●JMBローソンPontaカードVisa


当サービス利用にあたっての注意事項

1. 当サービスについて
当サービスは、カード申込受付サービスです。画面に従って、規約をよくお読みのうえ、お申し込みください。

※このサービスでお申し込みの場合は以下の事項にご同意いただきます。
・セゾンインターネットサービス「Netアンサー」「SAISON ID」に自動登録になります。
・毎月の請求額を含む当社からのご案内を原則WEBにより通知します。(原則として郵送の「カードご利用明細書」は発行されません。)
 郵送の「カードご利用明細書」をご希望の方は、ご入会後、Netアンサー内「カードご登録内容の確認・変更」よりお手続きください。

お客様の入力によるお申し込み受付後、所定の入会審査を行い、カード発行のお手続きをとらせていただきます。
審査によりお申し込みの意に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
発行したカードは、お客様がご選択された方法でお受け取りいただけます。
また、読みやすい文字で印刷した規約につきましては、カード発行時にお送りいたします。
当サービスをご利用いただける方は、日本国内に居住の方のみとさせていただきます。

2. お申し込み可能な方
18歳以上の方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申し込みいただけます。
本カードはクレジットカードの性格上カード券面に表示された会員本人に限り利用できるものとします。

取扱い金融機関一覧はこちら


3. 確認のご連絡
お申し込み内容等についてご自宅・お勤め先へご連絡をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

4. カードの年会費・利用可能枠
入会金及び年会費は無料です。なお一部カードは年会費がございます。
カードの利用可能枠につきましては、カードの発行時にご案内いたします。
「ショッピングご利用可能枠」は割賦販売法に基づき算出した「支払可能見込額」の90%以内かつ当社の基準によりお客様毎に設定され、その範囲内でカード毎のご利用可能枠が設定されます。
つきましては、当社発行のセゾンカード・UCカードをお持ちの場合、当該カードの「ショッピングご利用可能枠」も合わせて見直しさせていただきます。
詳しくは 割賦販売法に基づく「ショッピングご利用可能枠」の設定についてをお読みください。
「キャッシングご利用可能枠」は貸金業法に基づき、他の貸金業者のご利用残高と合算して年収の3分の1以内とさせていただきます。
また、当社のご利用可能枠と他の貸金業者でのご利用残高の合算が100万円を超える場合は、所得証明書類(コピー)のご提出をお願いしております。
当社発行のセゾンカード・UCカードをお持ちの場合、今回のカード発行に関する審査の結果、現在の「キャッシングご利用可能枠」が引き下がる場合がございます。

5. セキュリティについて
株式会社クレディセゾンでは、カードのお申し込みの受付にあたりデータの保全を図るべくサイバートラスト社をはじめとした暗号化通信プロトコルであるSSLを採用しておりますが、インターネット通信の性格上データ転送の安全性を100%保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
また、SSL非対応のソフトをご利用のお客様には、このホームページを通じてのカードのお申し込みはできかねますのでご了承ください。

6. その他
○誤入力等がありますと、迅速かつ適正な審査ができかねる場合がございますので、入力の際お間違いのないよう再度確認を行ってから送信してください。
○すでにセゾンカード・UCカードをお持ちの場合は、今回お申し込みいただいたお名前・ご住所・お勤め先などを最新の情報として全てのカードのご登録内容を統一させていただきます。(一部カードを除く)
○ご郵送での受取を希望された方は、カードに同封されている「口座振替依頼書」にご記入・ご捺印のうえ、必ずご返送くださいますようお願いいたします。
○ご提出いただいた書類は返却できませんのであらかじめご了承ください。



個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項

申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
④会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律、貸金業法、及び、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインに基づき会員の運転免許証、パスポートその他の資料等によって顧客情報の確認を行った際に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①〜③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、Eメールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
⑩インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。

第2条(第1条以外での個人情報の利用)
(1)会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
(2)会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。

(株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
ナビダイヤル 0570-666-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
登録情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間
①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

(株)日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
ナビダイヤル 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
登録情報
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間
①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が(株)日本信用情報機構に照会した日から6ヶ月以内
②本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内
④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
①当社に開示を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。

第6条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(2)①②の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、以下までお願いします。

相談窓口
お客様のカードの種類やご用件に応じた専用窓口をご用意しております。詳細は、各種お問い合わせをご確認ください。

お問い合わせ先がご不明な場合は、下記の当社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
インフォメーションセンター
TEL 0570-064-133

第7条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
②第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
(3)第1項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。

第8条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第9条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。

第10条(提携クレジットカードの特則)
会員は、各取引が、当社が第三者(以下「提携先」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)に係る契約の場合には、当社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個人情報を個別に収集・利用することに同意します。なお、会員が第1条(1)の個人情報の変更を当社又は提携先のいずれかに届け出たときも同様とします。

■個人情報保護管理者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。




提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項

第1条(適用)
本同意条項は、申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)が申込書表記の企業(以下「提携企業」という)が株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)の申込みを行う場合に適用します。

第2条(同意)
会員は提携企業が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・保有・利用することに同意します。

[収集・保有・利用する個人情報]
  • 提携カード申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が提携企業に届出た事項
  • 提携企業における提携カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払回数
[利用目的]
  • 提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、サービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
  • 提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、市場調査、商品開発
※提携企業の具体的な事業内容は提携企業ホームページ又はセゾンホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)等に常時掲載しております。

第3条(提携企業との同意事項の適用)
提携企業と会員との間で会員の個人情報を収集・利用することにつき別途同意がある場合で、当該同意事項と本同意条項の内容が相違するときは、提携企業との同意事項が適用されます。




個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項(SAISON ID)

申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との間の、SAISON ID規約第1条第2項に定義する本サービス(以下「本サービス」という)の提供、管理運営及び改善のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①本サービス所定の申込時もしくは本サービスにおいて、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の電子メールアドレス、携帯電話番号、連絡先情報等、及びその他当社に届け出のあった事項
②会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
③本サービスの利用履歴(本サービスの申込み、利用にかかるアクセス日時(ログイン履歴)等を含みます)
(2)当社が本サービスの提供及び管理運営、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。

第2条(第1条以外での個人情報の利用)
(1)会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、電話・メール(ショートメッセージを含みます)でのメッセージによる営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の電話・メール(ショートメッセージを含みます)でのメッセージによる営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
(2)会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。

第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
当社に開示を求める場合には、第5条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第4条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が本サービスのお申込みに必要な記載事項(本サービスの申込書、申込画面等で会員が記載、届け出すべき事項)の記載、届け出をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、本サービスのお申込みをお断りしたり、本サービスを終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②に同意しないことを理由に本サービスのお申込みをお断りしたり、本サービスを終了させることはありません。

第5条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(2)①②の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、以下までお願いします。

相談窓口
お客様のカードの種類やご用件に応じた専用窓口をご用意しております。詳細は、各種お問い合わせをご確認ください。

お問い合わせ先がご不明な場合は、下記の当社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
インフォメーションセンター
TEL 0570-064-133

第6条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)本サービスにかかる契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、本サービスにかかる契約が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
会員との本サービス(新たなお申込みを含む)又はNetアンサー、Portalアプリに関して、当社が管理(本サービスのセキュリティ対策を含みます)目的でする利用
(2)本サービスにかかる契約が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。

第7条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第8条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。

■個人情報保護管理者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。




Cookie等の個人関連情報の同意に関する特約条項

第1条(Cookie等の情報の取扱い)
1 会員は、当社が行う次項以下の情報の取扱いについて同意します。
2 当社は、各種情報を一元管理し分析する基盤を提供する事業者(DMP(データ マネジメントプラットフォーム)事業者)と提携し、当該事業者から、会員に関する以下の個人関連情報の提供を受け、これを個人データとして取得します。当社は、(1)与信判断及び与信後の管理のため、(2)クレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発のために、当該情報を取り扱います。
①Cookie等のインターネット上の閲覧履歴に関する情報(これらの情報を突合、分析等することにより得られる情報を含みます。)
②ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項

以上




■本カードをお申込みいただいたお客様のうち、当社が、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき行うお客様の本人確認をオンラインで行う場合(お客様の写真付き本人確認書類と、お客様の画像をアップロードいただく方法により行うものをいいます)は、以下の特則が適用されます。

個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項・オンライン本人確認に関する特則

申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、今回の取引のお申込みにあたり、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」(以下「本同意条項」という)の一部として、個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項・オンライン本人確認に関する特則(以下「本特則」という)も合わせて同意します。
なお、当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づきオンラインで行う本人特定事項の確認(本特則において「オンライン本人確認」という)の業務の一部を、株式会社Liquid(以下「Liquid」という)に委託しております。

第1条(第三者提供)
(1)会員は、今回のお申込みに係る当社との取引を行うため、Liquid自ら会員に対し提供する本人認証サービス(以下「Liquidサービス」という)を利用します。
(2)前項に基づき会員がLiquidサービスを利用するため、当社は、会員に代わって、会員の氏名、生年月日、住所、及び画像情報(会員の容貌等に関するもの、及び運転免許証その他の当社が認める顔写真付き本人確認書類に関するもの)(以下、総称して以下「提供情報」という)を、Liquidに提供するものとし、会員は、これに同意します。
(3)Liquidは、以下の目的で提供情報を保有し利用します。Liquidにおける個人情報の取扱いについては、同社プライバシーポリシー(https://liquidinc.asia/privacy-policy/)をご覧ください。
①Liquidが本人認証サービスを提供するため
②上記①のサービス提供に付随する本人確認、認証のため
③Liquidの技術開発(顔認証エンジン機械学習・画像品質自動判定機械学習・ランダムアクション自動判定機械学習・偽造書類、なりすまし登録検知のための機械学習・不正登録検知を含みます)のため
④上記①又は②に付随するアフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため

第2条(本特則に不同意の場合)
当社は、会員が各取引のお申込みに必要な情報の提供をされない場合及び本特則の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。

第3条(その他)
その他本特則に定めのない事項については、本同意条項の規定に従います。

以上




個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 ローソンPontaカード特約

第1条(適用)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社ローソン(以下「ローソン」という)と提携して発行するローソンPontaカード(以下「本カード」という)の会員(以下「本会員」という)については、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」及び「提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」に加え、本特約が適用されます。

第2条(個人情報の提供)
本会員はローソンが保護措置を講じた上で「提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」第2条記載の〔収集・利用する個人情報〕を株式会社ロイヤリティ マーケティング(以下「LM社」という)へ提供し、LM社が以下の目的で利用することに同意します。
[利用目的]
○PONTAポイントプログラムに関するサービス提供及びその他LM社の事業に関する営業案内
○PONTAポイントプログラムの機能・サービス及びその他LM社の事業に関する、市場調査、商品開発

