社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
インフォメーションセンター
TEL 0570-064-133

第7条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
②第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
(3)第1項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。

第8条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第9条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。

第10条(提携クレジットカードの特則)
会員は、各取引が、当社が第三者(以下「提携先」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)に係る契約の場合には、当社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個人情報を個別に収集・利用することに同意します。なお、会員が第1条(1)の個人情報の変更を当社又は提携先のいずれかに届け出たときも同様とします。

■個人情報保護管理者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。




個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項(SAISON ID)

申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との間の、SAISON ID規約第1条第2項に定義する本サービス(以下「本サービス」という)の提供、管理運営及び改善のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①本サービス所定の申込時もしくは本サービスにおいて、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の電子メールアドレス、携帯電話番号、連絡先情報等、及びその他当社に届け出のあった事項
②会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
③本サービスの利用履歴(本サービスの申込み、利用にかかるアクセス日時(ログイン履歴)等を含みます)
(2)当社が本サービスの提供及び管理運営、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。

第2条(第1条以外での個人情報の利用)
(1)会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、電話・メール(ショートメッセージを含みます)でのメッセージによる営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の電話・メール(ショートメッセージを含みます)でのメッセージによる営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
(2)会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。

第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
当社に開示を求める場合には、第5条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第4条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が本サービスのお申込みに必要な記載事項(本サービスの申込書、申込画面等で会員が記載、届け出すべき事項)の記載、届け出をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、本サービスのお申込みをお断りしたり、本サービスを終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②に同意しないことを理由に本サービスのお申込みをお断りしたり、本サービスを終了させることはありません。

第5条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(2)①②の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、以下までお願いします。

相談窓口
お客様のカードの種類やご用件に応じた専用窓口をご用意しております。詳細は、各種お問い合わせをご確認ください。

お問い合わせ先がご不明な場合は、下記の当社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
インフォメーションセンター
TEL 0570-064-133

第6条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)本サービスにかかる契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、本サービスにかかる契約が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
会員との本サービス(新たなお申込みを含む)又はNetアンサー、Portalアプリに関して、当社が管理(本サービスのセキュリティ対策を含みます)目的でする利用
(2)本サービスにかかる契約が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。

第7条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第8条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。

■個人情報保護管理者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。




Cookie等の個人関連情報の同意に関する特約条項

第1条(Cookie等の情報の取扱い)
1 会員は、当社が行う次項以下の情報の取扱いについて同意します。
2 当社は、各種情報を一元管理し分析する基盤を提供する事業者(DMP(データ マネジメントプラットフォーム)事業者)と提携し、当該事業者から、会員に関する以下の個人関連情報の提供を受け、これを個人データとして取得します。当社は、(1)与信判断及び与信後の管理のため、(2)クレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発のために、当該情報を取り扱います。
①Cookie等のインターネット上の閲覧履歴に関する情報(これらの情報を突合、分析等することにより得られる情報を含みます。)
②ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項

以上




■本カードをお申込みいただいたお客様のうち、当社が、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき行うお客様の本人確認をオンラインで行う場合(お客様の写真付き本人確認書類と、お客様の画像をアップロードいただく方法により行うものをいいます)は、以下の特則が適用されます。

個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項・オンライン本人確認に関する特則

申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、今回の取引のお申込みにあたり、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」(以下「本同意条項」という)の一部として、個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項・オンライン本人確認に関する特則(以下「本特則」という)も合わせて同意します。
なお、当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づきオンラインで行う本人特定事項の確認(本特則において「オンライン本人確認」という)の業務の一部を、株式会社Liquid(以下「Liquid」という)に委託しております。

第1条(第三者提供)
(1)会員は、今回のお申込みに係る当社との取引を行うため、Liquid自ら会員に対し提供する本人認証サービス(以下「Liquidサービス」という)を利用します。
(2)前項に基づき会員がLiquidサービスを利用するため、当社は、会員に代わって、会員の氏名、生年月日、住所、及び画像情報(会員の容貌等に関するもの、及び運転免許証その他の当社が認める顔写真付き本人確認書類に関するもの)(以下、総称して以下「提供情報」という)を、Liquidに提供するものとし、会員は、これに同意します。
(3)Liquidは、以下の目的で提供情報を保有し利用します。Liquidにおける個人情報の取扱いについては、同社プライバシーポリシー(https://liquidinc.asia/privacy-policy/)をご覧ください。
①Liquidが本人認証サービスを提供するため
②上記①のサービス提供に付随する本人確認、認証のため
③Liquidの技術開発(顔認証エンジン機械学習・画像品質自動判定機械学習・ランダムアクション自動判定機械学習・偽造書類、なりすまし登録検知のための機械学習・不正登録検知を含みます)のため
④上記①又は②に付随するアフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため

第2条(本特則に不同意の場合)
当社は、会員が各取引のお申込みに必要な情報の提供をされない場合及び本特則の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。

第3条(その他)
その他本特則に定めのない事項については、本同意条項の規定に従います。

以上




提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 JQ CARDセゾンGOLD特約

第1条(適用)
本同意条項は、申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)が九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」という)が株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という)と提携して発行するJQ CARDセゾンGOLD(以下「本カード」という)の申込みを行う場合に適用します。

第2条(同意)
会員はJR九州が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・保有・利用することに同意します。
【収集・保有・利用する個人情報】
①本カード入会申込書に記載した、会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス
②上記以外で、会員がJR九州に届出た事項
③JR九州及びJR九州グループにおける本カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払回数、加盟店名称
【利用目的】
①JR九州の事業におけるサービスの提供
②JR九州の事業における市場調査、商品開発
③JR九州の事業における宣伝物・印刷物の送付等および営業案内
④本カードの機能・付帯サービスの提供

第3条(個人情報の提供・利用)
会員は、セゾンが、以下の個人情報を、保護措置を講じた上で、JR九州に提供し、JR九州が前条に定める利用目的で利用することに同意します。
【提供する個人情報】
①入会申込日、契約日
②本カード申込みに対する本カード発行の可否(ただし、その理由のぞく)
③JR九州及びJR九州グループ以外の本カード利用に関する、利用日、利用金額、加盟店業種、加盟店名称
④本カード終了の事実(ただし、その理由のぞく)
⑤前条に基づき、JR九州が独自に収集・利用する個人情報(会員が本カード入会申込書に記載した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号)について、会員がセゾンへ変更の届け出を行った場合における当該変更情報

第4条(共同利用)
会員は、JR九州が、前条及び前々条に定める個人情報を、保護措置を講じたうえで以下の企業(以下「共同利用会社」という)と、以下の目的で、共同で利用することに同意します。なお、個人情報の管理については、JR九州が責任を負います。
【共同利用会社】
以下のホームページ(http://www.jrkyushu.co.jp/profile/works/group.jsp)に掲載するJR九州グループ会社
【目的】
①共同利用会社の事業における市場調査、商品開発
②共同利用会社の事業における宣伝物・印刷物の送付等および営業案内
③本カードの機能・付帯サービスの提供

第5条(個人情報の第三者への提供・利用)
会員は、JR九州が、第2条及び第3条【提供する個人情報】⑤に定める個人情報を、保護措置を講じたうえで以下の企業(以下「提供先企業」という)に提供し、提携先企業が当該情報を以下の目的で利用することに同意します。なお、個人情報の管理については、JR九州が責任を負います。
【提供先企業】
株式会社阪急阪神百貨店
【目的】
①提供先企業の事業における市場調査、商品開発
②提供先企業の事業における宣伝物・印刷物の送付等および営業案内
③本カードの機能・付帯サービスの提供

第6条(個人情報の開示・訂正・削除・利用中止)
(1)会員は、JR九州に対し、JR九州の定める手続きに則り、自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
(2)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合は、JR九州は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
(3)第2条、第3条、第4条並びに第5条で同意を得た範囲内で個人情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、これを中止する措置をとります。

第7条(お問合せ窓口)

提携先名 所在地 電話番号 ホームページ(URL)
九州旅客鉄道株式会社 福岡市博多区博多駅前3-25-21 0570−097−888 http://www.jrkyushu.co.jp/

第8条(JR九州との同意事項の適用)
JR九州と会員との間で会員の個人情報を収集・利用することにつき別途同意がある場合で、当該同意事項と本同意条項の内容が相違するときは、JR九州との同意事項が適用されます。




JQ CARDセゾンGOLD特約

第1条(本カードの名称と入会方法)
(1)株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」という)と提携して発行するクレジットカードを、JQ CARDセゾンGOLD(以下「本カード」という)と称します。
(2)当社が定める本特約、セゾンカード規約並びにJRキューポ利用規約を承認し、当社並びにJR九州(以下「両社」という)に本カードご利用のお申込みをされ、両社が本カードのご利用を承諾した方(以下「本会員」という)に、本カードを発行いたします。契約は、両社が承諾した日に成立するものとします。
(3)本会員がご利用代金などの当社に対する一切の債務を引き受けることを承認されたご家族で、当社にカード利用のお申込みをされ、当社が本カードのご利用を承諾した方(以下「家族会員」といい、「本会員」と「家族会員」を総称して「会員」という)に、家族カードを発行いたします。

第2条(カード規約)
(1)本カードについては、セゾンカード規約、本特約並びにJRキューポ利用規約が適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
(2)本カードについては、セゾンカード規約ゴールドカードセゾンの特則の規定の適用はありません。

第3条(JRキューポサービス)
(1)本カードについては、JR九州が運営するJRキューポサービスが提供され、当社が提供するポイントプログラムは提供されません。
(2)JRキューポサービスは、JRキューポ利用規約に基づき提供されます。

第4条(特典及びサービスの利用)
(1)会員は、当社が提供する特典及びサービスを受ける場合、当社所定の方法でその提供を受けるものとします。
(2)会員は、JR九州及びJR九州のグループ会社が提供する特典及びサービスを受ける場合、JR九州所定の方法で、その提供を受けるものとします。

第5条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(1)に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。

第6条(弁済金等の支払方法等)
(1)セゾンカード会員規約第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加し、上記条項に下記の6号を追加します。

⑥分割払い−商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法です。但し、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下表の通りとなります。
(例)現金価格 50,000円、10回払いの時

●分割払手数料 50,000円×(5.5円/100円)=2,750円
●支払総額 50,000円+2,750円=52,750円
●各支払日の分割支払金 52,750円÷10回=5,275円

支払回数(回) 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36
支払期間(ヶ月) 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36
実質年率(%) 9.9 11.0 11.3 11.9 12.0 12.1 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2
現金価格100円当たりの
手数料の額(円)
1.65 2.75 3.30 5.50 6.60 8.25 9.90 11.0 13.20 16.50 19.80

(2)セゾンカード規約第7条(4)の「分割支払金」に(1)で算出した各回のお支払い金額を含めます。
(3)セゾンカード規約第7条(3)①支払方法の変更(分割払い)を利用した場合は、(1)の表が適用されます。
(4)分割払いについては、セゾンカード規約第7条(3)④の支払方法の自動変更サービスは適用されません。

第7条(早期完済の場合の特約)
分割払いの場合に、本会員が当初の契約の通りにお支払いされ、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、本会員は78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。

第8条(会員資格の喪失等)
セゾンカード規約第24条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)⑪年会費のお支払いがないとき。

第9条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。




セゾンカード規約

第1章(カードの発行)

第1条(カードの発行)
(1)本規約を承認してセゾンカード(以下「カード」という)利用の申込みをされた方であって、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)がカード利用を承諾した方(以下「本会員」という)に対し、当社は、カードを発行します。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。
(2)当社は、本会員が本会員の代理人として予め指定したご家族のうち、本会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことを承認の上で家族カードを利用させることの申込みをされ、当社がご利用を承諾した方(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」という)に家族カードを発行いたします。
(3)本会員は、家族カードの利用が全て本会員の代理人としての家族会員による利用となることを承諾し、家族カードの利用により生じる一切の責任を負うことを承諾するものとします。
(4)本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。
(5)本会員は、家族会員が事由の如何を問わず代理人でなくなった場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申出以前に代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
(6)家族カードを発行することができるカードは、当社が指定します。
(7)会員は、セゾンサークル会員とします。

第2条(カードの貸与)
(1)会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カードの券面に表示される場合には、カード表面(4桁)又はカード裏面(3桁)に印字される数値をいう。)等(以下総称して「カード情報」という。)は、カードの券面に表示され又は当社所定の方法で会員に対し別途通知されます。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
(2)カード及びカード情報は、会員本人に限って利用できるものであり、会員は、カードを貸与、預託、譲渡、又は質入その他の担保利用などをすることはできません。また、カード情報を会員以外の者に使用させたり提供したりすることもできません。第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)(1)その他の場合におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は、本会員の負担とします。
(3)会員は、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を行います(ただし、カードに署名欄がない場合を除きます。)。
(4)会員が本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が他人に利用されたことによる損害は、本会員のご負担となります。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。

第3条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に本会員からのお申出がなく、当社が引き続き会員として認めた方にカードを更新いたします。

第4条(暗証番号)
(1)会員は、カードの暗証番号を当社に届け出るものとします。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は、暗証番号を本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(2)会員が本人以外に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が本人以外に知られた場合、これによって生じた損害は、本会員のご負担となります。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
(3)会員から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。

第2章(カードによる商品購入等)

