セゾンカード規約
第1章(カードの発行)
第1条(カードの発行)
(1)本規約を承認してセゾンカード(以下「カード」という)利用の申込みをされた方であって、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)がカード利用を承諾した方(以下「本会員」という)に対し、当社は、カードを発行します。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。
(2)当社は、本会員が本会員の代理人として予め指定したご家族のうち、本会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことを承認の上で家族カードを利用させることの申込みをされ、当社がご利用を承諾した方(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」という)に家族カードを発行いたします。
(3)本会員は、家族カードの利用が全て本会員の代理人としての家族会員による利用となることを承諾し、家族カードの利用により生じる一切の責任を負うことを承諾するものとします。
(4)本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。
(5)本会員は、家族会員が事由の如何を問わず代理人でなくなった場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申出以前に代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
(6)家族カードを発行することができるカードは、当社が指定します。
(7)会員は、セゾンサークル会員とします。
第2条(カードの貸与)
(1)会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カードの券面に表示される場合には、カード表面(4桁)又はカード裏面(3桁)に印字される数値をいう。)等(以下総称して「カード情報」という。)は、カードの券面に表示され又は当社所定の方法で会員に対し別途通知されます。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
(2)カード及びカード情報は、会員本人に限って利用できるものであり、会員は、カードを貸与、預託、譲渡、又は質入その他の担保利用などをすることはできません。また、カード情報を会員以外の者に使用させたり提供したりすることもできません。第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)(1)その他の場合におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は、本会員の負担とします。
(3)会員は、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を行います(ただし、カードに署名欄がない場合を除きます。)。
(4)会員が本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が他人に利用されたことによる損害は、本会員のご負担となります。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第3条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に本会員からのお申出がなく、当社が引き続き会員として認めた方にカードを更新いたします。
第4条(暗証番号)
(1)会員は、カードの暗証番号を当社に届け出るものとします。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は、暗証番号を本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(2)会員が本人以外に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が本人以外に知られた場合、これによって生じた損害は、本会員のご負担となります。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
(3)会員から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。
第2章(カードによる商品購入等)
第5条(カードのご利用)
(1)会員は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提示するとともに、暗証番号を入力すること又は伝票等に署名することにより、当社に立替払を委託するとともに、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もあります。なお、会員は、当社に対し、カードのご利用又は商品等の購入を取り消し、その精算をされる際には当社の定める方法でお手続いただくことを予め承認いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾いただきます。ただし、カードのご利用又は商品等の購入の取消しについては、(1)を適用いたします。なお、会員は、第11条(1)に該当する場合を除いて、カード利用により生じた商品購入代金債権について、店舗に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
(3)当社が認める店舗又は商品等については、(1)に定める暗証番号の入力もしくは伝票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えて非接触ICカードを専用端末にかざすこともしくはカード情報を通知する方法等により、商品購入できるものとします。
(4)カードのご利用に際しては、当社が認めた場合を除き、当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りする場合があります。会員は、換金又は違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするカードのご利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利用可能枠は、本会員からのご利用希望枠を参考に当社が決定した額までとします。ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。また、当社が認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えたご利用はできません。なお、会員は、ご利用可能枠を超えたご利用について、第7条(2)②に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
(6)カードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードのご利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)
(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)に係る継続的サービス利用代金のお支払にカードをご利用される場合、本会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものであり、その責任は、本会員の負担となること及び当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して支払うことを承認の上、第7条(弁済金等の支払方法等)により当社へお支払いいただきます。
(2)カードでの継続的なお支払を中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申出をし、承諾を得ていただきます。
(3)カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。
(4)会員又はカード解約された元会員(以下「会員等」という)が(2)の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払を行ったときにも、会員等にはそのご利用代金を第7条(1)によりお支払いいただきます。
(5)カードが解約又は利用停止となった場合は、当社は、継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払を中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は、責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続いただきます。
(6)会員には、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。
第7条(弁済金等の支払方法等)
(1)商品購入代金の支払方法及び支払金額は、以下のとおりとします。
①お支払は、本会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。
②支払金額は商品購入代金を毎月10日(以下「利用締切日」という)に締め切り、当月14日(以下「利用算定日」という)に(2)により算定した額とし、翌月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。
③事務上の都合により前月又は翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