第3条(toto購入サービス)
本会員のうちカード利用代金のお支払いについて、口座振替を選択し登録された満19歳以上の会員(以下「toto会員」という)は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「NAASH」という)及び当社が、両者間において、toto会員の個人情報(本項第1号に定めるものをいいます)につき、必要な保護措置を行った上で、以下のとおり提供、交換又は利用することについて同意します。
(1)totoチケットの購入、払戻金等の受け取り、totoチケットの販売促進、NAASHの特典サービスの提供及び新商品の開発、改良その他サービスの向上に関する活動並びにそれらを目的とする各種案内及びアンケートの実施(以下「マーケティング活動」という)のために、以下の個人情報の提供又は交換を受け、これを利用すること。
[1]氏名、生年月日、自宅住所、自宅電話番号、性別、登録口座情報ならびにtoto会員がその資格を取得する前後を問わずNAASH又は当社に対して提出したtoto会員又はtoto会員に係る入会申込書又は変更届において届出た事項(変更前の情報を含みます。)
[2]入会承認日、会員登録年月日、規約等で指定する会員番号及び有効期限、退会・会員の地位の喪失その他会員でなくなった事実に関する情報等カードの契約内容
[3]totoサービス提供の停止又は開始に関する情報
[4]カードによるtotoサービスの利用内容
(2)NAASH及び当社のマーケティング活動に関する各種案内及びアンケート等(以下「営業案内」という)に個人情報を利用すること。但し、toto会員が営業案内について中止を申し出た場合、NAASH及び当社が、業務運営上支障がない範囲で、これを中止すること。なお、toto会員は、中止の申出については、当社インフォメーションセンターに連絡するものとします。
2.toto会員は、NAASH及び当社が、前項に定める目的の範囲に限定して、業務委託先及び業務提携先(併せて、以下「業務委託先等」という)との間で、前項に規定する情報を、それらに必要な範囲で預託、提供又は交換することについて、本特約の承認をもって、異議なく承諾するものとします。
3.toto会員は、業務委託先等が、前項に基づきNAASH又は当社から提供を受けた情報を、第1項に定める目的の範囲に限定して、それらに必要な範囲で利用することについて、本特約の承認をもって、異議なく承諾するものとします。
4.NAASH、当社及び業務委託先等は、前3項により知り得たtoto会員の個人情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、toto会員のプライバシー保護に配慮するとともに、その正確性及び機密性の維持に努めるものとします。
5.toto会員は、NAASH及び当社に対して自己に関する個人情報を開示するよう当社インフォメーションセンターに請求することができます。万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、NAASH及び当社は、業務運営上支障がない範囲で、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第4条(特約の変更)
本特約は当社及びローソン所定の手続きにより変更する場合があります。




ローソンPontaカード規約

第1章(カードの発行等)

第1条(カード名称)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社ローソン(以下「ローソン」という)と提携し、クレジットカード部分は当社、ポイント機能部分はローソン等の企業を参加企業とするPontaポイントサービスを提供する株式会社ロイヤリティマーケティングが行うカードをローソンPontaカード(以下「カード」という)といいます。

第2条(カードの発行)
お客様がローソンPontaカード規約(以下「本規約」という)、Ponta会員規約及びローソン特約を承認し、当社及びローソン(以下「両社」という)にカード利用の申込みをされた方であって、両社がカード利用を承諾した方(以下「会員」という)に、当社は、カードを発行します。契約は、両社が承諾した日に成立するものとします。

第3条(カードの貸与)
(1)カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面(3桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」という)が表示されています。カードの所有権は当社にあり、カードは当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。
(2)カード及びカード情報の利用は会員に限定され、カードを貸したり、預託したり、譲り渡したり、質入その他の担保利用などをしたりすることはできません。また、カード情報を会員以外に使用させたり提供したりすることもできません。カード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は会員の負担とします。
(3)会員は、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を行います。
(4)会員が本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ又は利用されたことによる損害は、会員のご負担となります。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。

第4条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方にカードを更新いたします。

第5条(暗証番号)
(1)暗証番号は、会員に届け出ていただきます。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は暗証番号を本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(2)会員が本人以外に暗証番号を知らせ、又は知られた場合、これによって生じた損害は、会員のご負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、その限りではありません。
(3)会員から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。

第2章(カードによる商品購入等)

第6条(カードのご利用)
(1)会員は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提示するとともに、暗証番号を入力すること又は伝票等に署名することにより、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もあります。なお、当社が店舗へ立替払いをすること、及び商品等の購入を取り消し代金精算される際は当社の定める方法でお手続きいただくことを、予め承認いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾いただきます。ただし、取り消しについては、(1)を適用いたします。なお、会員は、第12条(1)に該当する場合を除いて、カード利用により生じた商品購入代金債権について、店舗に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
(3)当社が認める店舗又は商品等については、(1)に定める暗証番号の入力もしくは伝票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等により商品購入できるものとします。
(4)カード利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りする場合があります。会員は、換金又は違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするカードのご利用もできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利用可能枠は、当社が決定した額までとします。ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。また、当社が特に認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えたご利用はできません。なお、会員は、ご利用可能枠を超えたご利用について、第8条(2)②に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
(6)当社のクレジットカードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードのご利用可能枠は、各カードに定められた額とします。

第7条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払い)
(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)にかかわる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものでありその責任は会員の負担となること及び当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して支払うことを承認の上、第8条(弁済金等の支払方法等)により当社へお支払いいただきます。
(2)カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。
(3)カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。
(4)会員又はカード解約された元会員(以下「会員等」という)が(2)の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払いを行ったときにも、会員等にはそのご利用代金を第8条(1)によりお支払いいただきます。
(5)カードが解約又は利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続きいただきます。
(6)会員には、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。

第8条(弁済金等の支払方法等)
(1)商品購入代金の支払金額及び支払方法は以下のとおりとします。
①支払金額は、商品購入代金を毎月10日(以下「利用締切日」という)に締切り、当月14日(以下「利用算定日」という)に(2)により算定した額とし、翌月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。ただし、事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。
②支払方法は、以下の口座振替払い、又は店頭払いのいずれかの方法のうち、会員が予め指定した方法とします。ただし、店頭払いは、当社が認めた場合に限ります。
(イ)口座振替払い−会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替により、お支払日にお支払いいただきます。なお、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
(ロ)店頭払い−当社の指定する店舗・施設等で、お支払日までに(3)のご利用明細書に付帯するお支払票をご提示の上お支払いいただきます。(実際にお支払いいただいた日を以下「お支払実行日」という。)
(2)会員にはご利用の都度、以下のリボルビング払い、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス2回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、支払方法のご指定がない場合には、1回払いとなります。
①リボルビング払い−利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、会員が予め選択した、末尾の「月々のお支払額算出表」記載の、4千円コース、8千円コース、1万2千円コース、2万円コースに定める金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には毎月のリボ算定日残高に対し、当社所定のリボ手数料を含みます(With・In方式)。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月の5日又はお支払実行日の翌日から翌月の4日又はお支払実行日までの日割計算とします。ただし、利用日から起算して最初に到来するお支払日までの期間は、リボ手数料の対象といたしません。
②1回払い(支払回数:1回)−商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。
③ボーナス1回払い(支払回数:1回)−商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月又は8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。
④2回払い(支払回数:2回)−商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。
⑤ボーナス2回払い(支払回数:2回)−商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月又は、8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合及び分割払手数料は2回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は、末尾「ボーナス2回払いのお支払いについて」に記載のとおりです。
⑥支払方法の変更(スキップ払い、支払回数・2〜6回、スキップ指定月以外は手数料のみのお支払)−支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1回払いのご利用分について当初のお支払日(以下「当初お支払日」という)が属する月から6ヶ月後の月までのうち会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という)のお支払日(以下「スキップお支払日」という)に一括してお支払することができます。なお、会員は一度指定したスキップ指定月を再度変更することはできません。会員にはスキップ払いに変更した商品購入代金に対し当初お支払日が属する月の5日からスキップお支払日が属する月の4日までの手数料をお支払いいただきます。手数料は、毎月5日(初回は当初お支払日が属する月の5日)から翌月4日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。
⑦支払方法の変更(リボルビング払い)−支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、1回払い分、ボーナス一括払い分、2回払い分及びスキップ払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、1回払い分は、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとします。ボーナス一括払い分は、変更後最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。また、2回払い分は、1回目の支払い分に応当する利用算定日以前にお申し出があった場合は、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとし、当該利用算定日より後にお申し出があった場合は、各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の利用締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する利用締切日となることがあります。なお、利用締切日当日に変更した場合は、当該利用締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキップ払いに係る手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなされる利用締切日の直前の4日まで発生します。
⑧支払方法の自動変更サービス−当社の定める方法でお申出があり、当社が認めた場合には、以後、全ての商品購入代金の支払方法をリボルビング払いへ変更できます。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
(イ)リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利用可能枠を超過していた場合。
(ロ)当社がリボルビング払いの取扱を不適当と認めた店舗・商品等での利用の場合。
(3)(2)①の弁済金と②の1回払いによりお支払いいただく金額、及び③から⑥によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月の支払金額の総称を「弁済金等」という)は予めご利用明細書で郵送又は電磁的方法により通知します。会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知受取り後20日以内に、会員から特にお申し出のない場合は承認されたものとします。
(4)会員は、当社が定める日までにお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額できます。
(5)手数料率、「月々のお支払額算出表」記載の金額は、金融情勢等により変更することがあります。その場合、第20条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせした時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。

第9条(遅延損害金)
(1)弁済金等のお支払いを遅滞した場合は当該金額(第8条(弁済金等の支払方法等)(2)①、⑥、⑦の手数料を除きます。)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年14.6%で計算した遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金については、当該分割支払金の残金全額に対し法定利率により計算した額を超えないものとします。
(2)第21条(期限の利益喪失)に該当した場合は期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、1回払い及びリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年14.6%、分割支払金の残金全額については法定利率により計算した遅延損害金をお支払いただきます。
(3)遅延損害金の料率の変更については第8条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。

第10条(商品の所有権)
購入された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。

第11条(見本、カタログ等と現物の相違)
見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。

第12条(支払停止の抗弁)
(1)会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払いを停止することができます。
①商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。
②商品の破損、汚損、故障、又は商品・権利に何らかの欠陥がある場合。
③会員が商品購入により店舗に対して持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
(2)当社は、会員から(1)の支払いの停止のお申し出があったときは、直ちに当社の定める手続きをいたします。
(3)(2)のお申し出をするときは、問題解決のために店舗との交渉に努めていただきます。
(4)(2)のお申し出をしたときは、上記内容がわかるものを書面で(資料がある場合には資料を添付してください)当社に提出していただきます。また、お申し出の内容を当社が調査するときは、ご協力いただきます。
(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。
①商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
②会員の指定した支払方法が1回払いのとき。
③リボルビング払いで利用した1回の商品購入に係る現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。
④リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回の商品購入に係る支払総額が4万円に満たないとき。
⑤会員による支払の停止のお申し出内容が信義に反すると認められるとき。