第5条(カードのご利用)
(1)会員は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提示するとともに、暗証番号を入力すること又は伝票等に署名することにより、当社に立替払を委託するとともに、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もあります。なお、会員は、当社に対し、カードのご利用又は商品等の購入を取り消し、その精算をされる際には当社の定める方法でお手続いただくことを予め承認いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾いただきます。ただし、カードのご利用又は商品等の購入の取消しについては、(1)を適用いたします。なお、会員は、第11条(1)に該当する場合を除いて、カード利用により生じた商品購入代金債権について、店舗に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
(3)当社が認める店舗又は商品等については、(1)に定める暗証番号の入力もしくは伝票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えて非接触ICカードを専用端末にかざすこともしくはカード情報を通知する方法等により、商品購入できるものとします。
(4)カードのご利用に際しては、当社が認めた場合を除き、当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りする場合があります。会員は、換金又は違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするカードのご利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利用可能枠は、本会員からのご利用希望枠を参考に当社が決定した額までとします。ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。また、当社が認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えたご利用はできません。なお、会員は、ご利用可能枠を超えたご利用について、第7条(2)②に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
(6)カードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードのご利用可能枠は、各カードに定められた額とします。

第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)
(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)に係る継続的サービス利用代金のお支払にカードをご利用される場合、本会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものであり、その責任は、本会員の負担となること及び当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して支払うことを承認の上、第7条(弁済金等の支払方法等)により当社へお支払いいただきます。
(2)カードでの継続的なお支払を中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申出をし、承諾を得ていただきます。
(3)カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。
(4)会員又はカード解約された元会員(以下「会員等」という)が(2)の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払を行ったときにも、会員等にはそのご利用代金を第7条(1)によりお支払いいただきます。
(5)カードが解約又は利用停止となった場合は、当社は、継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払を中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は、責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続いただきます。
(6)会員には、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。

第7条(弁済金等の支払方法等)
(1)商品購入代金の支払方法及び支払金額は、以下のとおりとします。
①お支払は、本会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。
②支払金額は商品購入代金を毎月10日(以下「利用締切日」という)に締め切り、当月14日(以下「利用算定日」という)に(2)により算定した額とし、翌月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。
③事務上の都合により前月又は翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
(2)会員には、ご利用の都度、以下のリボルビング払い、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス2回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、支払方法のご指定がない場合には、1回払いとなります。
①リボルビング払い−利用算定日における利用締切日までにご利用されたリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、本会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」記載の標準コースもしくは長期コースに定める金額又は本会員が定額コースを選択の上5千円単位で予め指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定のリボ手数料を含みます。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。ただし、初回リボ手数料は、利用締切日の翌日から翌月4日までを日割計算します。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。この場合のリボ手数料は、利用締切日の翌日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。また、定額コースを選択の場合で、月々のリボ手数料が本会員の指定された金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、ご指定の金額に1万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。
②1回払い(支払回数・1回)−商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。
③ボーナス一括払い(支払回数・1回)−商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月又は8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。
④2回払い(支払回数・2回)−商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。
⑤ボーナス2回払い(支払回数・2回)−商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月又は、8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合及び分割払手数料は2回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は、末尾「ボーナス2回払いのお支払について」に記載のとおりです。
(3)支払変更の申出があり、当社が認めた場合には、会員は以下の支払方法に変更できます。
①支払方法の変更(分割払い)−1回払い分及びボーナス一括払い分を分割払いに変更できます(なお、「分割払い」とは、商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に分割払手数料を加算した金額について、会員が指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法をいいます。ただし、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。)。この場合、カード利用時点で分割払いの利用があったものとみなします。なお、分割払いの支払回数、支払期間、実質年率、分割払い手数料は、末尾「分割払いのお支払について」に記載のとおりです。
②支払方法の変更(スキップ払い、支払回数・2〜6回、スキップ指定月以外は手数料のみのお支払)−支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1回払いのご利用分について当初のお支払日(以下「当初お支払日」という)が属する月から6ヶ月後の月までのうち会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という)のお支払日(以下「スキップお支払日」という)に一括してお支払することができます。なお、会員は一度指定したスキップ指定月を再度変更することはできません。会員にはスキップ払いに変更した商品購入代金に対し当初お支払日が属する月の5日からスキップお支払日が属する月の4日までの手数料をお支払いいただきます。手数料は、毎月5日(初回は当初お支払日が属する月の5日)から翌月4日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。
③支払方法の変更(リボルビング払い)−1回払い分、ボーナス一括払い分、2回払い分及びスキップ払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、1回払い分からの変更のときは、カード利用時点でリボルビング払いの利用があったものとみなします。ボーナス一括払い分からの変更のときは、変更後最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとみなします。2回払い分からの変更のときは、1回目の支払分に応当する利用算定日以前にお申出があった場合は、カード利用時点でリボルビング払いの利用があったものとみなし、当該利用算定日より後にお申出があった場合は、各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとみなします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の利用締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する利用締切日となることがあります。なお、利用締切日当日に変更した場合は、当該利用締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキップ払いに係る手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなされる利用締切日の直前の4日まで発生します。
④支払方法の自動変更サービス−申出以後、全ての商品購入代金の支払方法をリボルビング払いへ変更できます。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
(イ)リボルビング払いに変更する時点で商品購入に係るご利用可能枠を超過していた場合。
(ロ)当社がリボルビング払いの取扱を不適当と認めた店舗・商品等での利用の場合。
(ハ)(3)①②による支払方法での利用の場合。
(4)(2)①の弁済金((3)②による変更後の弁済金を含む)、(2)②の1回払いによりお支払いいただく金額、及び(2)③から⑤、(3)①②によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月の支払金額の総称を「弁済金等」という)は予めご利用明細書で郵送又は電磁的方法により通知します。本会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知受取り後20日以内に、本会員から特にお申出のない場合は承認されたものとします。
(5)本会員は、当社が定める日までにお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額できます。
(6)手数料率、末尾「月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更することがあります。その場合、第19条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせした時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。

第8条(遅延損害金)
(1)弁済金等のお支払を遅滞した場合は当該金額(第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①、(3)②、③の手数料を除きます。)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年14.6%で計算した遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金に対する遅延損害金は、当該分割支払金の残金全額に対し法定利率により計算した額を超えないものとします。
(2)第20条(期限の利益喪失)に該当した場合は、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、1回払い及びリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年14.6%の割合で、分割支払金の残金全額については法定利率により計算した遅延損害金をいただきます。
(3)遅延損害金の料率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(6)を適用いたします。

第9条(商品の所有権)
購入された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。

第10条(見本、カタログ等と現物の相違)
見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。

第11条(支払停止の抗弁)
(1)本会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払を停止することができます。
①商品・権利の引渡しやサービスの提供がなされない等の場合。
②商品の破損、汚損、故障、又は商品・権利に何らかの欠陥がある場合。
③会員が商品購入により店舗に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
(2)当社は、本会員から(1)の支払の停止のお申出があったときは、直ちに当社の定める手続をいたします。
(3)(2)のお申出のときは、問題解決のために店舗との交渉に努めていただきます。
(4)(2)のお申出のときは、上記内容が分かるものを書面で(資料がある場合には資料を添付して下さい)当社に提出していただきます。また、お申出の内容を当社が調査するときは、ご協力いただきます。
(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払を停止することはできません。
①商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
②会員の指定した支払方法が1回払いのとき。
③リボルビング払いで利用した1回の商品購入に係る現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。
④リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回の商品購入に係る支払総額が4万円に満たないとき。
⑤本会員によるお支払停止のお申出内容が信義に反すると認められるとき。

第3章(キャッシングサービス)

第12条(キャッシングサービス)
(1)本会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。本会員が申し込み当社が認めた場合は家族会員もキャッシングサービスを利用できます。
①当社の提携する金融機関等組織の現金自動預払機(以下「ATM」という)を利用する方法。
②当社所定の手続により第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①で本会員が指定した金融機関口座に振り込む方法。
③その他当社が定める方法。
(2)1回当たりの融資金額は、原則として1万円単位といたします。ただし、(1)②の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。キャッシングサービスのご利用可能枠及び利用の停止については第5条(カードのご利用)(5)、当社クレジットカードを2枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額、及びそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第5条(6)を適用いたします。
(3)当社は、会員のキャッシングサービスの利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。

第13条(融資金の支払方法等)
(1)キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締め切り、翌月14日(以下「融資金算定日」という)に(2)(3)により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日とし、第7条(弁済金等の支払方法等)(1)に定めるお支払日と総称して、以下「お支払日」という)に、お支払いいただきます。
(2)会員には、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング方式」という)、又は一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。なお、ご利用方法によっては、返済方式の一部を選択できないことがあります。
①リボルビング方式−本会員が予め選択した以下の標準コース、ゆとりコース又は長期コースによりお支払いいただく方法です(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です)。なお、利息が末尾「キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表」に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで、当該金額に1千円単位で加算した金額がお支払額になります。ただし、加算する金額の上限は5千円までとします。
○標準コース−毎月のお支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が20万円を超えた場合は支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を5千円ずつ増額します。
○ゆとりコース−毎月のお支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が、30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
○長期コース−毎月のお支払日に、融資金等を4千円ずつ(4千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円を超えた場合は支払金額を2千円増額し、以降融資金リボ残高が5万円増す毎に支払金額を2千円ずつ増額します。
②一括払い−お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です(@の毎月の支払金額とAによる支払金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
③支払方法の変更−支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく金額は、①の融資金リボ残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。
④支払方法の自動変更サービス−当社所定の方法により、すべての融資金等の支払方法をリボルビング方式へ変更できます。
(3)融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知します。リボルビング方式の利息(初回利息を除く)は、融資金リボ残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。また、一括払い及び、リボルビング方式の初回利息は、ご利用日の翌日から融資金締切日の翌々月4日までを日割計算します。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払義務はありません。
(4)返済金の支払方法については第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①、③を、返済金の請求通知等については第7条(4)を、返済金の増額については第7条(5)を、リボルビング方式の月々支払金額及び利率の変更については第7条(6)をそれぞれ適用します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払も可能です。この場合の利息は、ご利用日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。
(5)(3)又は(4)の規定に関わらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。
(6)当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)をキャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
(7)(6)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。

第14条(遅延損害金)
(1)返済金のお支払を遅滞した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(2)第20条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(3)遅延損害金の利率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(6)を適用いたします。

第4章(共通事項)

第15条(支払額の充当方法)
(1)本会員からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。

第16条(カードの紛失、盗難等)
(1)カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出の上、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、本人以外によるカード又はカード情報の使用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、本会員にお支払いいただきます。
①会員が第2条(カードの貸与)に違反したことによる場合。
②①以外に、会員が本規約に違反した場合。
③会員の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。
④第4条(暗証番号)(2)にあたる場合。ただし、第4条(2)ただし書に該当する場合を除きます。
⑤カード又はカード情報が会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。
⑥(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続を行わなかった場合もしくは各手続を遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
⑦戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。

第17条(カードの再発行)
紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、会員には当社所定の手続をおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、本会員には当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。

第18条(お届け事項の変更等)
(1)本会員には、住所、氏名、電話、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続をおとりいただきます。
(2)当社が本会員から届け出があった連絡先に請求書、通知書などを送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続をとれなかったと当社が認めた場合を除きます。
(3)当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。

第19条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。

第20条(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①弁済金又は分割支払金のお支払が遅れ、当社が20日以上の相当な期間を設けて支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内のお支払がなかったとき。
②商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本会員の弁済金等のお支払が1回でも遅れたとき。
③お支払が完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。
④①以外のお支払が1回でも遅れたとき。ただし、返済金については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
⑤自ら振出し又は引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
⑥差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
⑦本会員又は本会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
⑧カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①(1)①から④及び⑧を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
②本会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
③会員が、第22条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、同条(5)に掲げる行為を一つでも行ったとき、又は、当社が、同条(4)もしくは第23条(マネー・ローンダリング等の禁止)(2)に定める報告、提出等を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。

第21条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で紛争が生じた場合は、訴額の多少にかかわらず、本会員の住所地及び当社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的な合意管轄裁判所といたします。