(2)会員には、ご利用の都度、以下のリボルビング払い、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス2回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、支払方法のご指定がない場合には、1回払いとなります。
①リボルビング払い−利用算定日における利用締切日までにご利用されたリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、本会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」記載の標準コースもしくは長期コースに定める金額又は本会員が定額コースを選択の上5千円単位で予め指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定のリボ手数料を含みます。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。ただし、初回リボ手数料は、利用締切日の翌日から翌月4日までを日割計算します。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。この場合のリボ手数料は、利用締切日の翌日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。また、定額コースを選択の場合で、月々のリボ手数料が本会員の指定された金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、ご指定の金額に1万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。
②1回払い(支払回数・1回)−商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。
③ボーナス一括払い(支払回数・1回)−商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月又は8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。
④2回払い(支払回数・2回)−商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。
⑤ボーナス2回払い(支払回数・2回)−商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月又は、8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合及び分割払手数料は2回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は、末尾「ボーナス2回払いのお支払について」に記載のとおりです。
(3)支払変更の申出があり、当社が認めた場合には、会員は以下の支払方法に変更できます。
①支払方法の変更(分割払い)−1回払い分及びボーナス一括払い分を分割払いに変更できます(なお、「分割払い」とは、商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に分割払手数料を加算した金額について、会員が指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法をいいます。ただし、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。)。この場合、カード利用時点で分割払いの利用があったものとみなします。なお、分割払いの支払回数、支払期間、実質年率、分割払い手数料は、末尾「分割払いのお支払について」に記載のとおりです。
②支払方法の変更(スキップ払い、支払回数・2〜6回、スキップ指定月以外は手数料のみのお支払)−支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1回払いのご利用分について当初のお支払日(以下「当初お支払日」という)が属する月から6ヶ月後の月までのうち会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という)のお支払日(以下「スキップお支払日」という)に一括してお支払することができます。なお、会員は一度指定したスキップ指定月を再度変更することはできません。会員にはスキップ払いに変更した商品購入代金に対し当初お支払日が属する月の5日からスキップお支払日が属する月の4日までの手数料をお支払いいただきます。手数料は、毎月5日(初回は当初お支払日が属する月の5日)から翌月4日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。
③支払方法の変更(リボルビング払い)−1回払い分、ボーナス一括払い分、2回払い分及びスキップ払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、1回払い分からの変更のときは、カード利用時点でリボルビング払いの利用があったものとみなします。ボーナス一括払い分からの変更のときは、変更後最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとみなします。2回払い分からの変更のときは、1回目の支払分に応当する利用算定日以前にお申出があった場合は、カード利用時点でリボルビング払いの利用があったものとみなし、当該利用算定日より後にお申出があった場合は、各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとみなします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の利用締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する利用締切日となることがあります。なお、利用締切日当日に変更した場合は、当該利用締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキップ払いに係る手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなされる利用締切日の直前の4日まで発生します。
④支払方法の自動変更サービス−申出以後、全ての商品購入代金の支払方法をリボルビング払いへ変更できます。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
(イ)リボルビング払いに変更する時点で商品購入に係るご利用可能枠を超過していた場合。
(ロ)当社がリボルビング払いの取扱を不適当と認めた店舗・商品等での利用の場合。
(ハ)(3)①②による支払方法での利用の場合。
(4)(2)①の弁済金((3)②による変更後の弁済金を含む)、(2)②の1回払いによりお支払いいただく金額、及び(2)③から⑤、(3)①②によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月の支払金額の総称を「弁済金等」という)は予めご利用明細書で郵送又は電磁的方法により通知します。本会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知受取り後20日以内に、本会員から特にお申出のない場合は承認されたものとします。
(5)本会員は、当社が定める日までにお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額できます。
(6)手数料率、末尾「月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更することがあります。その場合、第19条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせした時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。
第8条(遅延損害金)
(1)弁済金等のお支払を遅滞した場合は当該金額(第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①、(3)②、③の手数料を除きます。)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年14.6%で計算した遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金に対する遅延損害金は、当該分割支払金の残金全額に対し法定利率により計算した額を超えないものとします。
(2)第20条(期限の利益喪失)に該当した場合は、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、1回払い及びリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年14.6%の割合で、分割支払金の残金全額については法定利率により計算した遅延損害金をいただきます。
(3)遅延損害金の料率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(6)を適用いたします。
第9条(商品の所有権)
購入された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。
第10条(見本、カタログ等と現物の相違)
見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。
第11条(支払停止の抗弁)
(1)本会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払を停止することができます。
①商品・権利の引渡しやサービスの提供がなされない等の場合。