第3章(キャッシングサービス)

第13条(キャッシングサービス)
(1)会員は、以下のいずれかの方法により当社からの融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。
①当社及び当社が提携する金融機関等組織の現金自動預払機(以下「ATM」という)を利用する方法。
②当社所定の手続きにより第8条(弁済金等の支払方法等)(1)②(イ)で会員が指定した金融機関口座に振込む方法。
③その他当社が定める方法。
(2)1回あたりの融資金額は、原則として1万円単位といたします。ただし、(1)②の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。
(3)キャッシングサービスのご利用可能枠及び利用の停止については第6条(カードのご利用)(5)、当社クレジットカードを2枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額、及びそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第6条(6)を適用いたします。
(4)当社は、会員のキャッシングサービスの利用方法について、当社が不適当と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。

第14条(融資金の支払方法等)
(1)キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締切り、翌月14日(以下「融資金算定日」という)に(2)(3)により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日とし、第8条(弁済金等の支払方法等)(1)①に定めるお支払日と総称して以下、「お支払日」という)に、お支払いいただきます。
(2)会員にはご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング方式」という)、又は一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
①リボルビング方式−会員が予め選択した以下の8千円コース、1万2千円コース、2万円コース又はゆとりコースによりお支払いいただく方法です。なお、会員の申し出があり、当社が認めた場合は、他のコースへの変更ができます。
○8千円コース−毎月のお支払日までに、融資金等を8千円ずつ(8千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が10万円を超えた場合は支払金額を4千円増額し、これに加え10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ増額します。
○1万2千円コース−毎月のお支払日までに、融資金等を1万2千円ずつ(1万2千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円を超えた場合は支払金額を4千円増額し、これに加え10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ増額します。
○2万円コース−毎月のお支払日までに、融資金等を2万円ずつ(2万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円を超えた場合は支払金額を4千円増額し、これに加え10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ増額します。
○ゆとりコース−毎月のお支払日までに、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が、30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
②一括払い−お支払日までに融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です(①の毎月の支払金額と②による支払金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
③支払方法の変更−支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく金額は、①の融資金リボ残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。
④支払方法の自動変更サービス−当社所定の方法により、すべての融資金等の支払方法をリボルビング方式へ変更できます。
(3)融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知します。利息は毎月の融資金リボ残高に対し当月の5日又はお支払実行日の翌日から翌月の4日又はお支払実行日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用日の翌日から融資金締切日の翌々月の4日又はお支払実行日までの期間を日割計算します。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について会員に支払義務はありません。
(4)返済金の支払方法については第8条(弁済金等の支払方法等)(1)①但書及び②(イ)(ロ)を、返済金の請求通知等については第8条(3)を、返済金の増額については第8条(4)を、リボルビング方式の月々支払金額及び利率の変更については第8条(5)をそれぞれ適用します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払いも可能です。この場合の利息は、ご利用日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。
(5)(3)又は(4)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。
(6)当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)を、キャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
(7)(6)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。

第15条(遅延損害金)
(1)返済金のお支払いを遅滞した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の年率(ただし、20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(2)第21条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の年率(ただし、20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(3)遅延損害金の利率の変更については第8条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。

第4章(共通事項)

第16条(支払額の充当方法)
(1)会員からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。

第17条(カードの紛失、盗難等)
(1)カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出の上、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、本人以外によるカード又はカード情報の使用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、会員にお支払いいただきます。
①会員が第3条(カードの貸与)に違反したことによる場合。
②①以外に会員が本規約に違反した場合。
③戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
④会員の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。
⑤第5条(暗証番号)(2)にあたる場合。ただし、第5条(2)但書に該当する場合を除きます。
⑥カード又はカード情報が会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。
⑦(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続き」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続きを行わなかった場合もしくは各手続きを遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。

第18条(カードの再発行)
紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、会員には当社所定の手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に限り再発行します。この場合、会員には当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。

第19条(お届け事項の変更等)
(1)会員には、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。
(2)当社が会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも、通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをとれなかったと当社が認めた場合を除きます。
(3)当社は、会員と当社との各種取引において、会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。

第20条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は会員に通知する方法その他当社所定の方法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします

第21条(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①弁済金又は分割支払金のお支払いが遅れ、当社から20日以上の相当な期間を設け、その旨を書面で催告したにもかかわらず、その期間内のお支払いがなかったとき。
②商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、会員の弁済金等のお支払いが1回でも遅れたとき。
③お支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸に利用したとき。
④①以外のお支払いが1回でも遅れたとき。ただし、返済金については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
⑤自ら振出し又は引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
⑥差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
⑦会員又は会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てをうけたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
⑧カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①上記(1)①から④を除き、本規約上の義務に違反され、それが重大なものであるとき。
②会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
③会員が、第23条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。

第22条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第23条(その他承諾事項)
(1)会員には以下の事項を予め承認いただきます。
①第8条(弁済金等の支払方法等)(2)①の手数料、第14条(融資金の支払方法等)(3)の融資金の利息並びに第9条(遅延損害金)及び第15条(遅延損害金)の遅延損害金は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。
②会員のカードについて第8条(1)②(イ)の口座振替によるお支払いが連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
③当社が会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
④カード使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引続き本規約の効力が維持されること。
⑤当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。
(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。
①第8条(3)に定めるご利用明細書について、会員が電磁的方法による通知を希望せず、当社が郵送でお送りする場合、当社所定の発行費用をご負担いただくこと。ただし、当社が認めた場合並びにご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。
②キャッシングサービスのご利用及び返済金のお支払いをATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
③会員のご都合により第8条(弁済金等の支払方法等)、第14条(融資金の支払方法等)以外のお支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
④当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又は、カード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収すること。
⑤与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、勤務先、収入等を申告いただくとともに、住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくこと。
⑥(1)②の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(3)当社は、以下各号の行為を行うことができます。
①当社が会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、又は、譲り渡した債権を再び譲り受けること。
②当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、商品購入及びキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。
③前号の場合に、カードを無効化の上カードの再発行手続きをとることがあること。
④与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。
⑤当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できること。
(4)会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5)当社が会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。

第24条(会員資格の喪失等)
(1)会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第21条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
②会員がカードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。
③個人信用情報機関の情報により、会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
④第19条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から会員への連絡が不可能と判断したとき。
⑤換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、又はキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑥第8条(弁済金等の支払方法等)(1)②(イ)の自動振替手続きのために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は前条(2)⑥の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
⑦当社に対する暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
⑧会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から会員への連絡が困難と判断したとき。
⑨会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
(2)(1)の処置は、店舗、ATMを通じて行うなど当社所定の方法により行います。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届出を行っていただき、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。
(4)会員が会員資格を喪失した場合、又は会員がカードを解約した場合は、Pontaポイントサービスの利用を停止いたします。
(5)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。
(6)会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。

第25条(日本国外でのカードのご利用)
日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社及び国際提携組織の定める方法により海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。
②商品購入代金及び融資金の支払方法は1回払いといたします。
③本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
④当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止又は停止することができます。
⑤商品購入に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適用されます。①の時点で適用されるレートと本⑤の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。

第26条(ポイントサービス)
ポイント機能部分については、本規約、Ponta会員規約及びローソン特約が適用されます。

■ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(第8条(2)①参照)
  4千円コース 8千円コース 1万2千円コース 2万円コース
リボ算定日残高 弁済金 弁済金 弁済金 弁済金
1円〜100,000円 4,000円 8,000円 12,000円 20,000円
100,001円〜200,000円 8,000円 12,000円 16,000円 24,000円
200,001円〜300,000円 12,000円 16,000円 20,000円 28,000円
以降100,000円増すごとに4,000円ずつ加算
※弁済金が上記の算出表の該当の弁済金に満たない場合には、全額となります。

■ボーナス2回払いのお支払いについて(第8条(2)⑤参照)
(例)現金価格50,000円(税込)のとき
●分割払手数料 50,000円×(3.0円/100円)=1,500円
●支払総額 50,000円+1,500円=51,500円
●各支払日の分割支払金 1回目 25,000円、2回目 26,500円
利用月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1回目 8月 8月 8月 8月 8月 8月 1月 1月 1月 1月 1月 8月
2回目 1月 1月 1月 1月 1月 1月 8月 8月 8月 8月 8月 1月
支払回数(回) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
支払期間(ヶ月) 11 10 9 8 7 6 12 11 10 9 8 12
実質年率(%) 4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 10.29 4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 3.79
現金価格100円あたりの
手数料の額(円)
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
※利用月は、当月11日から翌月10日とします。ただし、ご利用になった店舗又は事務上の都合により翌月以降の利用月で処理される場合があります。
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
※実質年率は、小数点第3位を切り上げて表示しています。

■キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(第14条(2)①参照)
  8千円コース 1万2千円コース 2万円コース ゆとりコース
融資金リボ残高 月々のお支払額 月々のお支払額 月々のお支払額 月々のお支払額
1円〜100,000円 8,000円 12,000円 20,000円 4,000円
100,001円〜200,000円 12,000円 16,000円 24,000円 8,000円
200,001円〜300,000円 16,000円 20,000円 28,000円 12,000円
300,001円〜400,000円 20,000円 24,000円 32,000円 11,000円
400,001円〜500,000円 24,000円 28,000円 36,000円 14,000円
以降100,000円増すごとに 4,000円ずつ加算 3,000円ずつ加算
※利息は毎月のお支払額に含まれております。
※新たなお借入れ又は、お支払日前までにお支払をされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資利率により、利息が上記表に記載の金額を超える場合がございます。この場合、利息を超えるまで、上記表に記載の金額に1,000円単位毎で加算した金額がお支払額となります。ただし、加算される金額の上限は5,000円までとします。
※月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には、全額となります。
※ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。

■ショッピング リボルビング利用代金 具体的お支払い例
4千円コース、実質年率15.0%の場合
2月11日〜3月10日までに30,000円ご利用の場合

◇初回(4月4日)お支払い(ご利用残高 30,000円)
・リボ手数料:ありません
・元本充当分:4,000円
・お支払後残高:30,000円−4,000円=26,000円

◇第2回(5月4日)お支払い
・リボ手数料:26,000円×15.0%÷365日×10日+26,000円×15.0%÷365日×20日=319円
・元本充当分:4,000円−319円=3,681円
・お支払後残高:26,000円−3,681円=22,319円