第22条(その他承諾事項等)
(1)会員は、以下の事項を予め承認いただきます。
①第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①、(3)②、③の手数料、第13条(融資金の支払方法等)(3)の融資金の利息並びに第8条(遅延損害金)及び第14条(遅延損害金)の遅延損害金は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。
②本会員のカードについて第7条(1)①の口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
③当社が、本会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
④カード使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
⑤当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という。)を利用する場合であって、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。
(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。
①第7条(4)に定めるご利用明細書について、本会員が電磁的方法による通知を希望せず、当社が郵送でお送りする場合、本会員には当社所定の発行費用をご負担いただくこと。ただし、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。また、会員からの申し出により当社がご利用明細書の再発行を行う場合、本会員には当社所定の再発行費用をご負担いただきます。
②キャッシングサービスのご利用及び返済金並びに商品購入に係るリボルビング払いの残高のお支払をATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
③本会員のご都合により第7条(弁済金等の支払方法等)、第13条(融資金の支払方法等)以外の支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続を行った場合の費用、お支払に関する公正証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても本会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
④本会員は、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただし、キャッシングサービスの利用代金を除く)の当社が弁済を受領するのに要する費用として、当社が別途定める金額を負担するものとします。ただし、当社は、本会員がお支払日に当社に支払うべき債務をお支払いいただけなかった場合に限り、本会員に当該費用を請求するものとします。
⑤本会員は、当社に対し、当社の定めるカードサービス手数料とその消費税等をお支払いいただくものとします。カードサービス手数料は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の1日から1年後の会員登録月の末日を締切日として、締切日の翌々月4日に第7条(弁済金等の支払方法等)(1)@に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にはこの限りではありません。
(イ)会員登録月の1日から締切日までの間に第5条(カードのご利用)又は第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)に基づくカードによる商品購入等があったとき、又は第12条(キャッシングサービス)に基づくキャッシングサービスのご利用があったとき。
(ロ)会員登録月の1日から締切日までに第7条(弁済金等の支払方法等)(1)又は第13条(融資金の支払方法等)(1)基づくお支払いがあったとき。
(ハ)当社所定の特則又は特約が適用されるとき。
⑥当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又は、カード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただき、また当社の求めに応じてカードをご提出いただくこと。
⑦与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、勤務先、収入等を申告いただくとともに、本会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくこと。
⑧(1)Aの口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(3)当社は、以下の各号の行為を行うことができます。
①当社の本会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
②当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合に、会員に事前に通知することなく、商品購入及びキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすること。
③前号の場合に、カードを無効化するとともに、カードの再発行手続をとること。
④与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、本会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。
⑤当社が必要と認めた場合に、付帯サービスを改廃すること。
(4)本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5)会員は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(6)会員は、自らまたは第三者を利用して、当社または当社委託先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業員等」といいます。)に対し、次の各号に掲げる行為その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行ってはならないものとします。なお、当社HP「お客様対応方針」にも記載しています。
①暴力、威嚇、脅迫、強要等
②暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動
③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
④長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と当社が認めた要求等
(7)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。

第23条(マネー・ローンダリング等の禁止)
(1)会員は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という)の目的で、カードを利用してはいけないものとします。
(2)当社は、マネー・ローンダリング等防止の目的で、当社への届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報やその変更の有無、カードの取引内容の確認及びそれらを裏付ける資料の提出等を求めることができ、当社がそれらを求めた場合、本会員は合理的な期間内にご対応いただくものとします。
(3)当社は、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと法令等で指定された特定の国又は地域において、カード利用を制限する場合があります。

第24条(会員資格の喪失等)
(1)本会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が不適当と認めた場合は、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①の自動振替手続のために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は第22条(2)⑧の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
②第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社が発行する他のカードを含む当社に対する債務の返済が行われないとき。
④個人信用情報機関の情報により、本会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
⑤当社がカードを送付したにもかかわらずカードの受取がないとき、又は、第18条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき。
⑥換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、もしくはカードの利用内容又は保有状況が不自然であると判断されるとき(ただし、カードの利用目的、店舗、商品等の内容、商品購入代金の支払原資その他当社が必要と認める事項について、会員が合理的な説明及び資料の提供をした場合を除く。)、又はキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑦会員が、第22条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条(4)もしくは第23条(マネー・ローンダリング等の禁止)(2)に定める報告、提出等を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
⑧会員が、第22条(その他承諾事項)(5)(6)に掲げる行為を一つでも行ったとき。
⑨本会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本会員への連絡が困難と判断したとき。
⑩本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
(2)(1)の処置は、店舗、ATMを通じて行うなど当社所定の方法により行います。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合は、当社所定の届出を行っていただき、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。
(4)本会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
(5)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。
(6)本会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。

第25条(日本国外でのカードのご利用)
日本国外でのカードのご利用については、以下の各号が適用されます。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。
②商品購入代金及び融資金の支払方法は1回払いといたします。
③本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
④当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止又は停止することができます。
⑤商品購入に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適用されます。①の時点で適用されるレートと本⑤の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。

ゴールドカードセゾンの特則

第1条(適用)
ゴールドカードセゾン(以下本特則において「本カード」という)については、セゾンカード規約に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。なお、本特則で別段の定めがある場合を除いて、使用される用語の定義は、セゾンカード規約に定めるところによるものとします。

第2条(カードの発行)
セゾンカード規約と本特則を承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社がセゾンカード規約第1条に定める本会員又は家族会員として認めた方に本カードを発行いたします。

第3条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の翌々月4日にセゾンカード規約第7条(弁済金の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。

第4条(弁済金等の支払方法等)
(1)セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただく支払方法に分割払いを追加します。また、次の事項を追加します。
⑥分割払い−商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法です。ただし、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下表のとおりとなります。

(例)現金価格 50,000円、10回払いの時
●分割払手数料 50,000円 ×(5.0円/100円)= 2,500円
●支払総額 50,000円 + 2,500円 = 52,500円
●各支払日の分割支払金 52,500円 ÷ 10回 = 5,250円

支払回数(回) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
支払期間(ヶ月) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
実質年率(%) 9.0 9.6 10.0 10.3 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.9 11.0 11.0 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
現金価格100円当たりの
手数料の額(円)
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5
支払回数(回) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
支払期間(ヶ月) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
実質年率(%) 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.1 11.1 11.1
現金価格100円当たりの
手数料の額(円)
10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0

(2)分割支払金には(1)で算出した各回の支払金額が含まれます。
(3)セゾンカード規約第7条(3)①支払方法の変更(分割払い)を利用した場合は、(1)の表が適用されます。
(4)分割払いについては、セゾンカード規約第7条(3)④の支払方法の自動変更サービスは適用いたしません。

第5条(遅延損害金)
前条の分割支払金のお支払が遅れた場合及びセゾンカード規約第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)のいずれかに該当した場合の遅延損害金については、セゾンカード規約第8条(遅延損害金)を適用します。

第6条(早期完済の場合の特約)
分割払いの場合に、本会員が当初の契約のとおりにお支払され、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いされた場合、本会員は78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。

第7条(融資金の支払方法等)
セゾンカード規約第13条(融資金の支払方法等)(2)①は次のとおりとします。
①リボルビング方式
○3万円コース−本会員が3万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング払いの融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が60万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に5千円ずつ増額します。
○5万円コース−本会員が5万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が100万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に5千円ずつ増額します。
○10万円コース−本会員が10万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が200万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に5千円ずつ増額します。
○ゆとりコース−毎月のお支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が、30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。

第8条(会員資格の喪失等)
セゾンカード規約第24条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)⑪年会費のお支払がないとき。

セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードの特則

第1条(適用)
セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード(以下本特則において「本カード」という)については、セゾンカード規約に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。なお、本特則で別段の定めがある場合を除いて、使用される用語の定義は、セゾンカード規約に定めるところによるものとします。

第2条(カードの発行)
セゾンカード規約と本特則を承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社がセゾンカード規約第1条に定める本会員又は家族会員として認めた方に本カードを発行いたします。

第3条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の翌々月4日にセゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。

第4条(会員資格の喪失等)
セゾンカード規約第24条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)⑪年会費のお支払がないとき。

第5条(外国通貨建て取引の円換算方法)
セゾンカード規約第25条(日本国外でのカードのご利用)①は以下のとおりとします。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレスが換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に外貨取扱手数料3.85%(アメリカン・エキスプレスが定める外貨取扱手数料0.25%、当社が定める外貨取扱手数料3.60%)を加えた換算レートを使用します。

第6条(セゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード)
平成22年5月31日までに発行されたセゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード及び、当社が第三者と提携して発行する本カードは、本特則第3条(年会費)及び第4条(会員資格の喪失等)で追加したセゾンカード規約第24条(1)⑪の規定を除くその他の規定が適用されます。

第7条(セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード)
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードについては、セゾンカード規約第13条(融資金の支払方法等)(2)①は次のとおりとします。
①リボルビング方式
○3万円コース−本会員が3万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング払いの融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が60万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を5千円ずつ増額します。
○5万円コース−本会員が5万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が100万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を5千円ずつ増額します。
○10万円コース−本会員が10万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が200万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を5千円ずつ増額します。
○ゆとりコース−毎月のお支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。

附則
第1条(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードの特則第5条(外国通貨建て取引の円換算方法)に関する読み替え規定

2024年12月1日ご利用分までは、セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードの特則第5条(外国通貨建て取引の円換算方法)は、以下の規定に読み替えて適用します。

第5条(外国通貨建て取引の円換算方法)
セゾンカード規約第25条(日本国外でのカードのご利用)①は以下のとおりとします。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレスが換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に外貨取扱手数料2.0%(アメリカン・エキスプレスが定める外貨取扱手数料0.25%、当社が定める外貨取扱手数料1.75%)を加えた換算レートを使用します。

■ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(セゾンカード規約第7条(2)①参照)
標準コース 長期コース
リボ算定日残高 弁済金
(月々のお支払額)
リボ算定日残高 弁済金
(月々のお支払額)
1〜100,000円 10,000円 1〜60,000円 3,000円
100,001〜は、
50,000円増すごとに
5,000円ずつ加算 60,001〜200,000円は、
20,000円増すごとに
1,000円ずつ加算
    200,001〜400,000円は、
25,000円増すごとに
1,000円ずつ加算
定額コース
5千円以上5千円単位でご指定いただいた
金額をお支払いいただきます。
400,001〜500,000円は、
50,000円増すごとに
1,000円ずつ加算
500,001〜は、
50,000円増すごとに
2,000円ずつ加算
注1.弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
注2.定額コースをご利用の場合で、月々のリボ手数料が本会員の指定された金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、ご指定の金額に1万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。

■ボーナス2回払いのお支払について(セゾンカード規約第7条(2)⑤参照)
(例)現金価格 50,000円(税込)のとき
 ●分割払手数料 50,000円×(3.0円/100円)=1,500円
 ●支払総額 50,000円+1,500円=51,500円
 ●各お支払日の分割支払金 1回目 25,000円、2回目 26,500円
利用月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1回目 8月 8月 8月 8月 8月 8月 1月 1月 1月 1月 1月 8月
2回目 1月 1月 1月 1月 1月 1月 8月 8月 8月 8月 8月 1月
支払回数(回) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
支払期間(ヶ月) 11 10 9 8 7 6 12 11 10 9 8 12
実質年率(%) 4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 10.29 4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 3.79
現金価格100円当たりの
手数料の額(円)
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
※利用月は、当月11日から翌月10日とします。ただし、ご利用になった店舗又は事務上の都合により翌月以降の利用月で処理される場合があります。
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
※実質年率は、小数点第3位を切り上げて表示しています。

■分割払いのお支払について(セゾンカード規約第7条(3)①参照)
(例)現金価格 50,000円、10回払いの時
 ●分割払手数料 50,000円×(8.2円/100円)=4,100円
 ●支払総額 50,000円+4,100円=54,100円
 ●各支払日の分割支払金 54,100円÷10回=5,410円
支払回数(回) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
支払期間(ヶ月) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
実質年率(%) 14.7 15.6 16.3 16.7 17.0 17.2 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.8 17.8 17.9 17.9 17.9 17.9
現金価格100円当たりの
手数料の額(円)
2.5 3.3 4.1 5.0 5.8 6.6 7.4 8.2 9.1 9.9 10.7 11.5 12.3 13.2 14.0 14.8 15.6
支払回数(回) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
支払期間(ヶ月) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
実質年率(%) 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7
現金価格100円当たりの
手数料の額(円)
16.4 17.3 18.1 18.9 19.7 20.5 21.4 22.2 23.0 23.8 24.6 25.5 26.3 27.1 27.9 28.7 29.6

■スキップ払いのお支払いについて(セゾンカード規約第7条(3)②参照)
(例)2/15 現金価格 100,000円(税込)、3ヶ月スキップのとき
 ●分割払手数料 100,000円×15.00%÷365日×91日=3,735円
 ●支払総額 100,000円+3,735円=103,735円
 ●支払回数 3回
 ●各お支払日の分割支払金
ご購入(現金価格)

2/15 1回払い 旅行代金 100,000円(税込)

お支払額(弁済金) 1,231円 101,273円 1,231円
弁済金計算期間 4/5〜5/4 5/5〜6/4 6/5〜7/4
  手数料 100,000円×15.0%÷365日×10日+100,000円×15.0%÷365日×20日=1,231円 100,000円×15.0%÷365日×10日+100,000円×15.0%÷365日×21日=1,273円 100,000円×15.0%÷365日×10日+100,000円×15.0%÷365日×20日=1,231円
スキップ払い - お支払設定月
(3か月)
-
お支払日 6/4 7/4 8/4
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。

■キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表
融資金リボ残高 セゾンカード
(セゾンカード規約
第13条(2)①参照)
ゴールドカードセゾン、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード
(ゴールドカードセゾンの特則第7条、セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードの特則第7条参照)
月々のお支払額(返済金) 月々のお支払額(返済金)
標準コース ゆとりコース 長期コース 3万円コース 5万円コース 10万円コース ゆとりコース
1〜100,000円まで 10,000円 4,000円 4,000円 融資金リボ残高600,000円までは30,000円 融資金リボ残高1,000,000円までは50,000円 融資金リボ残高2,000,000円までは100,000円 4,000円
100,001円〜
150,000円まで
8,000円 6,000円 8,000円
150,001円〜
200,000円まで
8,000円
200,001円〜
250,000円まで
15,000円 12,000円 10,000円 12,000円
250,001円〜
300,000円まで
12,000円
300,001円〜
350,000円まで
20,000円 11,000円 14,000円 11,000円
350,001円〜
400,000円まで
16,000円
400,001円〜
450,000円まで
25,000円 14,000円 18,000円 14,000円
450,001円〜
500,000円まで
20,000円
500,001円〜
550,000円まで
30,000円 17,000円 22,000円 17,000円
550,001円〜
600,000円まで
24,000円
  以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 以降100,000円増すごとに3,000円ずつ加算 以降50,000円増すごとに2,000円ずつ加算 以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 以降100,000円増すごとに3,000円ずつ加算