②商品の破損、汚損、故障、又は商品・権利に何らかの欠陥がある場合。
③会員が商品購入により店舗に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
(2)当社は、本会員から(1)の支払の停止のお申出があったときは、直ちに当社の定める手続をいたします。
(3)(2)のお申出のときは、問題解決のために店舗との交渉に努めていただきます。
(4)(2)のお申出のときは、上記内容が分かるものを書面で(資料がある場合には資料を添付して下さい)当社に提出していただきます。また、お申出の内容を当社が調査するときは、ご協力いただきます。
(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払を停止することはできません。
①商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
②会員の指定した支払方法が1回払いのとき。
③リボルビング払いで利用した1回の商品購入に係る現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。
④リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回の商品購入に係る支払総額が4万円に満たないとき。
⑤本会員によるお支払停止のお申出内容が信義に反すると認められるとき。
第3章(キャッシングサービス)
第12条(キャッシングサービス)
(1)本会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。本会員が申し込み当社が認めた場合は家族会員もキャッシングサービスを利用できます。
①当社の提携する金融機関等組織の現金自動預払機(以下「ATM」という)を利用する方法。
②当社所定の手続により第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①で本会員が指定した金融機関口座に振り込む方法。
③その他当社が定める方法。
(2)1回当たりの融資金額は、原則として1万円単位といたします。ただし、(1)②の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。キャッシングサービスのご利用可能枠及び利用の停止については第5条(カードのご利用)(5)、当社クレジットカードを2枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額、及びそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第5条(6)を適用いたします。
(3)当社は、会員のキャッシングサービスの利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。
第13条(融資金の支払方法等)
(1)キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締め切り、翌月14日(以下「融資金算定日」という)に(2)(3)により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日とし、第7条(弁済金等の支払方法等)(1)に定めるお支払日と総称して、以下「お支払日」という)に、お支払いいただきます。
(2)会員には、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング方式」という)、又は一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。なお、ご利用方法によっては、返済方式の一部を選択できないことがあります。
①リボルビング方式−本会員が予め選択した以下の標準コース、ゆとりコース又は長期コースによりお支払いいただく方法です(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です)。なお、利息が末尾「キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表」に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで、当該金額に1千円単位で加算した金額がお支払額になります。ただし、加算する金額の上限は5千円までとします。
○標準コース−毎月のお支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が20万円を超えた場合は支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を5千円ずつ増額します。
○ゆとりコース−毎月のお支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が、30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
○長期コース−毎月のお支払日に、融資金等を4千円ずつ(4千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円を超えた場合は支払金額を2千円増額し、以降融資金リボ残高が5万円増す毎に支払金額を2千円ずつ増額します。
②一括払い−お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です(@の毎月の支払金額とAによる支払金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
③支払方法の変更−支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく金額は、①の融資金リボ残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。
④支払方法の自動変更サービス−当社所定の方法により、すべての融資金等の支払方法をリボルビング方式へ変更できます。
(3)融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知します。リボルビング方式の利息(初回利息を除く)は、融資金リボ残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。また、一括払い及び、リボルビング方式の初回利息は、ご利用日の翌日から融資金締切日の翌々月4日までを日割計算します。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払義務はありません。
(4)返済金の支払方法については第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①、③を、返済金の請求通知等については第7条(4)を、返済金の増額については第7条(5)を、リボルビング方式の月々支払金額及び利率の変更については第7条(6)をそれぞれ適用します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払も可能です。この場合の利息は、ご利用日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。
(5)(3)又は(4)の規定に関わらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。
(6)当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)をキャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
(7)(6)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
第14条(遅延損害金)
(1)返済金のお支払を遅滞した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(2)第20条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(3)遅延損害金の利率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(6)を適用いたします。
第4章(共通事項)
第15条(支払額の充当方法)
(1)本会員からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。
第16条(カードの紛失、盗難等)
(1)カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出の上、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、本人以外によるカード又はカード情報の使用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、本会員にお支払いいただきます。
①会員が第2条(カードの貸与)に違反したことによる場合。
②①以外に、会員が本規約に違反した場合。
③会員の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。
④第4条(暗証番号)(2)にあたる場合。ただし、第4条(2)ただし書に該当する場合を除きます。
⑤カード又はカード情報が会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。
⑥(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続を行わなかった場合もしくは各手続を遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