■スキップ払いのお支払いについて(第7条(2)⑥参照)
(例)2/15 現金価格 100,000円(税込)、3ヶ月スキップのとき
●分割払手数料 100,000円×15.00%÷365日×91日=3,735円
●支払総額   100,000円+3,735円=103,735円
●支払回数   3回
●各お支払日の分割支払金
ご購入(現金価格) 2/15 1回払い 旅行代金 100,000円(税込)
お支払額 1,231円 101,273円 1,231円
計算期間 4/5〜5/4 5/5〜6/4 6/5〜7/4
  手数料 100,000円×15.0%÷365日×10日+100,000円×15.0%÷365日×20日=1,231円 100,000円×15.0%÷365日×10日+100,000円×15.0%÷365日×21日=1,273円 100,000円×15.0%÷365日×10日+100,000円×15.0%÷365日×20日=1,231円
スキップ払い - お支払い設定月(3か月) -
お支払日 6/4 7/4 8/4
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。

■附則
第1条(ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表)
ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表に基づく月々のお支払額は、2020年3月ご請求分までは、新たなカードの利用がないときは、前回と同額の支払金額になります。

●一般社団法人日本クレジット協会(JCA)が定める「標準用語」について
ローソンPontaカード規約のリボルビング払い・2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・スキップ払いの「商品購入代金」は、標準用語の「利用金額」及び「現金価格」を表しています。

2020年1月現在

(お問い合わせ先)
(1)商品購入についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用になった店舗にご連絡ください。
(2)立替払い(お支払い)、支払停止の抗弁に関する書面(第12条(支払停止の抗弁)(4))及びキャッシングサービスについてのお問い合わせ・ご相談は下記にご連絡ください。

株式会社クレディセゾン
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1
包括信用購入あっせん業者登録番号 関東(包)第11号
貸金業者登録番号 関東財務局長 第00085号

セゾンカードインフォメーションセンター
〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
電話番号 0570-064-766
※国際電話、IP電話をご利用の場合は東京:03-5996-1016、大阪:06-7709-8014におかけください。

●本規約に同意されない場合又はお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前にカード裏面に記載されているお問い合わせ先へ解約される旨をご連絡のうえ、カードを切断しご自身で破棄をお願いいたします。
◆当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称は、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)です。



JMBローソンPontaカードVisa特約

第1条(カード発行者等)
(1)JMBローソンPontaカードVisa(以下「本カード」という)は、日本航空株式会社(以下「日本航空」という)と株式会社ローソン(以下「ローソン」という)および、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という。以下、日本航空、ローソンおよび当社を併せて「各社」という。)が提携して当社とローソンが共同し発行するものです。

第2条(カード規約)
(1)本特約に定めない事項については、ローソンPontaカード規約、JALマイレージバンク(以下「JMB」という)一般規約および諸規則等によるものとし、本特約、ローソンPontaカード規約、JMB一般規約および諸規則等が重複する規定については、本特約が優先されます。
(2)本カードの機能のうち、「ローソンPontaカード」機能については、本特約、ローソンPontaカード規約が適用され、「JMB機能」については、本特約、JMB一般規約および諸規則が適用されます。

第3条(会員資格)
(1)入会には、JMB日本地区会員資格を有していることが条件となります。なお、JMB日本地区会員の方は、JMBに対して提出している氏名・生年月日・住所・電話番号・JMBお得意様番号などの情報について、当社が日本航空に対して問い合わせを行います。
(2)お申込み時に、JMB日本地区会員資格を有していない方は、入会と同時にJMB日本地区会員として登録されます。

第4条(本カードの申込み・発行)
(1)申込み
本特約、ローソンPontaカード規約、JMB一般規約および諸規則等を承認の上、必要事項を漏れなく記載した正規の申込み書類に各社の指定する公的機関が発行する証明書等の本人確認書類を添付したもののご提出をもって本カードのお申込みとさせていただきます。
(2)発行
前項のお申込みを頂いた方で、各社が本カードの利用を認めた方を本カードの会員(以下「本会員」という)とし、本カードの発行をいたします。

第5条(Pontaポイントないしマイルへの交換)
(1)本カードの利用により積算されたローソン等の企業を参加企業とする株式会社ロイヤリティマーケティング(以下「LM社」という)が提供するPontaポイントないし日本航空が発行するマイルは、本会員自らローソンおよび日本航空が別途ご利用の手引きなどに定める手続きに従い申し出ることにより、Pontaポイントからマイルへ、またはマイルからPontaポイントへ交換することができます。その際、年会費や手数料は発生いたしません。
(2)前項に定めるPontaポイントからマイルへの交換およびマイルからPontaポイントへの交換に際しての条件や交換比率は、LM社、ローソンおよび日本航空が別途定めるところによるものとします。
(3)Pontaポイントからマイルへの交換を取り消して、交換済みのマイルを再びPontaポイントに戻すこと、または、マイルからPontaポイントへの交換を取り消して、交換済みのPontaポイントを再びマイルに戻すことはできません。

第6条(Pontaポイントおよびマイルの取消)
各社は、本会員が以下の各項のいずれか一つに該当する場合、それまでに正当に積算・移行されたものを含めすべてのPontaポイントまたはマイルを取り消すことができるものとします。また、それにより各社が損害を被った場合は、当該会員に対しその賠償を請求することができるものとします。
[1]当社に対する債務の履行を一回でも怠った場合
[2]本会員資格を喪失した場合
[3]本特約、ローソンPontaカード規約、JMB一般規約および諸規則等に違反する行為が認められた場合
[4]その他、各社が本会員として不適当と認める行為があった場合

第7条(カード発行手数料)
本会員は、当社に対し当社の定める本カードの発行手数料およびその消費税等を、ローソンPontaカード規約第8条に定めるお支払い方法によりお支払いいただきます。本カードの発行手数料は、本カードの解約又は会員資格を喪失した場合、事情の如何を問わずお返しいたしません。

第8条(届出事項等の連絡方法)
会員は届出事項の変更または本カードの紛失、盗難等の届出または退会の届出の際に当社ならびに日本航空にそれぞれ連絡するものとします。この場合所定の手続きを行なうものとします。

第9条(会員資格喪失等の取扱い)
ローソンPontaカード規約第24条に基づき本会員資格を喪失等した場合、ローソンPontaカード(ポイントカード)の発行はいたしません。ただし、当該会員が「JMB」会員資格を満たしている場合は、日本航空の定める手続き完了後、別途JMBカードを発行することができるものとします。

第10条(特約の変更)
本特約は、事前の予告なしに変更・改定がなされる場合があります。その場合は、諸媒体を通じて速やかに告知いたします。




ローソンPonta toto会員規約

ローソンPonta toto(トト)会員規約(以下「本会員規約」といいます。)は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「NAASH」といいます。)及び株式会社クレディセゾン(以下「CS」といいます。)が、ローソンPontaカード規約及びPonta会員規約(併せて、以下「規約等」といいます。)に基づきローソンPonta会員となった方(以下「ローソンPonta会員」といいます。)であって、本会員規約に基づきローソンPonta toto会員となる方(以下「ローソンPonta toto会員」といいます。)に対して、スポーツ振興投票(toto)に関連するサービスを提供するにあたり、toto約款(以下「約款」といいます。)で定めるもののほか、NAASH及びCSとローソンPonta toto会員との間のローソンPonta(ローソンPonta toto会員に対し、規約等に基づき貸与される又はローソンPonta toto会員となった時点で既に貸与されている、クレジットカードであるローソンPontaカードをいいます。以下「カード」といいます。)の利用、スポーツ振興投票券(以下「totoチケット」といいます。)の購入、払戻金又は返還金(以下「払戻金等」といいます。)の受け取り、その他必要な事項を定めるものです。

第1条(ローソンPonta toto会員)
ローソンPonta toto会員とは、ローソンPonta会員であって、CSにカード利用代金の支払口座(以下「指定口座」といいます。)を登録した方のうち、所定の入会申込み手続に従い約款及び本会員規約を明示的に承認の上、承認の時点で満19歳以上であり、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、独立行政法人日本スポーツ振興センター法及び関係政省令等を遵守することに同意し、かつ、約款第3条第2項に規定するtotoチケットの購入又は譲り受け等の禁止対象者に該当しない方であって、NAASH及びCSが入会を認めた方とします。

第2条(カード)
1.カードは、CSが発行し、ローソンPonta toto会員に対して貸与される又はローソンPonta toto会員となった時点で既に貸与されているものです。なお、カードの所有権は、CSに帰属します。
2.ローソンPonta toto会員は、カードが貸与されたときは、カードの所定の欄に直ちに自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとします。
3.カードは、自署したローソンPonta toto会員のみが利用できるものとし、ローソンPonta toto会員本人以外に譲渡、貸与又は質入れ等の担保提供を行うことはできません。

第3条(指定口座)
指定口座は、金融機関のローソンPonta toto会員本人名義の普通預金口座に限られます。なお、この指定口座の金融機関を変更する場合も同様であり、ローソンPonta toto会員が改姓又は改名した場合は指定口座の名義を当該改姓又は改名後の本人名義に変更してください。

第4条(toto特典サービスの利用)
1.ローソンPonta toto会員は、NAASH所定の方法により、NAASHが別途定めるtoto特典サービスの提供を受けることができます。
2.カードの提示がない場合は、ローソンPonta toto会員であってもtoto特典サービスの提供を受けられないことがあります。

第5条(toto特典サービスの変更等)
NAASHが、必要と認めたときは、ローソンPonta toto会員に予告することなく、NAASHが提供するtoto特典サービスを変更、中止又は終了することがあります。

第6条(会員情報の取扱い)
1.ローソンPonta toto会員は、NAASH及びCSが、両者間において、ローソンPonta toto会員の個人情報(本項第1号に定めるものをいいます。)につき、必要な保護措置を行った上で、以下のとおり提供、交換又は利用することについて同意します。
(1)totoチケットの購入、払戻金等の受け取り、totoチケットの販売促進、NAASHの特典サービスの提供及び新商品の開発、改良その他サービスの向上に関する活動並びにそれらを目的とする各種案内及びアンケートの実施(以下「マーケティング活動」といいます。)のために、以下の個人情報の提供又は交換を受け、これを利用すること。
[1]氏名、生年月日、自宅住所、自宅電話番号、性別、登録口座情報ならびにローソンPonta toto会員がその資格を取得する前後を問わずNAASH又はCSに対して提出したローソンPonta会員又はローソンPonta toto会員に係る入会申込書又は変更届(第3条及び第7条による届出を含みます。)において届出た事項(変更前の情報を含みます。)
[2]入会承認日、会員登録年月日、規約等で指定する会員番号及び有効期限、退会・会員の地位の喪失その他会員でなくなった事実に関する情報等カードの契約内容
[3]totoサービス提供の停止又は開始に関する情報
[4]カードによるtotoサービスの利用内容(第8条において共有する情報)
(2)NAASH及びCSのマーケティング活動に関する各種案内及びアンケート等(以下「営業案内」といいます。)に個人情報を利用すること。但し、ローソンPonta toto会員が営業案内について中止を申し出た場合、NAASH及びCSが、業務運営上支障がない範囲で、これを中止すること。なお、ローソンPonta toto会員は、中止の申出については、第18条に定めるセゾンインフォメーションセンターに連絡するものとします。
2.ローソンPonta toto会員は、NAASH及びCSが、前項に定める目的の範囲に限定して、業務委託先及び業務提携先(併せて、以下「業務委託先等」といいます。)との間で、前項に規定する情報を、それらに必要な範囲で預託、提供又は交換することについて、本会員規約の承認をもって、異議なく承諾するものとします。
3.ローソンPonta toto会員は、業務委託先等が、前項に基づきNAASH又はCSから提供を受けた情報を、第1項に定める目的の範囲に限定して、それらに必要な範囲で利用することについて、本会員規約の承認をもって、異議なく承諾するものとします。
4.NAASH、CS及び業務委託先等は、前3項により知り得たローソンPonta toto会員の個人情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、ローソンPonta toto会員のプライバシー保護に配慮するとともに、その正確性及び機密性の維持に努めるものとします。
5.ローソンPonta toto会員は、NAASH及びCSに対して自己に関する個人情報を開示するよう第18条に定めるセゾンインフォメーションセンターに請求することができます。万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、NAASH及びCSは、業務運営上支障がない範囲で、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第7条(届出事項の共有)
ローソンPonta toto会員が、NAASH又はCSに対して届出た個人情報について変更があり、NAASH又はCSの一方に対して変更の届出があった場合には、当該届出情報は、NAASH及びCSが共有することにローソンPonta toto会員は予め同意するものとします。