※利息は毎月のお支払額に含まれております。
※新たなお借入れ又は、お支払日前日までにお支払をされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資利率により、利息が上記表に記載の金額を超える場合がございます。この場合、利息を超えるまで、上記表に記載の金額に1,000円単位毎で加算した金額がお支払額となります。ただし、加算される金額の上限は5,000円までとします。
※月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には、全額となります。
※ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
※長期コースは当社が認めた場合に限り選択可能です。


■ショッピングでのリボ払いお支払の一例
ご利用可能枠20万円・長期コース(実質年率18.00%でご利用の場合)
ご購入(現金価格)

4/11 スーツ 60,000円(税込)

6/11 ブラウス 20,000円(税込)

お買物可能額 140,000円 142,261円 124,408円
お支払残高 60,000円 57,739円 20,000円
55,592円
お支払額(弁済金) 3,000円 3,000円 4,000円
  リボ手数料 60,000円×18.00%÷365日×25日=739円 57,739円×18.00%÷365日×10日+57,739円×18.00%÷365日×20日=853円 55,592円×18.00%÷365日×10日+55,592円×18.00%÷365日×21日=849円
20,000円×18.00%÷365日×25日=246円
849円+246円=1,095円
商品代金充当分 3,000円−739円=2,261円 3,000円−853円=2,147円 4,000円−1,095円=2,905円
お支払日 6/4 7/4 8/4
※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日でうるう年は366日で計算します。

●一般社団法人日本クレジット協会(JCA)が定める「標準用語」についてセゾンカード規約(特約がある場合は当該特約も含む)のリボルビング払い・2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・分割払い・スキップ払いの「商品購入代金」は、標準用語の「利用金額」及び「現金価格」を表しています。

2024年10月現在




JRキューポ利用規約(2023年9月1日改定)

第1条(本規約の目的)
本規約は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、次の各号に定めるサービスの利用者(以下「利用者」といいます。)に対して提供するポイント(以下「JRキューポ」といいます。)の内容及び適用条件などに関する基本的事項を定めたものです。
(1)当社が、「JR九州Web会員規約」などに基づいて提供するサービスの利用者
(2)当社が、「JR九州インターネット列車予約サービス利用規約」などに基づいて提供するJR九州インターネット列車予約サービスの利用者
(3)当社及び当社が提携するクレジットカード会社が、会員規約などに基づいて発行する「JQ CARD」の利用者
(4)当社が、「ICカード乗車券取扱規則」などに基づいて発行するICカード乗車券「SUGOCA」の利用者
(5)当社が、「JRキューポアプリ会員規約」などに基づいて提供するサービスの利用者
(6)当社が、「JR九州エクスプレス予約サービス会員規約」または「スマートEXサービス会員規約」などに基づいて提供するサービス(以下「EXサービス」といいます。)の利用者
(7)当社が定めるその他の利用者

第2条(適用範囲)
JRキューポのサービス内容などについては、本規約の定めるものによります。
2 利用者は、本規約ならびに第1条の(1)から(6)の規約・規則などに定めていない事項については、当社、当社グループ会社、当社が提携する企業がJRキューポの利用に対して別途定める規約、特約、規則及び規定など(以下、「利用規約など」といいます。)に従うものとします。

第3条(用語の定義)
本規約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「JRキューポ」とは、本規約に従って利用者に付与されるポイントをいいます。
(2)「ボーナスポイント」とは、通常付与されるポイント以外に、当社が定める特別の条件下で付与されるポイントをいいます。
(3)「ポイントチャージ」とは、SUGOCA用の自動券売機で、JRキューポを使用して、SUGOCAのSF(ストアードフェアカードの機能によりSUGOCAに記録される金銭的価値をいいます。)にチャージすることをいいます。
(4)「ポイントセンター」とは、利用者へのJRキューポの付与、管理を行うシステムセンターをいいます。
(5)「加盟店」とは、所定の手続きにより当社が認めた、JRキューポアプリの会員証機能及びクーポン機能などを利用して提供するサービスを利用して商品など(役務またはサービスを含みます。)を販売する者をいいます。

第4条(ポイントの付与)
当社は、利用者に対して、次の各号に定めるJRキューポを付与します。
(1)JR九州インターネット列車予約サービスの利用金額などに応じた付与
(2)JQ CARDによるカードショッピングのご利用金額などに応じた付与
(3)当社が指定するJRキューポ付与の対象となるSUGOCAのSF利用及び加盟店における電子マネー利用に応じた付与
(4)JRキューポアプリの利用金額などに応じた付与
(5)当社が指定するJRキューポ付与の対象となるEXサービスの利用金額などに応じた付与
(6)利用者の各サービスの利用実績や懸賞・キャンペーンへの応募状況などにもとづいた付与
(7)その他当社が別途定める方法により付与
2 当社はJRキューポ付与対象サービスの利用取消しを行った場合は、JRキューポは付与しません。当社が当該利用に対してすでにJRキューポを付与している場合は、後日JRキューポの減算処理を行う場合があります。
3 付与されたJRキューポの換金、または第三者への譲渡などはできません。

第5条(ポイントの効力)
JRキューポは、ポイントセンターで付与処理が完了した時点で有効となり、その日をポイント付与日とします。なお、第4条1項の各号に定めるポイントごとに、付与日が異なる場合があります。
2 JRキューポは、付与された日から2年後の月末まで有効です。有効期限を過ぎたJRキューポは自動的に失効します。
3 利用者が、本規約及び第1条各号に記載される各サービスの規約などに違反した場合、利用者に付与されているJRキューポは失効します。

第6条(ポイントの照会・合算)
利用者は、JRキューポの付与日、付与状況、残高、交換状況、失効予定などについて、当社指定の方法に基づいて照会することができます。
2 JR九州Web会員に登録した利用者は、当社サイト、JR九州アプリ及びJRキューポアプリから当社所定の手続きにより、利用者本人名義のJQ CARD及び記名式SUGOCAを、各々最大5枚まで登録することにより第4条第1項の各号に基づいて付与するJRキューポの合算、照会が行えます。
3 利用者が、JR九州Web会員サービスを退会した場合には、インターネット列車予約サービス及びJRキューポアプリなどの利用に基づいて付与されたポイントはすべて失効し、また利用者本人名義のJQ CARD及び記名式SUGOCAの利用に基づいて付与されたJRキューポは各々のJQ CARD及び記名式SUGOCAごとに個別に管理されるようになります。
4 利用者が、本条第2項で定めるJRキューポの合算のための登録を解除した場合には、利用者本人名義のJQ CARD及び記名式SUGOCAの利用に基づいて付与されたJRキューポは各々のJQ CARDまたは記名式SUGOCAごとに個別に管理されるようになります。
5 利用者が、本条第2項で定めるJRキューポの合算のための登録をした状態であっても、JQ CARDまたは記名式SUGOCAを解約した場合には、各々のJQ CARDまたは記名式SUGOCAの利用に基づいて付与されたJRキューポは失効いたします。

第7条(ポイントの交換)
利用者は、付与されたJRキューポを当社指定の手続きにより、当社が指定する商品・サービスと交換することができます。
2 前項に定める手続きによって一旦交換したJRキューポは、その交換を取消すことはできません。なお、交換により取得するJRキューポは、Web会員サービス、または交換時に用いた各々のJQ CARDまたはSUGOCAへ個別に付与されます。
3 交換した商品・サービスの換金、または第三者への譲渡、販売はできません。
4 交換した商品・サービス、もしくはこれらに関する通知または送付書類などのお届け先は、原則として利用者が当社所定の手続きによって指定した当社に届け出られている自宅住所とし、それ以外の場所をお届け先として指定することはできません。
5 前項の定めるところにより、当社に届けられている事項に関する変更の届出がないために、商品・サービスなどが延着または不着となった場合であっても、通常到着すべきときに利用者に到着したものとみなします。
6 JRキューポを商品・サービスに交換した後に、JR九州インターネット列車予約、JQ CARDのカードショッピング、当社が指定するJRキューポ付与の対象となるSUGOCAのSF利用及び加盟店における電子マネー利用など、JRキューポ付与のもととなった取引の一部、または全部を取消した場合、交換したJRキューポに相当する価額の返還を当社より利用者に対してご請求する場合があります。

第8条(ポイントのSUGOCAチャージ)
利用者は、第6条第2項で規定するJRキューポの合算対象として予め登録したSUGOCAのSF、または利用者のうちJQ CARD会員が当社が別に定めるSUGOCAオートチャージ取扱規則第4条に基づき、オートチャージサービス利用契約を締結した当該オートチャージSUGOCAのSFに、JRキューポをポイントチャージすることができます。なおポイントチャージの取扱はポイントチャージ機能付自動券売機に限ります。
2 ポイントチャージ機能付自動券売機では、前項の規定によらず、利用者が保有するSUGOCAへの現金チャージと同時に自動でポイントチャージを行うことができます。
3 JRキューポをSFにポイントチャージする場合は、1ポイント1円として換算し、100円、200円、300円、400円、500円、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円のいずれかの金額をチャージすることができます。ただし、1枚あたりのSF残額は20,000円を超えることはできません。
4 一度SUGOCAのSFにポイントチャージしたJRキューポは、再びJRキューポに戻すことはできません。
5 ポイントチャージ後のSFの取扱いについては、当社のICカード乗車券取扱規則などに従うものとします。
6 当社は、交換したSFの紛失、盗難などを理由とするSFの再提供及び保証の義務を負いません。
7 交換後のSFの取扱いについては、当社のICカード乗車券取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則の定めによるものとします。

第9条(ポイントの利用)
利用者は第6条第2項で規定するJRキューポの合算対象として予め登録したJRキューポアプリの提供するサービスの利用により、当社が別途定める加盟店における商品、役務またはサービスの対価として代金の一部または全部を支払うことができます。

第10条(業務委託)
利用者は、当社が指定する委託先(以下「委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
(1)JRキューポの加減算・利用に関する業務
(2)JRキューポの情報処理・電算機処理に付随する業務
(3)その他、当社が指定したJRキューポのサービスにかかる業務
2 利用者は、当社が前項の委託業務範囲を追加・変更することがあることを、予め承諾するものとします。
3 利用者は、委託先が本条第1項の業務を行うために必要な範囲で、利用者に関する情報を当社が委託先に提供することを、予め承諾するものとします。

第11条(免責事項)
JR九州Web会員の会員IDなどの漏洩・盗難、または保有するJQ CARDやSUGOCAのSFの盗難・紛失などにより、第三者がJRキューポを不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
2 利用者が、オートチャージSUGOCAのSFの盗難・紛失などの際、ICカード乗車券取扱規則第32条及び第46条に定める紛失再発行の手続きを行わなかった場合、及び再発行登録を行い当社の使用停止措置が完了するまでの間に、当該SUGOCAのSFへのポイントチャージなどにより生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
3 機器の障害や輸送障害または運営上の都合により、やむを得ず当社が指定するJRキューポ付与の対象となるSUGOCAのSF利用及び加盟店における電子マネーが利用できないことによって、当該利用に対するJRキューポの付与ができない場合であっても、当社及び加盟店は一切の責任を負いません。
4 その他、当社の責任に帰すことのできない事由から発生した損害については、当社は一切責任を負いません。

第12条(ポイントサービスの終了、中止、変更)
利用者は、当社が、利用者がすでに取得したJRキューポの価値に影響を及ぼすか否かにかかわらず、JRキューポのサービスを終了、中止または本規約を変更することができることを予め承諾するものとします。
2 当社は、JRキューポのサービスの終了、中止及び本規約を変更する場合は、その旨を当社ホームページにて告知しまたはその旨を利用者へ通知するものとし、当該告知、または通知にて指定する期日をもって、JRキューポのサービスの終了、中止、または規則の変更がなされるものとします。

第13条(ポイントサービスの制限、停止、廃止)
当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常などの不可抗力の発生により、本規約に定めるJRキューポのサービス提供を、予告なく一時的に制限、停止することがあります。
2 当社が前項に基づき、JRキューポのサービスについて一時的な制限または停止を行った場合に、利用者に何らかの損害または不利益が生じても、当社は一切の責任を負いません。

第14条(管轄裁判所)
利用者と当社との間で紛争が生じた場合には、当事者間で誠意をもって解決するものとします。
2 利用者と当社との紛争については、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第15条(規約の発効)
本規約は、日本標準時間2023年9月1日から有効とします。


JQ CARD利用者に関する附則

(定義)
この附則は、JQ CARD会員に対するJRキューポの提供に関する事項を規定するものです。

(ポイントサービスの変更)
第1条
JQ CARD会員は、本規約第6条に定める当社サイトからのJRキューポの照会・合算のためには、別途JR九州Web会員に登録する必要があります。