⑦戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
第17条(カードの再発行)
紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、会員には当社所定の手続をおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、本会員には当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。
第18条(お届け事項の変更等)
(1)本会員には、住所、氏名、電話、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続をおとりいただきます。
(2)当社が本会員から届け出があった連絡先に請求書、通知書などを送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続をとれなかったと当社が認めた場合を除きます。
(3)当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第19条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第20条(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①弁済金又は分割支払金のお支払が遅れ、当社が20日以上の相当な期間を設けて支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内のお支払がなかったとき。
②商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本会員の弁済金等のお支払が1回でも遅れたとき。
③お支払が完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。
④①以外のお支払が1回でも遅れたとき。ただし、返済金については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
⑤自ら振出し又は引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
⑥差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
⑦本会員又は本会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
⑧カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①(1)①から④及び⑧を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
②本会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
③会員が、第22条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、同条(5)に掲げる行為を一つでも行ったとき、又は、当社が、同条(4)もしくは第23条(マネー・ローンダリング等の禁止)(2)に定める報告、提出等を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第21条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で紛争が生じた場合は、訴額の多少にかかわらず、本会員の住所地及び当社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的な合意管轄裁判所といたします。
第22条(その他承諾事項等)
(1)会員は、以下の事項を予め承認いただきます。
①第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①、(3)②、③の手数料、第13条(融資金の支払方法等)(3)の融資金の利息並びに第8条(遅延損害金)及び第14条(遅延損害金)の遅延損害金は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。
②本会員のカードについて第7条(1)①の口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
③当社が、本会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
④カード使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
⑤当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という。)を利用する場合であって、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。
(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。
①第7条(4)に定めるご利用明細書について、本会員が電磁的方法による通知を希望せず、当社が郵送でお送りする場合、本会員には当社所定の発行費用をご負担いただくこと。ただし、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。また、会員からの申し出により当社がご利用明細書の再発行を行う場合、本会員には当社所定の再発行費用をご負担いただきます。
②キャッシングサービスのご利用及び返済金並びに商品購入に係るリボルビング払いの残高のお支払をATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
③本会員のご都合により第7条(弁済金等の支払方法等)、第13条(融資金の支払方法等)以外の支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続を行った場合の費用、お支払に関する公正証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても本会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
④本会員は、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただし、キャッシングサービスの利用代金を除く)の当社が弁済を受領するのに要する費用として、当社が別途定める金額を負担するものとします。ただし、当社は、本会員がお支払日に当社に支払うべき債務をお支払いいただけなかった場合に限り、本会員に当該費用を請求するものとします。
⑤本会員は、当社に対し、当社の定めるカードサービス手数料とその消費税等をお支払いいただくものとします。カードサービス手数料は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の1日から1年後の会員登録月の末日を締切日として、締切日の翌々月4日に第7条(弁済金等の支払方法等)(1)@に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にはこの限りではありません。
(イ)会員登録月の1日から締切日までの間に第5条(カードのご利用)又は第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)に基づくカードによる商品購入等があったとき、又は第12条(キャッシングサービス)に基づくキャッシングサービスのご利用があったとき。
(ロ)会員登録月の1日から締切日までに第7条(弁済金等の支払方法等)(1)又は第13条(融資金の支払方法等)(1)基づくお支払いがあったとき。
(ハ)当社所定の特則又は特約が適用されるとき。
⑥当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又は、カード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただき、また当社の求めに応じてカードをご提出いただくこと。
⑦与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、勤務先、収入等を申告いただくとともに、本会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくこと。
⑧(1)Aの口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(3)当社は、以下の各号の行為を行うことができます。
①当社の本会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
②当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合に、会員に事前に通知することなく、商品購入及びキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすること。
③前号の場合に、カードを無効化するとともに、カードの再発行手続をとること。
④与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、本会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。
⑤当社が必要と認めた場合に、付帯サービスを改廃すること。