第8条(利用内容の共有)
ローソンPonta toto会員は、NAASHがローソンPonta toto会員に対してマーケティング活動及び営業案内に利用する場合で、NAASH又はCSが必要と認めた場合において、ローソンPonta toto会員の本カードでのtotoサービスの利用内容をNAASHとCSが共有することに予め同意するものとします。

第9条(ローソンPonta toto会員の資格の喪失)
ローソンPonta toto会員は、入会時の虚偽の申告若しくはカードの貸与等の不正な行為が認められた場合は、直ちにローソンPonta toto会員の資格及びローソンPonta会員の資格を喪失するものとし、また、規約等に基づきローソンPonta会員の資格を喪失した場合は、ローソンPonta toto会員の資格も直ちに喪失するものとし、いずれの場合もカードをCSに返還するものとします。

第10条(購入の手段)
totoチケットは現金又はデビットカードでのみ購入できるものとします。

第11条(カードの提示)
ローソンPonta toto会員が、toto特典サービスの提供を受けるには、totoチケットの購入時にあらかじめカードの提示が必要となるほか、特典サービスの提供を受取りに際して会員カードの提示が必要となる場合があります。

第12条(カードの紛失・盗難等)
1.カードの紛失又は盗難の場合は、直ちにその旨をCSに必ずご連絡の上、最寄りの警察署まで届出てください。
2.カードを毀損又は滅失した場合は、速やかにその旨を第18条に定めるセゾンインフォメーションセンターにご連絡ください。

第13条(totoチケット控券)
1.ローソンPonta toto会員がLoppiを利用してtotoチケットを購入した場合は、totoチケットの代わりに「控券」の表示があるtotoチケット控券をお渡しします。なお、ローソンPonta toto会員は、totoチケット控券の譲渡、totoチケットの譲渡、totoチケットの引渡しを受けること、又はtotoチケット控券とtotoチケットとの交換はできません。また、払戻金等に係る請求権の譲渡もできません。
2.totoチケット控券の紛失又は盗難等の場合は、第18条に定めるローソンカスタマーセンターにご連絡ください。

第14条(払戻金の受け取り)
1.totoチケット控券の投票内容が、約款第11条に規定する各等のいずれかに該当する場合は、払戻開始日から原則として3営業日後の日に、指定口座に振り込まれることにより払戻金を受け取ることができます。
2.第3条の規定に反し、ローソンPonta toto会員が本人名義でない金融機関の預金口座を指定した場合又は本人名義でない金融機関の預金口座に変更した場合、払戻金の指定口座への振込みができない場合があります。
3.払戻金の指定口座を変更する場合には、第18条に定めるセゾンインフォメーションセンターに速やかに連絡し、届出をして下さい。この届出がない場合には、第1項に記載した振込みができない場合があります。

第15条(返還金の受け取り)
1.返還金は、原則として指定口座に振り込まれることにより受け取ることができます。
2.前項の規定にもかかわらず、第3条の規定に反し、ローソンPonta toto会員が本人名義でない金融機関の預金口座を指定した場合又は本人名義でない金融機関の預金口座に変更した場合、前項に記載した指定口座への振込みができない場合があります。また、前条第3項記載の届出がない場合には、第1項に記載した指定口座への振込みができない場合があります。
3.当社の事由により指定口座への振込みを行うことができない場合、販売店及び払戻店店頭にて、返還金の返還方法について通知することとします。

第16条(払戻金等の振込みがない場合)
第14条並びに第15条の場合において、払戻金又は返還金の受取開始日から2週間を経過しても払戻金又は返還金が振り込まれない場合は、必ず第18条に定めるtotoお客様センターにお問い合わせください。なお、お問い合わせがなく、払戻期限又は返還金受取期限までにご請求がない場合、時効により払戻金又は返還金を受け取ることができなくなります。

第17条(本会員規約の変更)
本会員規約の規定は、ローソンPonta toto会員に予告することなくNAASH及びCSにより変更されることがあります。

第18条(お問い合わせ窓口)
1.第6条、第12条、第14条に定めるお問い合わせは、下記窓口までご連絡下さい。
セゾンインフォメーションセンター
電話番号 03-5996-1016
2.第13条に定めるお問い合わせは、下記窓口までご連絡下さい。
ローソンカスタマーセンター
電話番号 0120-36-3963
3.第16条に定めるお問い合わせは下記窓口までご連絡下さい。
totoお客様センター
電話番号 0120-9292-86

平成15年5月15日制定
平成18年2月1日改定
平成21年3月1日改定
平成22年3月1日改定
独立行政法人日本スポーツ振興センター
株式会社クレディセゾン




ローソン特約

本特約は、株式会社ローソン(以下「ローソン社」といいます。)が、株式会社ロイヤリティ マーケティングの運営・提供する共通ポイントプログラム「Ponta」について、「ローソン」、「ナチュラルローソン」及び「ローソンストア100」の店舗におけるご利用等について定めるものです。なお、当該店舗であっても共通ポイントプログラムをご利用いただけない店舗がありますので、あらかじめご了承ください(以下、共通ポイントプログラムをご利用いただける店舗を「対象店舗」といいます。)。本特約に定めのない事項は、Ponta会員規約(付随するガイドライン、規定等を含みます。)、ローソン社のプライバシーポリシー等の定めるところによるものとします。

第1条(会員へのポイント付与)
会員が対象店舗で会員証を提示し、商品またはサービス(以下「商品等」といいます。)の購入または利用(以下、「購入等」といいます。)の際に、レジにて現金またはローソン社が取り扱うクレジットカード、デビットカード、商品券、ギフト券、若しくはその他ローソン社が指定した方法(以下「現金等」といいます。)により支払をされた場合、第2条にしたがって株式会社ロイヤリティ マーケティング発行のポイントが付与されます。なお、会員証を提示いただけない場合、及び支払精算終了後に提示された場合はポイントの付与はされません。

第2条(ポイントの内容及び取扱い)
1.付与されるポイントの内容及び取扱いは、下記のとおりです。ただし、ローソン社は付与率及び付与方法並びに使用率及び使用方法その他一切の付与及び特典交換について変更したり、会員に付与されたポイント合計残高(以下「残高ポイント」という。)の上限を定めることがあります。
(1)買上ポイント:対象店舗のうち、「ローソン」及び「ナチュラルローソン」の店舗においては、会員証を提示された上で、16時から23時59分迄の時間(以下「夕夜間」といいます。)での商品等のお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり2ポイント、夕夜間以外での商品等のお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり1ポイントが付与されます。ただし、会員証のうち株式会社クレディセゾンの発行するローソンPontaカード Visa、JMBローソンPontaカードVisa、クレジット機能付ローソンパス及びハウスカードを利用したクレジット決済での商品等のお買上については、お買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり4ポイントが付与されます。また、株式会社ローソン銀行の発行するクレジットカードを利用したクレジット決済での商品等のお買上については、夕夜間でのお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり4ポイント、夕夜間以外でのお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり2ポイントが付与されます。なお、200円(税抜き)未満の金額についてはポイント算入にあたり切り捨て、次回のお買い物の際に当該金額を繰り越す事はできません。対象店舗のうち、ローソン社の指定する一部の「ローソン」又は「ナチュラルローソン」の店舗においては、付与率が一部異なる場合があります。該当する対象店舗および付与率については、当該店舗での告知をご確認ください。なお、この場合に別途ローソン社が指定する額未満の金額についてはポイント算入にあたり切り捨て、次回のお買い物の際に当該金額を繰り越す事はできません。
対象店舗のうち、「ローソンストア100」の店舗においては、会員証を提示された上での商品等のお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり1ポイントが付与されます。ただし、会員証のうち株式会社クレディセゾンの発行するローソンPontaカード Visa、JMBローソンPontaカードVisa、クレジット機能付ローソンパス及びハウスカードを利用したクレジット決済での商品等のお買上については、商品等のお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり4ポイントが付与されます。また、株式会社ローソン銀行の発行するクレジットカードを利用したクレジット決済での商品等のお買上については、夕夜間でのお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり4ポイント、夕夜間以外でのお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり2ポイントが付与されます。なお、200円(税抜き)未満の金額についてはポイント算入にあたり切り捨て、次回のお買い物の際に当該金額を繰り越す事はできません。
対象店舗のうち、ローソン社の指定する一部の「ローソンストア100」の店舗においては、付与率が一部異なる場合があります。該当する対象店舗および付与率については、当該店舗での告知をご確認ください。なお、この場合に別途ローソン社が指定する額未満の金額についてはポイント算入にあたり切り捨て、次回のお買い物の際に当該金額を繰り越す事はできません。
いずれの対象店舗においても、1回の購入等代金を分割して決済し、買上ポイントを分割して取得すること等はできません。また、本特約第2条1.(3)に基づき残高ポイントを購入等代金に使用した場合、ポイントを使用した代金分については買上ポイントの付与対象とはなりません。なお、以下の場合については、買上ポイントは付与されません。
[1]金券類似物(切手、印紙、テレカ、ビール券、ごみ処理券等。)の購入
[2]タバコ、チケット、旅行、プリペイドシート、自動車教習料金、各種検定試験受験料、宅配料、公共料金のお支払い、決済代行、ローソン社で取り扱う各種電子マネーのチャージ及び購入、並びに宝くじの当選金払出しなど
[3]コピー、デジカメプリント機を使用したデジカメプリントの利用
[4]ATMサービスの利用
[5]一部を除くインターネット・アプリ上での決済
[6]その他、ローソン社の指定によりポイント付与対象外とした商品等の購入等
(2)返品時の処理:商品等を返品された場合には、既に付与された買上ポイントは減算されます。
(3)ポイントのレジでの利用について:残高ポイントは、対象店舗のレジで会員証を提示し、会員認証がなされた状態であれば、1ポイントを1円相当として購入等代金のお支払いに充当(以下「使用」という)することができます。ただし、一部の商品等(本特約 第2条1.(1)[1]から[5]に定めるものを含むがこれらに限られません。)の代金お支払いについては、ポイントを使用することはできません。
(4)ポイントをレジで使用した場合の返品・返金について:商品購入代金の全額をポイントの使用によってお支払いされた商品の返品を行う場合には、購入店舗での返品・返金処理により、当該ご使用ポイント数の返却をもって返金分を充当いたします。商品購入代金の一部にポイントを使用し、残額を現金等の決済方法にて購入し、その後一部または全部の商品の返品を行う事由が発生した場合には、購入店舗での返品処理の際に、現金等ポイント以外の他の決済方法にてお支払いいただいた分を優先してお返しします。
(5)ポイント交換の方法・ポイント特典の内容・交換後のポイント特典の取扱い:ポイント交換の方法、並びにポイント特典の内容、変更、及び制限等については、対象店舗内の告知物、対象店舗のLoppi、ローソン社の公式ウェブサイト、またはPontaの公式ウェブサイト等をご確認ください。なお、ポイント特典によりLoppiにて交換されたお買物券等の再発行は行いません。
(6)ポイントの換金等の制限:残高ポイントの換金・払戻し等はできません。
2.会員は、ローソン社が定めた提携先とのポイント交換ルールに則り、残高ポイントのポイント交換を行うことができるものとします。ただし、ローソン社は同サービスを変更し、または終了することができるものとします。
3.天災等の不可抗力の場合、通信事業者・電気供給事業者その他ローソン社の委託先の責に帰すべき事由がある場合、ローソン社もしくは委託先のソフトウェア・ハードウェア等の不具合等ローソン社が直接外部から認識し得ない事情がある場合、またはやむを得ない事情がある場合に、ローソン社の業務等が停止したときは、ローソン社は自己の故意又は重過失なき限り、その責を負いません。またポイントの付与・変更・廃止、システムの整備・点検、カードの磁気不良・破損、または業務上の必要により、ローソン社の業務等を停止する等の場合もローソン社はその責を負わないことをあらかじめご了承願います。