(JQ CARDの利用に対して付与されたポイントの効力)
第2条
以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。
(1)JQ CARD会員が、JQ CARDを退会した、または会員規約などで定められた会員資格を喪失した場合
(2)JQ CARD会員が、本規約、会員規約など、または当社の規則などに違反した場合


SUGOCA利用者に関する附則

(定義)
この附則は、SUGOCA利用者に対するJRキューポの提供に関する事項を規定するものです。

(SUGOCAのSF利用時のポイント付与)
第1条
当社は、次の各号に定めるSUGOCAのSF利用について、JRキューポを当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。
(1)SUGOCAで、当社筑肥線下山門・唐津線西唐津間各駅と姪浜接続地下鉄線各駅間相互発着となる区間を自動改札機による入出場を行った場合
(2)当社が指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店で、SUGOCAのSFをSUGOCA電子マネーとして使用した場合
(3)当社若しくはICカード乗車券取扱規則第59条第2 項に規定する事業者(以下「SUGOCA事業者」といいます。)が実施する施策などにより定めた条件のもとで、SUGOCAのSFによる当社線若しくはSUGOCA事業者線の利用または加盟店での電子マネー利用を行った場合
2 前項第1号及び第3号に基づいてJRキューポを付与する当社線またはSUGOCA事業者線利用の運賃は、自動改札機で改札を受けて入場及び出場しSUGOCAのSFから減額されたものが付与対象となります。
3 SUGOCA定期券の有効期間内に券面表示区間内を利用する場合は、JRキューポの付与対象となりません。
4 SUGOCAのSF利用が次の各号の1に該当する場合は、ポイントの付与対象となりません。
(1)SUGOCAのSFと乗車券類など(SUGOCA事業者が発売する乗車券を含みます。)を引き換えた場合。
(2)自動精算機での他の乗車券類の精算にSUGOCAのSFを使用した場合
5 自動改札機による出場以外の方法によりSUGOCAのSFから運賃を減額する場合、JRキューポの付与対象とならない場合があります。
6 第1項に定めるもののほか、当社線及びSUGOCA事業者線ならびに加盟店の利用促進を図るため、当社が別に定めるところによりボーナスポイントを付与することがあります。
7 第1項及び前項の規定による付与のほか、利用者は、当社とポイント交換の提携を行う事業者で付与されたポイントをJRキューポに交換することができます。
8 JRキューポは、付与対象となるSF利用があった日の翌々日以降に、ポイントセンターで当該ポイント口座への付与処理を行います。ただし、第1項第3号に基づいて付与するJRキューポは付与対象となるSF利用があった日の4日後以降に付与処理を行います。
9 当社は、JRキューポの付与基準を予告なく改定することがあります。

(SUGOCAのSF利用に対して付与されたポイントの効力)
第2条
次の各号の1に該当する場合は、当該SUGOCAに付与処理が実施される前のJRキューポを含め、付与されているすべてのJRキューポは無効となります。
(1)ICカード乗車券取扱規則第31条及び同第44条に定める払いもどしを行う場合
(2)ICカード乗車券取扱規則第27条、同第28条及び同第43条の規定によりSUGOCAが無効となる場合
(3)SUGOCA事業者において前各号に準ずる取扱いを行う場合
2 偽造、変造または不正に作成されたJRキューポを使用しようとした場合には、IC規則第28条及び同第43条の定めを準用して、当該SUGOCAはSF及び定期券部分を含めて無効として回収します。

(SUGOCA再発行時の取扱い)
第3条
ICカード乗車券取扱規則第32条及び同第46条の規定に基づき紛失再発行の取扱いを行うとき(SUGOCA事業者において取扱うときを含みます。)ならびにICカード乗車券取扱規則第34条及び同第48条の規定に基づき障害再発行の取扱いを行うとき(SUGOCA事業者において取扱うときを含みます。)は、再発行前のSUGOCAに付与されているJRキューポの残高は再発行を受けた日の翌々日以降に、再発行したSUGOCAに引き継がれます。

(自動券売機等におけるポイント履歴の確認)
第4条
JRキューポ履歴は、当社の定めるSUGOCA用の自動券売機及び当社が別に定める方法により次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1)履歴の内容はJRキューポの付与、交換、失効の取扱い月日、取扱いポイント数とします。
(2)履歴は、最近の履歴から20件までさかのぼって表示または印字し、確認することができます。
(3)次の場合は履歴の確認はできません。
ア 26週間を経過した履歴
イ 履歴の印字をした自動券売機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機により印字し、確認する履歴
2 SUGOCA用の自動券売機でのJRキューポの履歴確認の取扱い箇所は、最新のSUGOCAご利用ガイド、印刷物又は当社ホームページによります。
3 第1項の規定によらず、JR九州Web会員が、保有する記名式SUGOCAを本規約第6条第2項に定める方法によって登録した場合には、JRキューポ履歴はJR九州Web会員サイト、JR九州アプリ及びJRキューポアプリにより次の各号に定めるとおり確認することができます。当該SUGOCAに関するJRキューポ履歴の照会を自動券売機で行うことはできません。
(1)履歴の内容はお取引内容、お取引詳細、JRキューポの付与、交換、失効の取扱い月日、取扱いポイント数とします。
(2)履歴は、最近の履歴から23ヶ月までさかのぼって表示し、確認することができます。

(返品・払いもどし時の処理)
第5条
当社の指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店において、商品の購入時・サービスなどの申込時にJRキューポ付与の対象となった商品・サービスなどの返品、払いもどし、取消しなどを請求する場合は、当該ポイントが付与されたSUGOCA及び当該商品などに係わるレシート一式を提示しなければなりません。この際、付与されたJRキューポに相当するポイントの差し引きまたは対価の返還を当社より請求する場合があります。


JRキューポアプリ利用者に関する附則

(定義)
この附則は、JRキューポアプリ利用者に対するJRキューポの提供に関する事項を規定するものです。

(JRキューポアプリ利用時のポイント付与)
第1条
当社は、次の各号に定めるJRキューポアプリの利用について、JRキューポを当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。
(1)当社は、JRキューポアプリ利用者の加盟店における会員証機能などのJRキューポアプリの機能の利用により、JRキューポを付与するものとします。
(2)会員証機能の利用によりJRキューポがたまる加盟店、支払ができる加盟店、付与率などについては別途定めるものとします。

(JRキューポアプリ利用者に対して付与されたJRキューポの効力)
第2条
以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。
(1)JRキューポアプリ仮会員及びLINE仮会員が、別途定める期間までにJR九州Web会員ID及びパスワードを用いた認証を行わない場合
(2)JRキューポアプリ利用者が、本規約、会員規約など、または当社の規則などに違反した場合


EXサービス利用者に関する附則

(定義)
この附則は、EXサービス利用者に対するJRキューポの提供に関する事項を規定するものです。

(EXサービス利用時のポイント付与)
第1条
当社は、次の各号に定めるEXサービスの利用について、JRキューポを当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。
(1)当社は、EXサービス利用者のうち、当社サイトから当社所定の手続きにより、EXサービス会員IDの連携申請を行い、当社がこれを承認した会員に対し、JRキューポを付与するものとします。
(2)JRキューポの付与対象となるEXサービスの利用区間及びJRキューポの付与率などについては別途定めるものとします。

(EXサービス利用者に対して付与されたJRキューポの効力)
第2条
以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。
(1)EXサービス利用者が、本規約、会員規約など、または当社の規則などに違反した場合




ICカード乗車券取扱規則(抜粋版)

第1編 総則

第1条(この規則の目的)
この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体としたストアードフェアカード及び定期乗車券(以下「ICカード乗車券」といいます。)による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。

第2条(適用範囲)
ICカード乗車券による当社線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。
2.この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
3.この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(注)別に定めるものの主なものは、次のとおりです。

(1)旅客営業規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第2号。以下「旅客規則」といいます。)
(2)学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第3号)
(3)身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第5号)
(4)特定者用定期乗車券発売規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第9号)
(5)知的障害者旅客運賃割引規則(平成3年11月九州旅客鉄道株式会社公告第38号)

第3条(用語の意義)
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
(2)「SUGOCA」とは、当社が発売するICカード乗車券をいい、第3号から第7号までに定義する用語の総称です。
(3)「SUGOCA乗車券」とは、ストアードフェアカードの機能のみをもつSUGOCAをいいます。
(4)「無記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。
(5)「記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。
(6)「SUGOCA定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の記名を行ったものであって、定期乗車券の機能のみ又は定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつ、記名人のご利用に供するSUGOCAをいいます。
(7)「小児用SUGOCA」とは、「記名式SUGOCA乗車券」又は「SUGOCA定期券」のうち、旅客規則第73条に規定する小児(以下「小児」といいます。)の記名人のご利用に供するSUGOCAをいいます。
(8)「自動改札機」とは、SUGOCAの改札を行う改札機をいいます。
(9)「SF」とは、ストアードフェアカードの機能によりSUGOCAに記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類等との引換えに充当するものをいいます。
(10)「チャージ」とは、SUGOCAに入金してSFを積み増しすることをいいます。
(11)「デポジット」とは、当社がICカードの利用権の対価として収受するものをいいます。
(12)「乗車券類等」とは、SUGOCA用の自動券売機によりSFと引換えに発売する旅客規則に定める乗車券類及び入場券並びに当社が別に認めたものをいいます。
2.この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによるものとします。

第4条(契約の成立時期)
SUGOCAに関する契約の成立時期は、SUGOCAを交付したときとします。

第5条(規則等の変更)
この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。

第6条(旅客の同意)
旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。

第7条(SUGOCAの発売箇所)
SUGOCAの発売箇所は、当社が別に定めるところによります。

第8条(制限又は停止)
旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、SUGOCAの発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限又は停止をすることがあります。
2.前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3.SUGOCAの改良その他当社が適切と認める場合には、当社はSUGOCAの利用者にICカードの交換及びそれに相当する措置を求めることがあります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。
4.本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。

第9条(ICカードの所有権)
SUGOCAに使用するICカードの所有権は当社に帰属し、当社はSUGOCAを発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。
2.旅客は、SUGOCAが無効となったとき、その使用資格を失ったとき又はSUGOCAが不要となったときは、当該ICカードを当社に返却しなければなりません。

(デポジット)
第10条

当社はICカードを旅客に貸与する際に、デポジットとしてICカード1枚につき500円を収受します。
2.SUGOCAとして貸与したICカードを旅客が返却したときは、第11条、第27条、第28条又は第43条に定める場合を除き当社はデポジットを返却します。
3.デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。

第11条(SUGOCAの失効)
SUGOCAの発売若しくはICカードの交換、SFの使用、SFのチャージ又はSUGOCA定期券の発売、払いもどし若しくは更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、当該SUGOCAに係る利用者の権利は失効します。
2.旅客は、前項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
3.故意にICカードを破損させ、本規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該SUGOCAに係る利用者の権利は失効します。

第12条(チャージ)
SUGOCAは、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機又はチャージ機でチャージすることができます。
2.SUGOCAには、1回当たり別表第1に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSF残額は20,000円を超えることはできません。

第13条(SF残額の確認)
SUGOCAのSF残額は、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機、チャージ機又は自動改札機(入出場する場合に限ります。)により確認することができます。

第14条(SF利用履歴の確認)
SUGOCAの利用履歴は、SUGOCA用の自動券売機又はチャージ機により次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1)利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し、又は乗車券類等との引換えを行った場合の取扱月日、取扱箇所、取扱金額とします。
(2)利用履歴は、最近の利用履歴から20件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
(3)次の場合は利用履歴の確認はできません。
ア.出場処理がされていない利用履歴
イ.第17条第1項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
ウ.26週間を経過した利用履歴
エ.利用履歴の印字をした自動券売機又はチャージ機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機又はチャージ機により印字し、確認する利用履歴

第4節 変更・払いもどし

第29条(無記名式SUGOCA乗車券の記名式SUGOCA乗車券への変更)
無記名式SUGOCA乗車券は、記名式SUGOCA乗車券に変更の申し出をすることができます。この場合、第22条の取扱いを準用します。なお、記名式SUGOCA乗車券から無記名式SUGOCA乗車券への変更はできません。

第30条(SUGOCA定期券への変更)
旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、SUGOCA乗車券のSF残額及びデポジットを引き継いでSUGOCA定期券への変更の申し出をすることができます。この場合、第38条の取扱いを準用します。
2.前項により変更を行う場合は、ICカードを交換して取り扱うことがあります。

第31条(SUGOCA乗車券の払いもどし)
旅客は、SUGOCA乗車券が不要となった場合は、SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して当該SUGOCA乗車券のSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額とします。)の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客は、手数料としてSUGOCA乗車券1枚につき210円(SF残額が210円に満たない場合はその額)を支払うものとします。SF残額が210円以下の場合は、SF残額の払いもどしはありません。
2.前項の規定により記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを請求する場合は、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って払いもどしを行います。
3.前各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。
4.SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。