(4)本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5)会員は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(6)会員は、自らまたは第三者を利用して、当社または当社委託先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業員等」といいます。)に対し、次の各号に掲げる行為その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行ってはならないものとします。なお、当社HP「お客様対応方針」にも記載しています。
①暴力、威嚇、脅迫、強要等
②暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動
③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
④長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と当社が認めた要求等
(7)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。
第23条(マネー・ローンダリング等の禁止)
(1)会員は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という)の目的で、カードを利用してはいけないものとします。
(2)当社は、マネー・ローンダリング等防止の目的で、当社への届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報やその変更の有無、カードの取引内容の確認及びそれらを裏付ける資料の提出等を求めることができ、当社がそれらを求めた場合、本会員は合理的な期間内にご対応いただくものとします。
(3)当社は、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと法令等で指定された特定の国又は地域において、カード利用を制限する場合があります。
第24条(会員資格の喪失等)
(1)本会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が不適当と認めた場合は、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①の自動振替手続のために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は第22条(2)⑧の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
②第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社が発行する他のカードを含む当社に対する債務の返済が行われないとき。
④個人信用情報機関の情報により、本会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
⑤当社がカードを送付したにもかかわらずカードの受取がないとき、又は、第18条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき。
⑥換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、もしくはカードの利用内容又は保有状況が不自然であると判断されるとき(ただし、カードの利用目的、店舗、商品等の内容、商品購入代金の支払原資その他当社が必要と認める事項について、会員が合理的な説明及び資料の提供をした場合を除く。)、又はキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑦会員が、第22条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条(4)もしくは第23条(マネー・ローンダリング等の禁止)(2)に定める報告、提出等を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
⑧会員が、第22条(その他承諾事項)(5)(6)に掲げる行為を一つでも行ったとき。
⑨本会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本会員への連絡が困難と判断したとき。
⑩本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
(2)(1)の処置は、店舗、ATMを通じて行うなど当社所定の方法により行います。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合は、当社所定の届出を行っていただき、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。
(4)本会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
(5)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。
(6)本会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。
第25条(日本国外でのカードのご利用)
日本国外でのカードのご利用については、以下の各号が適用されます。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。
②商品購入代金及び融資金の支払方法は1回払いといたします。
③本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
④当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止又は停止することができます。
⑤商品購入に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適用されます。①の時点で適用されるレートと本⑤の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
ゴールドカードセゾンの特則
第1条(適用)
ゴールドカードセゾン(以下本特則において「本カード」という)については、セゾンカード規約に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。なお、本特則で別段の定めがある場合を除いて、使用される用語の定義は、セゾンカード規約に定めるところによるものとします。
第2条(カードの発行)
セゾンカード規約と本特則を承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社がセゾンカード規約第1条に定める本会員又は家族会員として認めた方に本カードを発行いたします。
第3条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の翌々月4日にセゾンカード規約第7条(弁済金の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
第4条(弁済金等の支払方法等)
(1)セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただく支払方法に分割払いを追加します。また、次の事項を追加します。
⑥分割払い−商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法です。ただし、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下表のとおりとなります。
(例)現金価格 50,000円、10回払いの時
●分割払手数料 50,000円 ×(5.0円/100円)= 2,500円
●支払総額 50,000円 + 2,500円 = 52,500円
●各支払日の分割支払金 52,500円 ÷ 10回 = 5,250円
(2)分割支払金には(1)で算出した各回の支払金額が含まれます。
(3)セゾンカード規約第7条(3)①支払方法の変更(分割払い)を利用した場合は、(1)の表が適用されます。
(4)分割払いについては、セゾンカード規約第7条(3)④の支払方法の自動変更サービスは適用いたしません。
第5条(遅延損害金)
前条の分割支払金のお支払が遅れた場合及びセゾンカード規約第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)のいずれかに該当した場合の遅延損害金については、セゾンカード規約第8条(遅延損害金)を適用します。
第6条(早期完済の場合の特約)
分割払いの場合に、本会員が当初の契約のとおりにお支払され、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いされた場合、本会員は78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。
第7条(融資金の支払方法等)
セゾンカード規約第13条(融資金の支払方法等)(2)①は次のとおりとします。
①リボルビング方式
○3万円コース−本会員が3万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング払いの融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が60万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に5千円ずつ増額します。
○5万円コース−本会員が5万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が100万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に5千円ずつ増額します。