第3条(個人情報の利用・提供・共同利用に関する同意)
会員は、Ponta会員規約 第二章 第3条に定める個人情報の利用目的及び提供に加えて、ローソン社が以下のとおり会員の個人情報を利用し、また第三者に提供することについて、予め同意するものとします。
(1)個人情報の利用目的
ローソン社が会員の個人情報を、ローソン社とフランチャイズ加盟店(ローソン社のエリアフランチャイズ企業その他これに類する企業及び同企業のフランチャイズ加盟店を含み、以下総称して「フランチャイズ加盟店」という。)、株式会社ローソンエンタテインメント、株式会社ローソン銀行及び三菱商事株式会社に、以下の目的に限定して提供すること。
[1]入手してから5年間、会員に宣伝物送付等の営業のご案内(電子メール・電話を含む。)を行うため。
[2]フランチャイズ加盟店において、本特約 第4条1.(4)(5)(6)の業務を行うため。
[3]ローソン銀行において、Ponta会員規約第二章第3条(1)(2)(3)(4)(5)(6)(10)の業務を行うため。
(2)第三者に提供される個人情報の項目
[1]属性情報:
姓名、生年月日、性別、年齢、婚姻の有無、郵便番号、現住所、電話番号、メールアドレス、職業、未成年の場合、親権者の姓名と親権者等、会員の属性に関する情報(申込み後に会員から通知を受ける等により、ローソン社が知り得た変更情報を含みます。以下同じ。)
[2]契約情報:
入会日、入会店舗、会員番号、会員証の状況等の契約内容に関する情報
[3]ポイント情報:
ポイントの付与、利用、残高、利用店舗、会員証の利用履歴等のポイントに関する情報
(3)第三者への提供の手段又は方法
書類の送付又は電子的若しくは電磁的な方法等
(4)第三者への提供の停止方法
会員が上記提供を行わないことを希望される場合は、Ponta会員規約 第一章 第7条に定める方法により退会をお申し出下さい。

第4条(業務委託)
1.会員は、ローソン社がローソン社の指定する委託先に対して以下の業務を委託することをあらかじめ承諾していただきます。
(1)会員証の募集・利用申込の受付にかかわる業務
(2)会員証の交付にかかわる業務
(3)会員証の情報処理、電算機処理にかかわる業務
(4)会員証の紛失、盗難連絡の受付、登録及び各種お届け事項の変更に関する受付、登録にかかわる業務
(5)会員証の利用に関するお問合せにかかわる業務
(6)その他会員証業務
2.会員は、ローソン社が本条1.の委託業務の範囲を追加・変更することがあることを承諾していただきます。
3.会員は、本条1.の業務に必要な範囲で、ローソン社が会員に関する個人情報をローソン社の指定する委託先に対して預託することに同意していただきます。

第5条(本特約の変更)
本規約は民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、ローソン社は本特約を民法第548条の4の定型約款変更の規定に基づいて変更することがあります。

施行日:2010年3月1日
改訂日:2020年4月15日
改訂日:2020年7月7日




JMB×Ponta会員特約

第1章〈一般条項〉

第1-1条(目的)
本特約は、日本航空株式会社(以下、「JAL」といいます。)と株式会社ロイヤリティ マーケティング(以下「LM」といいます。)が提供するJMB×Ponta会員サービス(以下「JMB×Ponta会員サービス」といいます。)に関する事項についての特約を定めるものです。本特約に定めのない事項は、JMB一般規約、JAL「個人情報の取り扱いについて」、Ponta会員規約その他のJAL又はLMの定める規定に従います。

第1-2条(各サービスの内容)
本特約第2-1条に従いJMB×Ponta会員として登録された個人は、本特約第2章に規定する「JMB×Ponta会員サービス」を利用することができます。

第1-3条(会員証)
JMB×Ponta会員は、Ponta会員規約第2条で指定する会員証を、JMB×Ponta会員サービスの会員証としても使用することができます。

第2章〈JMB×Ponta会員サービス〉

第2-1条(JMB×Ponta会員の登録)
1.JMB×Ponta会員とは、JMB会員及びPonta会員の双方の地位を有するもので、JMB一般規約、JAL「個人情報の取り扱いについて」及びPonta会員規約のほか、本特約を承諾の上、JAL及びLMが定める手続きに従ってJAL及びLMがその申込みを承諾し、JMB×Ponta会員として登録完了した個人をいいます。
2.JMB×Ponta会員には、日本国内に居住している方のみご登録いただけます。

第2-2条(JMB×Ponta会員IDの登録)
1.JMB×Ponta会員として登録する際には、JMBのお得意様番号及びPonta会員IDそれぞれ1つを登録することが必要となります。
2.JMB×Ponta会員は、JAL及びLMが定める手続きに従って、前項に基づき登録したJMBのお得意様番号及びPonta会員IDを変更することができます。
3.JMBのお得意様番号又はPonta会員IDの再発行によりJMB×Ponta会員として登録されたJMBのお得意様番号又はPonta会員IDに変更があった場合は、変更前のJMBのお得意様番号又はPonta会員IDは、自動的に、変更後のJMBのお得意様番号又はPonta会員IDに変更されます。

第2-3条(JAL又はLMによるJMB×Ponta会員の登録停止又は解除)
1.JMB×Ponta会員は、以下に該当する行為又はその恐れのある行為をとってはならないものとします。また、JMB×Ponta会員がそのような行為をとっているとJAL又はLMが判断した場合は、JAL又はLMがJMB×Ponta会員の承諾なく登録を停止又は解除できるものとします。
(1)公序良俗に反する行為、法令に違反する行為、又はそれらを助長する行為。
(2)他のJMB×Ponta会員又は第三者に不利益を与える行為。
(3)JAL、LM若しくはそれらの提携会社又は第三者に不利益を与える行為。
(4)JMB×Ponta会員サービス事業の運営を妨害し、又はJAL若しくはLMの信用を毀損する行為。
(5)本特約、JMB一般規約、JAL「個人情報の取り扱いについて」、Ponta会員規約その他のJAL又はLMの定める規定に違反する行為。
(6)その他、JAL又はLMが不適当と判断する行為。
2.JMB会員又はPonta会員としての地位を失った場合、自動的にJMB×Ponta会員資格も失われます。JMB会員サービスが一時的に停止されている場合又はPonta会員の会員証が使用停止となっている場合は、JMB×Ponta会員資格も停止されます。
3.JAL又はLMに登録停止又は登録解除の理由をお問合せいただいても、説明いたしかねる場合があります。

第2-4条(JMB×Ponta会員の申出に基づく登録解除)
1.JMB×Ponta会員は、JAL及びLMが定める手続きに従って、JMBのお得意様番号及びPonta会員IDのJMB×Ponta会員としての登録を解除することができます。
2.前項によりJMBのお得意様番号及びPonta会員IDの登録を解除した個人は、引き続き、JMB会員及びPonta会員の地位を有するものとします。

第2-5条(ポイント・マイル交換サービス)
JMB×Ponta会員は、JMB×Ponta会員サービスとして、本章の規定及びJAL及びLMが別途定める条件及び方法により、その保有するPontaポイントをJALのマイルに、またその保有するJALのマイルをPontaポイントに交換することができます(以下、「ポイント・マイル交換」といい、JAL及びLMが提供するポイント・マイル交換のサービスを、「ポイント・マイル交換サービス」といいます。)。

第2-6条(ポイント・マイル交換サービスの条件及び方法の掲示)
前条のJAL及びLMが別途定める条件及び方法は、JALの公式ウェブサイト又はPontaの公式ウェブサイトにアクセスしていただくことでご確認いただけます。

第2-7条(ポイント・マイル交換)
1.JMB×Ponta会員は、ポイント・マイル交換を希望する場合は、JAL及びLMが定める方法により申込みを行うものとします。当該申込みの時点において、申込みのあったポイント・マイル交換に必要なJALのマイル又はPontaポイントの利用があったものとします。
2.JMB×Ponta会員は、ポイント・マイル交換の申込み後は、当該申込みを取り消すことはできません。
3.JAL及びLMは、JMB×Ponta会員からの申込みに基づき、これが正当なものと認められる場合に、ポイント・マイル交換を行うものとします。
4.前項にかかわらず、JAL及びLMは、サービス運営上の事情によりポイント・マイル交換を行うことができない場合には、JAL及びLMの裁量に基づき、当該JMB×Ponta会員によるポイント・マイル交換の申込みを失効させることができるものとします。
5.前項により申込みが失効した場合には、JAL又はLMから当該JMB×Ponta会員に対し、その旨通知するものとします。この場合においては、ポイント・マイル交換のために利用されたJALのマイル又はPontaポイントは、復活するものとします。