第5節 再発行・交換

第32条(SUGOCA乗車券の紛失再発行)
無記名式SUGOCA乗車券の紛失等による再発行の取扱いはしません。
2.記名式SUGOCA乗車券の記名人が当該記名式SUGOCA乗車券を紛失した場合で、別に定める申込書を記名式SUGOCA乗車券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に再発行を行います。
(1)申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
(3)再発行を行う前に記名式SUGOCA乗車券の処理を行う機器に対して当該記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了していること。
3.前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式SUGOCA乗車券1枚につき紛失再発行手数料500円とデポジット500円を現金で収受します。
4.記名式SUGOCA乗車券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
5.第2項及び第3項の取扱いを行った後に、紛失した記名式SUGOCA乗車券を発見した場合は、旅客は、これを記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失した記名式SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。

第33条(記名式SUGOCA乗車券の紛失再発行に係る当社の免責事項)
紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式SUGOCA乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。

第34条(SUGOCA乗車券の障害再発行)
ICカードの破損等によってSUGOCA乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合で、旅客が当該SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書をSUGOCA乗車券の障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に当該SUGOCA乗車券のSF残額と同額のSF残額をもつSUGOCA乗車券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。

附則 この公告は、平成21年3月1日から施行します。

別表第1(第12条) チャージ金額
1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 10,000円
※一部のチャージ機では、10,000円のチャージができません。




SUGOCAオートチャージサービス取扱い規則

第1条(本規則の目的)
この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が定めたICカード乗車券取扱規則(平成21年2月公告第11号)に基づいて定める規則であり、当社とオートチャージサービスの提供に関する契約(以下「オートチャージサービス利用契約」といいます。)を行った、ICカード乗車券取扱規則に定める記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者が、当社の自動改札機による改札を受けて入場する際に、SUGOCA内のSF残額が一定金額以下であるときに、オートチャージ設定情報が記録されたSUGOCAに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」といいます。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」といいます。)の内容及び使用条件を定め、利用者の利便向上を図ることを目的とします。

第2条(適用範囲)
SUGOCAにかかわる取扱いのうち、オートチャージサービスにかかわる取扱いは、この規則の定めるところによります。この規則に定めのないSUGOCAの取扱いについては、ICカード乗車券取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則(平成21年2月九州旅客鉄道株式会社広告第26号)及びこれらに付帯する一切の基準等の定めるところによります。

第3条(用語の定義)
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「オートチャージサービス利用者」とは、当社とオートチャージサービス利用契約を結んだ、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者をいいます。
(2)「決済カード」とは、当社とクレジットカード会社が提携して発行するJQ CARDのうち、オートチャージサービスにかかわる利用代金が生じるごとに当社への決済手段として使用するために登録したカードをいいます。なお、決済カードの取扱いについては、決済カードの規約に定めるところによります。
(3)「決済」とは、オートチャージサービス利用者が決済カードにより利用代金を支払うことをいいます。
(4)「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券に記録された情報をいいます。
(5)「オートチャージSUGOCA」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券をいいます。
(6)「新規設定SUGOCA」とは、記名式SUGOCA乗車券発売時にオートチャージ設定情報を記録したオートチャージSUGOCAをいいます。
(7)「オートチャージ利用開始設定」とは、発売済の記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券にオートチャージ設定情報を記録することにより、当該SUGOCAをオートチャージSUGOCAにすることをいいます。
(8)「オートチャージ判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいいます。
(9)「オートチャージ入金金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいいます。
2.前各号に定めのない用語については、ICカード乗車券取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則の定めるところによります。

第4条(利用契約の成立)
オートチャージサービス利用契約は、利用希望者が、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて登録希望の申込みを行い、当社において、新規設定SUGOCAの発売のための手続きを完了したとき、又は当社においてオートチャージ利用開始設定の手続きを完了したときに、当社と利用希望者の間において成立します。
2.次の各号のいずれかに該当する場合、当社は利用希望者の利用申込みを承認しません。この場合、利用希望者が申込みのために提出した書類は、当社が特に認めた場合を除き、返却しません。なお、本条に基づく利用希望者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
(1)申込み方法の誤りや、提出した書類への記入不足、記入不鮮明、提出書類不足、その他申込みに不備があった場合
(2)利用希望者、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者、登録希望のあったクレジットカードの名義人が同一人でない場合
(3)登録希望のSUGOCAが無記名式SUGOCA乗車券である場合
(4)登録希望のSUGOCAが小児用SUGOCA乗車券である場合
(5)登録希望のSUGOCAが SF利用不可のSUGOCAである場合
(6)登録希望のSUGOCAがオートチャージSUGOCAである場合
(7)登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合
(8)登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの決済カードとして登録がされたクレジットカードである場合
(9)登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、利用希望者のクレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合
(10)その他当社が、利用希望者がオートチャージサービスを利用することを、不適当と判断した場合

第5条(新規設定SUGOCAの契約の成立)
新規設定SUGOCAを発売する際の、記名式SUGOCA乗車券の使用にかかわる契約は、ICカード乗車券取扱規則にかかわらず、オートチャージサービスの登録が完了したときに、当社と記名式SUGOCA乗車券の使用者の間において成立します。

第6条(デポジットの収受方法)
新規設定SUGOCAを発売する際のデポジットは、決済カードから収受します。

第7条(オートチャージ利用開始設定)
当社所定の手続きによりオートチャージ利用開始設定の申込みを行い、当社からオートチャージ利用開始設定の手続きの通知を受けた利用希望者は、当社所定の手続により、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券へオートチャージ利用開始設定を行わなければなりません。

第8条(個人情報の取扱い)
利用希望者がオートチャージサービス利用契約を申し込むときもしくはカード会社が当社と提携し発行する決済カードを申し込むときに申込書に記載した、氏名、生年月日、性別、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券に登録する電話番号、オートチャージSUGOCA又はオートチャージSUGOCAにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限等(以下「オートチャージサービス利用者個人情報」という。)の取扱いは、次の各号のとおりとします。
(1)取得したオートチャージサービス利用者個人情報は、当社の定める個人情報の保護に関する基本方針に基づき、当社が管理します。
(2)当社は、取得したオートチャージサービス利用者個人情報を、次の目的で利用します。
ア オートチャージサービス利用者及び利用希望者の本人確認。
イ オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済。
ウ 当社からオートチャージサービス利用者へのオートチャージSUGOCA及びオートチャージSUGOCAにかかわる通知・案内の送付。
エ 当社からオートチャージサービス利用者及び利用希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認。

第9条(利用契約の解除)
次の各号のいずれかに該当する場合、オートチャージサービス利用契約は解除されます。
(1)オートチャージサービス利用者の不在等により、新規設定SUGOCAを交付できなかった場合
(2)オートチャージサービス利用者が、当社の定める手続に従い、オートチャージサービスの停止を行った場合。
(3)オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、ICカード乗車券取扱規則第31条又は第44条に定める払い戻しが行われた場合。
(4)オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、ICカード乗車券取扱規則第27条、第28条又は第43条の規定により失効した若しくは無効であったことが判明した場合。
(5)オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、ICカード乗車券取扱規則第11条の規定により失効したことが判明した場合。
(6)オートチャージサービス利用者の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合。
(7)利用契約成立後に、オートチャージサービス利用者の申込み内容が、利用申込みを承認しない事項に該当することが判明した場合
(8)クレジットカード会社が、オートチャージサービス利用者のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合
(9)その他この規則に定める利用契約解除事由に該当した場合
2.オートチャージサービス利用契約の解除によるオートチャージサービス利用者の損害に対し、当社はその責めを負いません。また、当社が前項の規定によらず、特に認めてオートチャージサービス利用契約を解除した場合、解除までの間のオートチャージサービス利用者の一切の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
3.オートチャージサービス利用者は、オートチャージサービス利用契約解除後であっても、解除前に発生したオートチャージサービスにかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承するものとします。

第10条(交付できなかった新規設定SUGOCAの失効)
オートチャージサービス利用者に交付できなかった新規設定SUGOCAは、ICカード乗車券取扱規則の規定に関わらず、オートチャージ設定情報の記録日の翌日を起算日として、2ヶ月を経過した場合は失効します。
2.前項により失効した場合、記名式SUGOCA乗車券の使用者はデポジットの返却を請求することはできません。

第11条(オートチャージ)
オートチャージSUGOCAは、次の各号の条件をすべて満たすときには、当社の自動改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際に、オートチャージすることができます。
(1)オートチャージSUGOCAのSF残額がオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ判定金額以下であるとき。ただし、オートチャージ判定金額は1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは2,000円とします。
(2)当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が10,000円以下、かつ当月1日からのオートチャージ累計額が50,000円以下であるとき。
2.オートチャージする金額はオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ入金金額とし、この金額はオートチャージサービスにかかわる利用代金として決済カードから収受します。ただし、オートチャージ入金金額は1回あたり1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは1回あたり3,000円とします。
3.前各項にかかわらず、クレジットカード会社が利用者の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合には、オートチャージできないことがあります。なお、本項に基づくオートチャージサービス利用者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
4.実行したオートチャージを取り消すことはできません。

第12条(オートチャージSUGOCAが無効となる場合)
オートチャージSUGOCAは、次の各号のいずれかに該当する場合は、ICカード乗車券取扱規則第27条、第28条又は第43条を準用し、無効として回収します。この場合、デポジット及びSUGOCAに記録されている一切のSF及び定期券部分ならびにSUGOCAポイントは返却しません。
(1)決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って利用申込みしたことが判明した場合
(2)その他不正な手段で利用申込みをしたことが判明した場合

第13条(オートチャージSUGOCAの使用方法及び制限事項)
新規設定SUGOCAには、署名欄に当該SUGOCAに記録されたオートチャージサービス利用者の氏名を記載しなければなりません。
2.オートチャージ利用開始設定を行う記名式SUGOCA乗車券は、第7条に定めるオートチャージ利用開始設定の手続き完了後に、オートチャージSUGOCAとして取り扱います。
3.オートチャージサービス利用者は、オートチャージSUGOCAのオートチャージ判定金額及びオートチャージ入金金額を、当社の定める手続により、変更することができます。
4.オートチャージサービス利用契約解除後のオートチャージSUGOCAは、記名式SUGOCA乗車券として取り扱います。

第14条(新規設定SUGOCAの氏名の表示)
新規設定SUGOCAの署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名式SUGOCAは使用することができません。
2.前項の場合、当該記名式SUGOCAの使用者は、ICカード乗車券取扱規則第7条に定めるSUGOCAの取扱箇所に氏名等券面に表示すべき事項の再表示を請求しなければなりません。

第15条(オートチャージサービスの免責事項)
オートチャージSUGOCAの盗難、紛失により第三者がオートチャージSUGOCAを不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
2.オートチャージSUGOCAの盗難、紛失の際、ICカード乗車券取扱規則第32条及び第46条に定める紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、及び再発行登録を行い、当社の使用停止措置が完了するまでの間に生じたオートチャージや払いもどし、SFの使用等で生じたオートチャージサービス利用者の損害については、当社はその責めを負いません。
3.その他当社の責任に帰すことのできない事由から発生したオートチャージサービス利用者の損害については、当社は一切の責任を負いません。

第16条(本規則の追加、変更)
当社は、この規則を予告なく変更することがあります。
2.当社は、この規則の内容を変更する場合は、当社指定の方法により、オートチャージサービス利用者に変更事項を通知又は告知するものとします。なお、オートチャージサービス利用者は、この規則の変更があった場合、改定後の規則に従うことを予め承諾するものとします。

第17条(オートチャージサービスの制限又は停止)
当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常、当社のシステム異常等の不可抗力の発生により、この規則に定めるオートチャージサービスの内容の提供を一時的に制限もしくは停止をすることがあります。
2.当社が前項に基づきオートチャージサービスの制限もしくは停止を行った場合に、オートチャージサービス利用者に何らかの損害又は不利益が生じても、当社は一切その責任を負いません。

第18条(有効な規則)
最新の印刷物、又は最新のホームページに記載された規則ならびに告知内容は、すべて従前の規則及び告知に優先するものとなります。




ETCカード規約

第1条(本規約の主旨)
本規約は、ETCカードの発行及び利用について定めたものです。ETCカードの利用者(以下「会員」という。)は、本規約を承認し、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程及び関係法令を合せ遵守してETCカードを利用するものとします。

第2条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。
(1)「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
(2)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社又は都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち株式会社クレディセゾンがクレジットカード決済契約を締結した者をいいます。
(3)「ETCシステム」とは、道路事業者の定める料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(4)「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
(5)「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。
(6)「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいいます。

第3条(ETCカードの発行・管理責任)
1.株式会社クレディセゾン(以下「当社」という。)は、当社が発行するクレジットカード会員のうち、本特約を承認のうえ当社の定める方法でETCカードの発行を申込み、当社がETCカードの利用を承諾した場合、当該会員が指定したクレジットカード(以下「指定カード」という。)に追加してETCカードを発行します。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
2.ETCカードは、当社が所有権を有し、当社は、会員に対してETCカードを貸与します。会員は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを管理するものとします。会員は、ETCカードを、第三者に貸出し、預託、譲渡、質入れその他担保利用などはできません。
3.前項に違反し、第三者によるETCカードの使用が発生したことによる損害は、会員が負担します。

第4条(ETCカードの利用方法)
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金の支払いができます。
2.会員は、道路事業者の定める料金所においてETCカードを提示して通行料金の支払いができます。