○10万円コース−本会員が10万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が200万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に5千円ずつ増額します。
○ゆとりコース−毎月のお支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が、30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
第8条(会員資格の喪失等)
セゾンカード規約第24条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)⑪年会費のお支払がないとき。
セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードの特則
第1条(適用)
セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード(以下本特則において「本カード」という)については、セゾンカード規約に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。なお、本特則で別段の定めがある場合を除いて、使用される用語の定義は、セゾンカード規約に定めるところによるものとします。
第2条(カードの発行)
セゾンカード規約と本特則を承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社がセゾンカード規約第1条に定める本会員又は家族会員として認めた方に本カードを発行いたします。
第3条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の翌々月4日にセゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
第4条(会員資格の喪失等)
セゾンカード規約第24条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)⑪年会費のお支払がないとき。
第5条(外国通貨建て取引の円換算方法)
セゾンカード規約第25条(日本国外でのカードのご利用)①は以下のとおりとします。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレスが換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に外貨取扱手数料3.85%(アメリカン・エキスプレスが定める外貨取扱手数料0.25%、当社が定める外貨取扱手数料3.60%)を加えた換算レートを使用します。
第6条(セゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード)
平成22年5月31日までに発行されたセゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード及び、当社が第三者と提携して発行する本カードは、本特則第3条(年会費)及び第4条(会員資格の喪失等)で追加したセゾンカード規約第24条(1)⑪の規定を除くその他の規定が適用されます。
第7条(セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード)
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードについては、セゾンカード規約第13条(融資金の支払方法等)(2)①は次のとおりとします。
①リボルビング方式
○3万円コース−本会員が3万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング払いの融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が60万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を5千円ずつ増額します。
○5万円コース−本会員が5万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が100万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を5千円ずつ増額します。
○10万円コース−本会員が10万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が200万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を5千円ずつ増額します。
○ゆとりコース−毎月のお支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
附則
第1条(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードの特則第5条(外国通貨建て取引の円換算方法)に関する読み替え規定
2024年12月1日ご利用分までは、セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードの特則第5条(外国通貨建て取引の円換算方法)は、以下の規定に読み替えて適用します。
第5条(外国通貨建て取引の円換算方法)
セゾンカード規約第25条(日本国外でのカードのご利用)①は以下のとおりとします。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレスが換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に外貨取扱手数料2.0%(アメリカン・エキスプレスが定める外貨取扱手数料0.25%、当社が定める外貨取扱手数料1.75%)を加えた換算レートを使用します。
■ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(セゾンカード規約第7条(2)①参照)
注1.弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
注2.定額コースをご利用の場合で、月々のリボ手数料が本会員の指定された金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、ご指定の金額に1万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。
■ボーナス2回払いのお支払について(セゾンカード規約第7条(2)⑤参照)
(例)現金価格 50,000円(税込)のとき
●分割払手数料 50,000円×(3.0円/100円)=1,500円
●支払総額 50,000円+1,500円=51,500円
●各お支払日の分割支払金 1回目 25,000円、2回目 26,500円
※利用月は、当月11日から翌月10日とします。ただし、ご利用になった店舗又は事務上の都合により翌月以降の利用月で処理される場合があります。
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
※実質年率は、小数点第3位を切り上げて表示しています。
■分割払いのお支払について(セゾンカード規約第7条(3)①参照)
(例)現金価格 50,000円、10回払いの時
●分割払手数料 50,000円×(8.2円/100円)=4,100円
●支払総額 50,000円+4,100円=54,100円
●各支払日の分割支払金 54,100円÷10回=5,410円
■スキップ払いのお支払いについて(セゾンカード規約第7条(3)②参照)
(例)2/15 現金価格 100,000円(税込)、3ヶ月スキップのとき
●分割払手数料 100,000円×15.00%÷365日×91日=3,735円
●支払総額 100,000円+3,735円=103,735円
●支払回数 3回
●各お支払日の分割支払金
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
■キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表
※利息は毎月のお支払額に含まれております。
※新たなお借入れ又は、お支払日前日までにお支払をされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資利率により、利息が上記表に記載の金額を超える場合がございます。この場合、利息を超えるまで、上記表に記載の金額に1,000円単位毎で加算した金額がお支払額となります。ただし、加算される金額の上限は5,000円までとします。
※月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には、全額となります。
※ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
※長期コースは当社が認めた場合に限り選択可能です。
■ショッピングでのリボ払いお支払の一例
ご利用可能枠20万円・長期コース(実質年率18.00%でご利用の場合)
※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日でうるう年は366日で計算します。
●一般社団法人日本クレジット協会(JCA)が定める「標準用語」についてセゾンカード規約(特約がある場合は当該特約も含む)のリボルビング払い・2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・分割払い・スキップ払いの「商品購入代金」は、標準用語の「利用金額」及び「現金価格」を表しています。
2024年10月現在
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