第2-8条(PontaポイントおよびJALのマイルの取消)
1.JAL又はLMは、ポイント・マイル交換の申込みを行った時点においてJMB×Ponta会員にJMB一般規約の定める会員資格の剥奪事由があった又はPonta会員規約に定める会員証の使用停止・除名事由があったにもかかわらず、当該JMB×Ponta会員につきポイント・マイル交換が行われた場合、ポイント・マイル交換を取り消すことができるものとします。
2.前項の場合においては、ポイント・マイル交換のために利用されたJALのマイル又はPontaポイントは、復活するものとします。ただし、当該JMB×Ponta会員に故意又は重大な過失があった場合には、ポイント・マイル交換のために利用されたJALのマイル又はPontaポイントを復活させない場合があります。
3.第1項の規定によりJALのマイル又はPontaポイントが取り消された場合において、JALのマイル又はPontaポイントを既にご利用されたなどの事情により、Pontaポイント数又はJALのマイル数がマイナスとなったときは、当該マイナス相当分につき、現金又はJAL若しくはLMの指定する支払方法にてご精算いただくことがあります。

第2-9条(情報提供サービス)
1.JAL及びLMは、JMB×Ponta会員に対して、それぞれ、JMB一般規約及びJAL「個人情報の取り扱いについて」又はPonta会員規約に基づきJMB×Ponta会員から得ている同意に従い、電子メールを含む各種通知手段によって、JMB×Ponta会員サービス、Pontaポイント及びJALのマイルに係る各種キャンペーンやイベントの案内、JAL、LM及びポイントプログラム参加企業が適切と判断した企業の様々な商品情報やサービス情報その他の営業案内又は情報提供等(Webサービス等の閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、会員の趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する営業案内又は情報提供を行う場合を含みます。)を行います。
2.JMB×Ponta会員が、情報提供サービスの停止を希望する場合、JAL、LMそれぞれにおいて、所定の手続きを行ってください。

第2-10条(JMB×Ponta会員サービスの停止)
1.JAL又はLMは、次の各号に該当する場合には、JMB×Ponta会員に事前に連絡することなく一時的にJMB×Ponta会員サービスの運営又はJAL若しくはLMのウェブサイトの一部若しくは全部を停止することがあります。
(1)JMB×Ponta会員サービスのシステムの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合。
(2)火災、停電などや、地震、洪水などの天災により、JMB×Ponta会員サービスの提供が困難となった場合。
(3)戦争、暴動、争乱、労働争議などによりJMB×Ponta会員サービスの提供が困難となった場合。
(4)第三者によるJMB×Ponta会員サービスのシステムの破壊や妨害行為(データやソースコードの改ざん・破壊を含む。)などにより運営が困難となった場合。
(5)JMB×Ponta会員サービスのシステム等へのアクセスの過度な集中等により、JMB×Ponta会員サービスの提供が困難となった場合。
(6)その他JAL又はLMがJMB×Ponta会員サービスの一時的な停止を必要と判断した場合。
2.JAL又はLMは、本条に基づきJMB×Ponta会員サービスが停止となったとしても、これに起因するJMB×Ponta会員又は他の第三者が被ったいかなる不利益、損害についても、一切責任を負わないものとします。

第2-11条(JMB×Ponta会員サービスの変更又は終了)
1.JAL及びLMは、JMB×Ponta会員に事前に予告することなく、JMB×Ponta会員サービスの条件及び方法(ポイント・マイル交換サービスにおける交換率の変更を含みますが、これに限られません。)を随時改定・変更することができるものとします。
2.JAL及びLMは、理由の如何を問わず、都合によりJMB×Ponta会員サービスを終了することがあります。JMB×Ponta会員サービスを終了する場合、JAL及びLMは、原則として3ヶ月前までに公表又はJMB×Ponta会員に通知します。
3.第1項に従い改定・変更された内容及び前項に基づくサービス終了の公表については、JALの公式ウェブサイト又はPontaの公式ウェブサイトにアクセスしていただくことで確認いただけます。
4.JAL及びLMは、本条に定める改定・変更又は終了に起因するJMB×Ponta会員又は他の第三者が被った不利益、損害について、一切責任を負わないものとします。

第2-12条(免責)
1.JAL及びLMは、通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの遅滞、中断、終了、若しくはデータの消失、JALのマイル若しくはPontaポイントの利用に関する障害、又はデータへの不正アクセスにより生じた損害、その他JMB×Ponta会員サービスに関してJMB×Ponta会員に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
2.天変地異、法令の制定改廃、交通事故、公権力の行使に基づく処分、輸送機関の事故、労働争議、その他やむを得ない事情により、JMB×Ponta会員サービスが利用できなくなった場合、JAL及びLMは賠償の責を負わないものとします。

第3章〈個人情報の取り扱い〉

第3-1条(個人情報の取り扱い)
JAL及びLMは、本特約、JMB一般規約、JAL「個人情報の取り扱いについて」及びPonta会員規約の定めに従い、JMB×Ponta会員の個人情報の収集・利用・提供を行うものとします。

第3-2条(個人情報の利用目的)
1.JAL及びLMは、本特約に定めるJMB×Ponta会員サービスを提供するため並びにJMB一般規約、JAL「個人情報の取り扱いについて」及びPonta会員規約に定める利用目的のために、JMB×Ponta会員の個人情報を利用いたします。
2.JALは、JMB一般規約及び「個人情報の取り扱いについて」に定める利用目的のほか、JMB×Ponta会員サービスを提供するため及びこれに関連する業務を行うために必要な範囲でLMに対し第三者提供を行うために、JMB×Ponta会員の個人情報を利用いたします。

第3-3条(個人情報の提供)
1.JALは、前条に定める利用目的を達成するために必要な範囲内において、LMに対し、JMB一般規約及びJAL「個人情報の取り扱いについて」に定めるほか、JMB×Ponta会員のお得意様番号、属性情報、JALの利用情報その他の個人情報を、書類の送付又は電子的若しくは電磁的な方法等により提供します。
2.LMは、Ponta会員規約の定めに従い、前条に定める利用目的を達成するために必要な範囲内において、JALに対し、JMB×Ponta会員の個人情報を、書類の送付又は電子的若しくは電磁的な方法等により提供します。

第4章〈雑則〉

第4-1条(本特約の改定)
JAL及びLMは、その運営上の事情により本特約を改定することがあります。この場合、JAL及びLMは、JALの公式ウェブサイト又はPontaの公式ウェブサイトに掲載する等の方法により、JMB×Ponta会員に改定された内容を告知します。

第4-2条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
本特約はすべて日本国法に準拠するものとします。また、JMB×Ponta会員とJAL又はLMの間で訴訟の必要が生じた場合、JAL又はLMの所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

<2022年4月1日改定>

以上




Ponta会員規約

詳しくはこちら(https://www.ponta.jp/c/rule/index.htm




ETCカード規約

第1条(本規約の主旨)
本規約は、ETCカードの発行及び利用について定めたものです。ETCカードの利用者(以下「会員」という。)は、本規約を承認し、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程及び関係法令を合せ遵守してETCカードを利用するものとします。

第2条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。
(1)「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
(2)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社又は都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち株式会社クレディセゾンがクレジットカード決済契約を締結した者をいいます。
(3)「ETCシステム」とは、道路事業者の定める料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(4)「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
(5)「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。
(6)「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいいます。

第3条(ETCカードの発行・管理責任)
1.株式会社クレディセゾン(以下「当社」という。)は、当社が発行するクレジットカード会員のうち、本特約を承認のうえ当社の定める方法でETCカードの発行を申込み、当社がETCカードの利用を承諾した場合、当該会員が指定したクレジットカード(以下「指定カード」という。)に追加してETCカードを発行します。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
2.ETCカードは、当社が所有権を有し、当社は、会員に対してETCカードを貸与します。会員は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを管理するものとします。会員は、ETCカードを、第三者に貸出し、預託、譲渡、質入れその他担保利用などはできません。
3.前項に違反し、第三者によるETCカードの使用が発生したことによる損害は、会員が負担します。

第4条(ETCカードの利用方法)
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金の支払いができます。
2.会員は、道路事業者の定める料金所においてETCカードを提示して通行料金の支払いができます。

第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法及び利用可能枠)
1.当社は、ETCカードの利用により発生した通行料金等を、指定カードの利用代金と合算して請求し、会員は、これを支払うものとします。
2.指定カードによるETCカード利用代金の支払方法は1回払いとなります。ただし、指定カードの支払方法が1回払いを除く特定の支払方法のみに限定されている場合は、当該支払方法が適用されます。
3.当社は、道路事業者の請求データに基づき会員に対してETCカード利用代金を請求します。会員は、道路事業者の請求データに疑義がある場合、会員と道路事業者間で解決をはかるものとし、当社への支払い義務は免れません。
4.会員は、指定カードの利用可能枠の範囲内でETCカードを利用することができます。指定カードの利用可能枠を超えて会員がETCカードを利用した場合、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

第6条(ETCカードの解約・利用・貸与の停止など)
1.会員は、当社に対して所定の書類による届出を行うことにより、いつでもETCカードを解約することができます。
2.指定カードを解約又は資格喪失した場合、ETCカードも同時に解約され、会員の資格を喪失するものとします。
3.会員が本規約もしくは指定カードの会員規約に違反した場合、又はETCカードもしくは指定カード等(指定カードその他当社発行のクレジットカードをいいます。以下同じ。)の利用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、会員に通知もしくは催告することなくETCカード又は指定カード等の利用停止、返却その他の指定カード等の会員規約の会員資格喪失規定に定める措置をとることができるものとします。
4.事務手続きの都合その他の事由により、ETCカードを解約又は会員資格を喪失した後で、ETCカード利用による通行料金等の売上が計上された場合、会員は、当該売上を本規約に基づき当社に支払うものとします。

第7条(ETCカードの紛失・盗難等)
1.会員は、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
2.ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。
3.会員がETCカードを車内に放置していたことにより紛失又は盗難にあった場合、紛失・盗難について会員に重大な過失があったものとみなします。

第8条(ETCカードの再発行)
ETCカードが紛失、盗難、汚破損等により利用できなくなった場合、会員は、当社が定める手続きを行うものとし、当社が認めた場合、当社は、ETCカードを再発行します。この場合、会員は、当社が定める手数料を負担します。

第9条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は当社が指定し、ETCカードの券面に印字します。
2.前項の有効期限までに特に会員からの申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限が設定されたETCカードを送付します。
3.会員は、有効期限内のETCカード利用により発生した通行料金等について、有効期限到来後といえども本規約に基づき支払いの義務を負うものとします。