第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法及び利用可能枠)
1.当社は、ETCカードの利用により発生した通行料金等を、指定カードの利用代金と合算して請求し、会員は、これを支払うものとします。
2.指定カードによるETCカード利用代金の支払方法は1回払いとなります。ただし、指定カードの支払方法が1回払いを除く特定の支払方法のみに限定されている場合は、当該支払方法が適用されます。
3.当社は、道路事業者の請求データに基づき会員に対してETCカード利用代金を請求します。会員は、道路事業者の請求データに疑義がある場合、会員と道路事業者間で解決をはかるものとし、当社への支払い義務は免れません。
4.会員は、指定カードの利用可能枠の範囲内でETCカードを利用することができます。指定カードの利用可能枠を超えて会員がETCカードを利用した場合、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

第6条(ETCカードの解約・利用・貸与の停止など)
1.会員は、当社に対して所定の書類による届出を行うことにより、いつでもETCカードを解約することができます。
2.指定カードを解約又は資格喪失した場合、ETCカードも同時に解約され、会員の資格を喪失するものとします。
3.会員が本規約もしくは指定カードの会員規約に違反した場合、又はETCカードもしくは指定カード等(指定カードその他当社発行のクレジットカードをいいます。以下同じ。)の利用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、会員に通知もしくは催告することなくETCカード又は指定カード等の利用停止、返却その他の指定カード等の会員規約の会員資格喪失規定に定める措置をとることができるものとします。
4.事務手続きの都合その他の事由により、ETCカードを解約又は会員資格を喪失した後で、ETCカード利用による通行料金等の売上が計上された場合、会員は、当該売上を本規約に基づき当社に支払うものとします。

第7条(ETCカードの紛失・盗難等)
1.会員は、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
2.ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。
3.会員がETCカードを車内に放置していたことにより紛失又は盗難にあった場合、紛失・盗難について会員に重大な過失があったものとみなします。

第8条(ETCカードの再発行)
ETCカードが紛失、盗難、汚破損等により利用できなくなった場合、会員は、当社が定める手続きを行うものとし、当社が認めた場合、当社は、ETCカードを再発行します。この場合、会員は、当社が定める手数料を負担します。

第9条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は当社が指定し、ETCカードの券面に印字します。
2.前項の有効期限までに特に会員からの申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限が設定されたETCカードを送付します。
3.会員は、有効期限内のETCカード利用により発生した通行料金等について、有効期限到来後といえども本規約に基づき支払いの義務を負うものとします。

第10条(年会費)
1.会員は、当社に対し、指定カードの年会費とは別に、当社の定めるETCカードの年会費(消費税を含みます。以下同じ。)を指定カードの決済口座を通じて支払うものとします。
2.会員が当社に支払った年会費については、理由の如何を問わず返還しません。

第11条(カード会社の免責)
当社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除いてETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負いません。

第12条(指定カードの規約)
本規約に定められていない事項については、ETCカードについても指定カードの会員規約が適用されるものとします。

第13条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本規約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「ETCカード規約」と読み替えるものとします。

2020年1月改定




SAISON ID 規約

第1条(本サービス・申込等)
1.この「SAISON ID規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます)が提供するサービス「SAISON ID」の利用条件を定めています。本規約は、SAISON IDの提供及び利用に適用されます。
2.SAISON IDとは、次項に定める会員が、パーソナルコンピューター等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して当社所定のウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます)にアクセスした上で当社所定の方法により依頼をした場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)をいいます。
3.本規約をご確認いただき、内容を理解のうえ同意いただいた方で、当社所定の方法により本サービスの登録を申込み、当社が認めた方をSAISON ID会員(以下「会員」といいます。)とし、本サービスにかかる会員と当社との間の契約が成立するものとします。なお、お申込時に、電子メールアドレス、パスワード(以下「パスワード」といいます)、携帯電話番号並びにその他当社が求める情報がある場合にはそれらの情報をお届けいただきます。
4.本サービス利用にあたり、認証のために使用するID(以下「ID」といいます)は、当社が電子メールにより連絡をとることができる、会員がIDとして使用する旨を指定した電子メールアドレス(以下「ログインメールアドレス」といいます)とします。

第2条(本サービスの内容)
1.会員は、本サービスで以下の機能を利用することができます。
(1)ID又は携帯電話番号及びパスワード(以下総称して「ID等」といいます)を使用することで、当社が提供するインターネットサービス「Netアンサー」(以下「Netアンサー」といいます)にログインすること。
(2)ID等を使用して、NetアンサーのID(セゾンNetアンサー規約第1条第3項に定義するNetアンサーID(以下「NetアンサーID」といいます)の付与を受けること。
(3)第5条第3項に定めるOpenIDと連携することで、OpenID提供者のサービスを受けること。
(4)前各号のほか、当社が会員向けに提供するサービス。
2.本サービスの登録を受けることにより、登録の時点で Netアンサーの登録を受けているクレジットカード(以下「カード」といいます)がある場合、当該カードについては本サービスと関連付けられ、会員は、第1項(1)の本サービスを利用することができます。なお、特定のカードにつき本サービスの利用対象から除外すること、又は、除外したカードを再び本サービスの利用対象とすることもできます。
3.本サービスに登録後、会員にクレジットカードが発行された場合において、会員が当該クレジットカードにつきNetアンサーを登録したときは、当該クレジットカードについても本サービスと関連付けられ、自動的に第1項(1)の本サービスの利用対象になります。
4.前三項の詳細及びその他会員が利用できる本サービスの内容については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。
5.第1条第3項に定義するパスワードではなく、Netアンサーのパスワード(Netアンサー規約第1条第2項に定義するNetアンサーパスワードをいいます)を使用する必要があるサービスが一部ございます。詳細については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。
6.本サービスの利用にあたり、会員は、本規約のほか当社が定める規定等(以下「関連規定」といい、本規約と総称して「本規約等」といいます)を遵守するものとします。
7.当社は、入力されたID又は携帯電話番号及びパスワードの一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。なお、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。

第3条(会員資格)
以下の項目の一つにでも該当する場合は、本サービスを申込みいただけません。
(1)ログインメールアドレスが会員以外の第三者が使用又は第三者と兼用する電子メールアドレスの場合
(2)既に会員資格をお持ちの場合
(3)登録済会員が登録している電子メールアドレスをIDとして申込む場合
(4)登録情報に不足又は虚偽がある場合
(5)第三者からの委託を受けて申し込む場合
(6)本規約違反などを理由として、過去に本サービスの会員資格の取消し等が行なわれていた場合
(7)その他当社が不適当と合理的に判断する場合

第4条(環境)
会員は、自己の責任と負担において、本サービス及び提携先サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。

第5条(ID等及びOpenID等)
1.ID等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し管理するものとします。ID等につき改変、盗用または不正使用その他の事故(以下「盗難等」といいます)があっても、そのために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。但し、当社に故意又は過失がある場合は、その限りではないものとします。
2.会員は、IDもしくはパスワードの盗難等があった場合、IDもしくはパスワードの失念があった場合、又は、IDもしくはパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をし、当社所定の手続きをおとりいただくとともに、当社からの要請があった場合には当社の調査等にご協力いただきます。
3.会員は、当社が認める第三者が会員に提供する会員の本人確認のための番号等(以下「OpenID」といい、当該第三者を以下「OpenID提供者」といいます)を取得している場合、所定の方法により当該OpenIDとIDを紐付け登録することにより、以後ID等を入力して、当該OpenID提供者が提供するサービスを利用することができます。
4.会員は、OpenID等を善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。第1項及び第2項の定めは、それぞれOpenID等の取扱い等に準用されるものとします。
5.会員は、OpenID提供者と会員との間のOpenIDに関する規約等を遵守するものとします。

第6条(本サービスの一時中断)
当社は、本サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。

第7条(免責事項)
1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
2.電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のID等、OpenID等又は情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.本サービスの提供にあたり、当社がID又は携帯電話番号及びパスワードの一致を確認のうえ取り扱った場合、ID、パスワードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。OpenID及びOpenIDパスワードについても同様とします。

第8条(変更の届出)
1.会員は、申込の際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。
2.第1項に基づき変更した登録情報がログインメールアドレスである場合は、第1項の手続きが完了した時点で、変更後のログインメールアドレスが新たなIDとなります。

第9条(通知)
1.本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、ログインメールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、電子メールやセキュリティに関するソフトウェアなどの設定を行うものとします。
2.電子メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、又はログイン電子メールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第8条の変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、第1項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。

第10条(譲渡等の禁止)
会員は、本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

第11条(退会)
会員が本サービスの退会を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。この場合、第2条第2項及び第3項の関連付けが解除されます。

第12条(資格喪失)
会員が下記各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は本サービスを利用することができなくなり、第2条第2項及び第3項の関連付けが解除されます。
(1)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(2)第3条各号のいずれかに該当する場合。
(3)本規約等に違反した場合。
(4)その他当社が合理的に不適当と判断する行為を行った場合。

第13条(損害賠償)
本規約又は本サービスに関して、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が負う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。

第14条(変更・廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更又は廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。

第15条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は会員に通知する方法その他当社所定の方法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。

第16条(準拠法)
本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。

第17条(合意管轄)
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所といたします。

第18条(その他)
本規約に定めのない事項については、関連規定の定めに従うものとします。

附則
2023年8月22日制定




セゾンNetアンサー規約

第1条(本サービス・申込等)
1.セゾンNetアンサーとは、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます)が発行したクレジットカード(一部所定のカードを除く、以下「セゾンカード」といいます)の会員が、パーソナルコンピューター等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して当社所定のウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます)にアクセスした上で当社所定の方法により依頼をした場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)をいいます。
2.セゾンカード会員のうち、本規約を承認の上、当社所定の方法により登録を申込み、当社が認めた方をセゾンNetアンサー会員(以下「会員」といいます。)とします。なお、お申込時に、本サービス利用時に本人確認等のために使用するパスワード(以下「Netアンサーパスワード」といいます)をお届けいただきます。
3.会員にはID(以下「NetアンサーID」といい、Netアンサーパスワードと総称して以下「NetアンサーID等」といいます)を付与します。当社がNetアンサーIDを通知したときに、申込人に会員資格が生じるものとします。
4.2.の登録は、セゾンカード毎に行うものとします。

第2条(本サービスの内容)
1.会員が利用できる本サービスの内容については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。
2.本サービスの利用にあたり、会員は、本規約のほか当社が定める規定等(以下総称して「本規約等」といいます)を遵守するものとします。
3.当社は、入力されたNetアンサーID及びNetアンサーパスワードの一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。なお、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。
4.当社が提供したセゾンカードの利用履歴等が提供前後に行われた利用の結果を反映しないなどの理由で事実と相違していた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

第3条(本人認証)
会員は、本人認証手続きに対応したオンライン加盟店においては、Netアンサーパスワードまたは当社が発行するワンタイムパスワードを入力する方法によりショッピングサービスを利用できるものとします。

第4条(提携先のサービス)
1.会員は、本サービスのほか、当社が提携する第三者(以下「提携先」といいます)が提供するサービス(以下「提携先サービス」といいます)を利用することができます(一部のカードを除く)。その場合、会員は、本規約等のほか、提携先が定める規約等を遵守するものとします。
2.当社は、提携先サービスの内容及び提携先サービスの瑕疵又は不備等について一切の責任を負いません。

第5条(環境)
会員は、自己の責任と負担において、本サービス及び提携先サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。

第6条(NetアンサーID等及びOpenID等)
1.NetアンサーID等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。NetアンサーID等につき改変、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。但し、当社に故意又は重過失がある場合は、その限りではないものとします。
2.会員は、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードの盗難等があった場合、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードの失念があった場合、又は、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をするとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
3.会員は、当社が認める第三者が会員に提供する会員の本人確認のためのID(以下「OpenID」といい、当該第三者を以下「OpenID提供者」といいます)を取得している場合、所定の方法により当該OpenIDとNetアンサーIDを紐付け登録することにより、以後OpenID及びOpenIDのパスワード(以下「OpenIDパスワード」といい、OpenIDと総称して以下「OpenID等」といいます)を入力し本人確認手続を経て、本サービスを利用することができます(一部サービス対象外のものもあります)。
4.会員は、OpenID等を善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。第1項から第3項のNetアンサーID等についての定めは、それぞれOpenID等の取扱い等に準用されるものとします。
5.会員は、OpenID提供者と会員との間のOpenIDに関する規約等を遵守するものとします。

第7条(サービスの一時中断)
当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。

第8条(免責事項)
1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
2.電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のNetアンサーID等、OpenID等又は情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.本サービスの提供にあたり、当社がNetアンサーID及びNetアンサーパスワードの一致を確認のうえ取り扱った場合、NetアンサーID、Netアンサーパスワードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。OpenID及びOpenIDパスワードについても同様とします。

第9条(変更の届出)
会員は、申込の際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。

第10条(通知)
1.本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、会員が申し出たEメールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、メールソフトやセキュリティソフトなどの設定を行うものとします。
2.Eメールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、又はEメールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第9条の変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、第1項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。

第11条(個人情報の取扱い等)
会員の個人情報の取扱いその他本規約等に定めのない事項については、セゾンカード規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意事項等の諸規定に定めるとおりとします。

第12条(譲渡等の禁止)
会員は、本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

第13条(退会)
会員が本サービスの退会を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。この場合、提携先サービスの提供を受けること(特典の付与を受けること又は当社が付与するポイントへの特典の交換を含む)ができなくなることがあります。

第14条(資格喪失)
会員が下記各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。
(1)セゾンカードの会員資格を喪失したとき。
(2)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(3)本規約等に違反したとき。
(4)セゾンカード規約に違反したとき。
(5)その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。

第15条(損害賠償)
本規約又は本サービスに関して、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が負う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。

第16条(変更・廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更又は廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。

第17条(本規約の変更等)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は本規約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「セゾンNetアンサー規約」と読み替えるものとします。

第18条(準拠法)
本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。

第19条(合意管轄)
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2006年5月1日改定
2008年10月23日改定
2010年1月26日改定
2020年1月13日改定

電磁的方法による通知に関する特則

第1条(目的)
本特則は、当社がセゾンNetアンサー会員に対する諸通知を電磁的方法により行う場合の特則を定めたものです。

第2条(適用)
本特則は、セゾンNetアンサー会員のうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の保有者(以下「カード会員」という)に適用されます。但し、当該カード会員の一部については、本人が電磁的方法による通知を当社に申し入れた場合に適用されるものとします。

第3条(電磁的方法による通知)
1.カード会員に対して当社がカードにかかる請求金額を通知する方法は、原則として、カード規約で定められる請求書に代えて、セゾンNetアンサー(以下「Netアンサー」といいます)を通じて電磁的方法により通知する方法(以下「電磁的方法」という)によるものとします。
2.前項のほか、当社がカード会員に対して以下の法令に基づく通知を行う場合も、電磁的方法で行うことを承諾していただきます。
(1)貸金業法第17条第1項及び第6項に基づく通知。
(2)割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項、第3項に基づく通知。
3.カード会員は、前項の電磁的方法による通知につき承諾している場合であっても、当社が会員に電子書面を通知した日から3ヶ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。

第4条(電磁的方法)
1.当社は、電磁的方法による通知として、当社所定の日までに当社のサーバー内にカード会員に対する通知内容を記録し、カード会員がウェブサイトからNetアンサーを通じて、当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスする方法で、当該内容をお知らせいたします。
2.第1項の場合、カード会員には当該通知内容を、カード会員のパソコン等の端末に記録していただきます。

第5条(ファイルへの記録方式)
電磁的方法における当社サーバーのデータベースはPostgreSQL8.0以上を使用いたします。

第6条(書面による方法への変更)
カード会員はいつでも、当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。

第7条(例外規定)
当社は以下の場合第3条に定める通知を、電磁的方法に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。
(1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合。
(2)請求金額に修正等がある場合。
(3)Netアンサーの会員資格を喪失した場合。
(4)その他、当社が必要と判断した場合。

2010年1月26日改定




永久不滅ポイント規約

第1条(目的)
本規約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が発行するクレジットカードの会員に対し提供する、ポイントプログラムを利用したサービス「永久不滅ポイント」(以下「本サービス」という)についての基本的条件を定めるものです。

第2条(ポイント付与の対象カード)
本サービスの対象カード(以下「本カード」という)は、当社が発行するセゾンカード及びUCカード(家族カードを含む)とします。但し、当社所定のカードについては、本サービスの対象外とし、対象外のカードの申込書、WEBサイト等には、本サービスの適用がない旨記載します。

第3条(用語の定義等)
本規約に特に定めていない用語・事項は、本カード規約(以下「カード規約」という)の定めるところによります。
2.本カードがUCカードである場合には、本条以下の規定の適用に当たっては、本会員を本人会員と読み替えるものとします。
3.当社が第三者と提携して発行する提携カードに付帯する独自のポイント制度等、本規約と別の定めがあるプログラムは、その定めるところによります。

第4条(ポイント付与の対象取引)
当社は、本カードごとに、本会員及び家族会員のカード利用分を合算し、当該カード利用代金の締切日における利用金額合計に対し、ポイント対象基準額につき1ポイントを本会員に付与します。ポイント対象基準額は1,000円を原則としますが、当社が指定する特定のご利用については、これを変更することがあります。なお、ポイント対象基準額に満たない端数は切り捨ててポイント数を算出します。
2.当社は、当社又は当社が提携する第三者もしくは加盟店が実施するサービスやキャンペーンにより、前項のポイントとは別に所定のボーナスポイントを付与することがあります。
3.前二項のポイントは、ポイント付与の対象となる取引等を当社が確認し付与ポイントを確定した後付与しますが、加盟店からの売上票到着時期又は事務処理上の都合により変動することがあります。
4.ポイント付与の対象となるカード利用を取消し、また変更した場合等、ポイント付与後にカード利用代金に増減が生じた場合には、当社はこれに応じてポイント数を増減します。

第5条(ポイント付与除外条件)
ポイント付与の対象となるカード利用代金には、カード年会費、提携先年会費、キャッシングサービスの利用代金・利息・手数料、リボルビング払い及び分割払い手数料、遅延損害金、本カードの再発行等に関する手数料、一部のショッピング利用、その他当社が指定する利用、代金、手数料又は会費は含まれません。

第6条(ポイント確認)
ポイントの本会員への直近の付与数及び保有残数は、カード会員用Webサービス及び自動音声応答で本会員が確認できます。
本カードのご利用明細書を受取っている本会員には、当該明細書に記載する方法で通知します。

第7条(ポイントの合算)
本会員として複数の本カードを所有する場合、各々のカード利用で付与されたポイントは合算されます。
2.本会員は、本カード(家族カードを除く)を自己の名義で保有する家族のうち、当社が認めた範囲の家族との間でポイントを合算することができます。

第8条(ポイントの有効期限)
本会員の保有ポイントに、有効期限はありません。

第9条(商品等との交換)
本会員は、ポイントを当社が定めた方法及びポイント数に基づき、当社所定の商品及びサービス(以下「商品」という)と交換することができます。家族会員資格での交換申込みはできません。なお、ポイントを現金と交換することはできません。
2.本会員は、ポイントと商品の交換を当社所定の方法により当社に申込むものとします。
なお、交換の申込みを当社が受付けた後の取り消し、希望商品の変更、返品、送付先の変更はできません。
3.交換した商品を送付する場合の送付先は、本会員の日本国内の届出住所又は本カードのご利用明細書送付先とします。
なお、本会員の届出住所に誤りがある等の理由により商品が送付できなかった場合、当社は一切の責任を負わず、また再送付する義務を負いません。
4.当社は第2項の申込みを受付けた時点で、商品の交換に必要なポイント数をポイント残高から減じます。

第10条(交換後の取扱い)
前条のポイント交換手続き完了後1ヶ月を経過しても商品が届かない場合は、本会員は当該交換手続き後3ヶ月以内に当社にその旨を連絡するものとします。本会員から連絡がない場合は、当該商品等が送付されたものとみなします。
2.当社の都合により本会員が交換を申込んだ商品の提供ができない場合、本会員は当社の提供可能な他の商品を指定するか又はポイント交換を撤回できます。なお、ポイント交換を撤回した時点で当社が既にポイント数を減算している場合の当該減算ポイント数の本会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によります。
3.当社は、交換後の商品の利用にあたって発生する交通費、宿泊費、公租公課その他の費用を一切負担しません。

第11条(交換商品の利用に関する責任)
交換商品の利用に関して生じた事故、商品の破損等については、商品の製造元又は提供先と会員との間で解決するものとし、当社は一切の責を負いません。

第12条(商品等及び交換ポイント数の変更)
当社は会員への事前の予告なく、いつでも商品及びその交換ポイント数を変更することができるものとします。この場合、第15条の規定を適用します。

第13条(譲渡禁止)
本会員は、保有ポイントを第三者に譲渡したり相続させたりすることはできません。但し、第7条第2項の規定に基づく合算についてはこの限りではありません。

第14条(権利喪失及び利用停止)
本会員が次の各号のいずれかに該当した場合、本会員は保有するポイント並びに商品との交換及び合算に関する一切の資格を喪失するものとします。
(1)退会、カードの有効期間満了、会員資格の取り消し等本カードの会員資格を喪失した場合
(2)死亡した場合
2.会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、本会員が保有するポイント並びに商品との交換及び合算に関する資格を何ら通知することなく、喪失させ又は停止することができます。
(1)本会員が当社に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合
(2)会員がカード規約又は本規約に違反した場合
(3)不正な方法によるポイントの付与、交換、又は合算が行われたと当社が判断した場合
(4)前号のほか、会員の本サービスの利用状況又は本サービスを受けるためのカード利用状況が不適切又は社会通念に照らし容認できない等により、当社との信頼関係が維持できなくなった場合
(5)その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合

第15条(規約の改定等)
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
3.当社はいつでも本サービスの全部又は一部を変更、中止又は廃止できます。

第16条(情報の利用)
会員は、当社及び本サービスに関する業務委託先が、本会員の氏名、住所、電話番号、会員番号、ポイント数等の情報を必要な保護措置を講じた上で、ポイントの交換、合算、商品提供の手配等に関する事務処理のために利用することに同意するものとします。

第17条(システム対応に伴う制限)
当社は、会員への事前の通知又は会員の承諾なく、本サービス提供に供するシステムの不具合発生やメンテナンスのために本サービスの提供を中断又は内容を変更する場合があります。これによって会員に生じた損害については、当社に故意又は重過失がない限り当社は一切の責を負いません。

第18条(免責事項)
当社の責によらない、通信機器等の障害又は回線障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、そのために生じた損害について当社は一切の責任を負いません。
2.ポイント数に関するデータが災害その他やむをえない事情によって消失した場合、又は当該データに異常が生じた場合には、当社は、当該時点において取りうる合理的な措置を講じます。それにも関わらずデータの復元又は異常の解消がされなかった場合、そのために生じた損害については、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責を負いません。
UC法人カード・コーポレートカードに関する永久不滅ポイント特約

第19条(法人カード等の取扱い)
本条以下の規定(以下「本特約」という)は、UC法人カード及びコーポレートカード(以下、「法人カード等」という)への本サービスの適用について定めるもので、前条までの規定と重複する場合は本特約を優先し、本特約に定めのない事項は、前条までの規定、並びにカード規約及びカード使用者規約の定めるところによります。
なお、前条までの規定の適用に当たっては、本会員を法人カード及び会社主債務型コーポレートカードの法人会員又は個人主債務型コーポレートカードのカード使用者、家族会員を法人カード及び会社主債務型コーポレートカードのカード使用者と、それぞれ読み替えるものとします。

第20条(ポイント付与の対象カード及び取引)
当社は、法人カードについては、カード使用者のカード利用分を合算し、ポイントを法人会員に付与します。コーポレートカードについては、カード使用者毎にカード利用分に基づきポイントを算出し、当該カード使用者に付与します。但し、コーポレートカードへの本サービスの適用は、法人会員との契約により当社が決定します。

第21条(ポイント確認)
法人会員又はカード使用者への直近のポイント付与数及び保有残数は、法人カードは法人会員宛のご利用明細書に、コーポレートカードは、個々のカード使用者のご利用明細書に記載する方法で通知します。

第22条(ポイントの合算)
法人会員が複数の法人カード等を所有する場合でも、ポイントは各々の法人カード等別に付与し、当該付与されたポイントを合算することはできません。
カード使用者に付与されたポイントは、当該カード使用者が本会員として保有する本カードの利用により付与されたポイントと合算することはできません。

第23条(商品等との交換)
法人カード等の利用につき、法人カードの法人会員、会社主債務型コーポレートカードの法人会員、及び個人主債務型コーポレートカードのカード使用者(以下、総称して「交換権限保有者」という)は、第9条の規定に従い商品との交換ができます。
2.法人カード及び会社主債務型コーポレートカードのカード使用者から、前項の交換申込みがあった場合は、法人会員の代理行為とみなし、商品がカード使用者の個人的目的に使用された結果生じたトラブルは、法人会員とカード使用者の間で解決するものとし、当社は一切の責を負いません。
なお、この規定はカード使用者以外の従業者からの申込みの場合にも適用します。
3.交換した商品を送付する場合の送付先は、法人カードについてはご利用明細書送付先、コーポレートカードについては、カード使用者からの申込みは当該カード使用者の届出住所又は勤務先、法人会員からの申込みはご利用明細書送付先とします。

第24条(権利喪失及び利用停止)
法人会員又はカード使用者が次の各号のいずれかに該当した場合、法人会員又は当該カード使用者が有する、法人カード等に関して付与されたポイント及び商品との交換に関する一切の資格を失効するものとします。
(1)退会又は法人会員資格を喪失した場合
(2)カード使用者が法人会員からの申し出により廃止又は使用取消になった場合
2.法人会員又はカード使用者が、次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、法人会員又は当該カード使用者が保有するポイント及び商品との交換に関する資格を何ら通知することなく、喪失させ又は停止することができます。
(1)当社に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合
(2)カード規約、カード使用者規約又は本規約に違反した場合
(3)不正な方法によるポイントの取得又は交換が行われたと当社が判断した場合
(4)前号のほか、本サービスの利用状況又は本サービスを受けるためのカード利用状況が不適切又は社会通念に照らし容認できない等により、当社との信頼関係が維持できなくなった場合
(5)その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合

2017年11月改定
2020年3月31日改定
2024年1月11日改定