第10条(年会費)
1.会員は、当社に対し、指定カードの年会費とは別に、当社の定めるETCカードの年会費(消費税を含みます。以下同じ。)を指定カードの決済口座を通じて支払うものとします。
2.会員が当社に支払った年会費については、理由の如何を問わず返還しません。

第11条(カード会社の免責)
当社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除いてETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負いません。

第12条(指定カードの規約)
本規約に定められていない事項については、ETCカードについても指定カードの会員規約が適用されるものとします。

第13条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本規約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「ETCカード規約」と読み替えるものとします。

2020年1月改定




SAISON ID 規約

第1条(本サービス・申込等)
1.この「SAISON ID規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます)が提供するサービス「SAISON ID」の利用条件を定めています。本規約は、SAISON IDの提供及び利用に適用されます。
2.SAISON IDとは、次項に定める会員が、パーソナルコンピューター等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して当社所定のウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます)にアクセスした上で当社所定の方法により依頼をした場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)をいいます。
3.本規約をご確認いただき、内容を理解のうえ同意いただいた方で、当社所定の方法により本サービスの登録を申込み、当社が認めた方をSAISON ID会員(以下「会員」といいます。)とし、本サービスにかかる会員と当社との間の契約が成立するものとします。なお、お申込時に、電子メールアドレス、パスワード(以下「パスワード」といいます)、携帯電話番号並びにその他当社が求める情報がある場合にはそれらの情報をお届けいただきます。
4.本サービス利用にあたり、認証のために使用するID(以下「ID」といいます)は、当社が電子メールにより連絡をとることができる、会員がIDとして使用する旨を指定した電子メールアドレス(以下「ログインメールアドレス」といいます)とします。

第2条(本サービスの内容)
1.会員は、本サービスで以下の機能を利用することができます。
(1)ID又は携帯電話番号及びパスワード(以下総称して「ID等」といいます)を使用することで、当社が提供するインターネットサービス「Netアンサー」(以下「Netアンサー」といいます)にログインすること。
(2)ID等を使用して、NetアンサーのID(セゾンNetアンサー規約第1条第3項に定義するNetアンサーID(以下「NetアンサーID」といいます)の付与を受けること。
(3)第5条第3項に定めるOpenIDと連携することで、OpenID提供者のサービスを受けること。
(4)前各号のほか、当社が会員向けに提供するサービス。
2.本サービスの登録を受けることにより、登録の時点で Netアンサーの登録を受けているクレジットカード(以下「カード」といいます)がある場合、当該カードについては本サービスと関連付けられ、会員は、第1項(1)の本サービスを利用することができます。なお、特定のカードにつき本サービスの利用対象から除外すること、又は、除外したカードを再び本サービスの利用対象とすることもできます。
3.本サービスに登録後、会員にクレジットカードが発行された場合において、会員が当該クレジットカードにつきNetアンサーを登録したときは、当該クレジットカードについても本サービスと関連付けられ、自動的に第1項(1)の本サービスの利用対象になります。
4.前三項の詳細及びその他会員が利用できる本サービスの内容については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。
5.第1条第3項に定義するパスワードではなく、Netアンサーのパスワード(Netアンサー規約第1条第2項に定義するNetアンサーパスワードをいいます)を使用する必要があるサービスが一部ございます。詳細については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。
6.本サービスの利用にあたり、会員は、本規約のほか当社が定める規定等(以下「関連規定」といい、本規約と総称して「本規約等」といいます)を遵守するものとします。
7.当社は、入力されたID又は携帯電話番号及びパスワードの一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。なお、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。

第3条(会員資格)
以下の項目の一つにでも該当する場合は、本サービスを申込みいただけません。
(1)ログインメールアドレスが会員以外の第三者が使用又は第三者と兼用する電子メールアドレスの場合
(2)既に会員資格をお持ちの場合
(3)登録済会員が登録している電子メールアドレスをIDとして申込む場合
(4)登録情報に不足又は虚偽がある場合
(5)第三者からの委託を受けて申し込む場合
(6)本規約違反などを理由として、過去に本サービスの会員資格の取消し等が行なわれていた場合
(7)その他当社が不適当と合理的に判断する場合

第4条(環境)
会員は、自己の責任と負担において、本サービス及び提携先サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。

第5条(ID等及びOpenID等)
1.ID等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し管理するものとします。ID等につき改変、盗用または不正使用その他の事故(以下「盗難等」といいます)があっても、そのために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。但し、当社に故意又は過失がある場合は、その限りではないものとします。
2.会員は、IDもしくはパスワードの盗難等があった場合、IDもしくはパスワードの失念があった場合、又は、IDもしくはパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をし、当社所定の手続きをおとりいただくとともに、当社からの要請があった場合には当社の調査等にご協力いただきます。
3.会員は、当社が認める第三者が会員に提供する会員の本人確認のための番号等(以下「OpenID」といい、当該第三者を以下「OpenID提供者」といいます)を取得している場合、所定の方法により当該OpenIDとIDを紐付け登録することにより、以後ID等を入力して、当該OpenID提供者が提供するサービスを利用することができます。
4.会員は、OpenID等を善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。第1項及び第2項の定めは、それぞれOpenID等の取扱い等に準用されるものとします。
5.会員は、OpenID提供者と会員との間のOpenIDに関する規約等を遵守するものとします。

第6条(本サービスの一時中断)
当社は、本サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。

第7条(免責事項)
1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
2.電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のID等、OpenID等又は情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.本サービスの提供にあたり、当社がID又は携帯電話番号及びパスワードの一致を確認のうえ取り扱った場合、ID、パスワードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。OpenID及びOpenIDパスワードについても同様とします。

第8条(変更の届出)
1.会員は、申込の際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。
2.第1項に基づき変更した登録情報がログインメールアドレスである場合は、第1項の手続きが完了した時点で、変更後のログインメールアドレスが新たなIDとなります。

第9条(通知)
1.本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、ログインメールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、電子メールやセキュリティに関するソフトウェアなどの設定を行うものとします。
2.電子メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、又はログイン電子メールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第8条の変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、第1項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。

第10条(譲渡等の禁止)
会員は、本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

第11条(退会)
会員が本サービスの退会を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。この場合、第2条第2項及び第3項の関連付けが解除されます。

第12条(資格喪失)
会員が下記各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は本サービスを利用することができなくなり、第2条第2項及び第3項の関連付けが解除されます。
(1)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(2)第3条各号のいずれかに該当する場合。
(3)本規約等に違反した場合。
(4)その他当社が合理的に不適当と判断する行為を行った場合。

第13条(損害賠償)
本規約又は本サービスに関して、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が負う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。

第14条(変更・廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更又は廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。

第15条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は会員に通知する方法その他当社所定の方法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。

第16条(準拠法)
本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。

第17条(合意管轄)
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所といたします。

第18条(その他)
本規約に定めのない事項については、関連規定の定めに従うものとします。

附則
2023年8月22日制定




セゾンNetアンサー規約

第1条(本サービス・申込等)
1.セゾンNetアンサーとは、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます)が発行したクレジットカード(一部所定のカードを除く、以下「セゾンカード」といいます)の会員が、パーソナルコンピューター等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して当社所定のウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます)にアクセスした上で当社所定の方法により依頼をした場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)をいいます。
2.セゾンカード会員のうち、本規約を承認の上、当社所定の方法により登録を申込み、当社が認めた方をセゾンNetアンサー会員(以下「会員」といいます。)とします。なお、お申込時に、本サービス利用時に本人確認等のために使用するパスワード(以下「Netアンサーパスワード」といいます)をお届けいただきます。
3.会員にはID(以下「NetアンサーID」といい、Netアンサーパスワードと総称して以下「NetアンサーID等」といいます)を付与します。当社がNetアンサーIDを通知したときに、申込人に会員資格が生じるものとします。
4.2.の登録は、セゾンカード毎に行うものとします。

第2条(本サービスの内容)
1.会員が利用できる本サービスの内容については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。
2.本サービスの利用にあたり、会員は、本規約のほか当社が定める規定等(以下総称して「本規約等」といいます)を遵守するものとします。
3.当社は、入力されたNetアンサーID及びNetアンサーパスワードの一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。なお、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。
4.当社が提供したセゾンカードの利用履歴等が提供前後に行われた利用の結果を反映しないなどの理由で事実と相違していた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

第3条(本人認証)
会員は、本人認証手続きに対応したオンライン加盟店においては、Netアンサーパスワードまたは当社が発行するワンタイムパスワードを入力する方法によりショッピングサービスを利用できるものとします。

第4条(提携先のサービス)
1.会員は、本サービスのほか、当社が提携する第三者(以下「提携先」といいます)が提供するサービス(以下「提携先サービス」といいます)を利用することができます(一部のカードを除く)。その場合、会員は、本規約等のほか、提携先が定める規約等を遵守するものとします。
2.当社は、提携先サービスの内容及び提携先サービスの瑕疵又は不備等について一切の責任を負いません。

第5条(環境)
会員は、自己の責任と負担において、本サービス及び提携先サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。

第6条(NetアンサーID等及びOpenID等)
1.NetアンサーID等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。NetアンサーID等につき改変、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。但し、当社に故意又は重過失がある場合は、その限りではないものとします。
2.会員は、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードの盗難等があった場合、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードの失念があった場合、又は、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をするとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
3.会員は、当社が認める第三者が会員に提供する会員の本人確認のためのID(以下「OpenID」といい、当該第三者を以下「OpenID提供者」といいます)を取得している場合、所定の方法により当該OpenIDとNetアンサーIDを紐付け登録することにより、以後OpenID及びOpenIDのパスワード(以下「OpenIDパスワード」といい、OpenIDと総称して以下「OpenID等」といいます)を入力し本人確認手続を経て、本サービスを利用することができます(一部サービス対象外のものもあります)。
4.会員は、OpenID等を善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。第1項から第3項のNetアンサーID等についての定めは、それぞれOpenID等の取扱い等に準用されるものとします。
5.会員は、OpenID提供者と会員との間のOpenIDに関する規約等を遵守するものとします。

第7条(サービスの一時中断)
当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。

第8条(免責事項)
1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
2.電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のNetアンサーID等、OpenID等又は情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.本サービスの提供にあたり、当社がNetアンサーID及びNetアンサーパスワードの一致を確認のうえ取り扱った場合、NetアンサーID、Netアンサーパスワードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。OpenID及びOpenIDパスワードについても同様とします。

第9条(変更の届出)
会員は、申込の際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。

第10条(通知)
1.本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、会員が申し出たEメールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、メールソフトやセキュリティソフトなどの設定を行うものとします。
2.Eメールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、又はEメールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第9条の変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、第1項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。

第11条(個人情報の取扱い等)
会員の個人情報の取扱いその他本規約等に定めのない事項については、セゾンカード規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意事項等の諸規定に定めるとおりとします。

第12条(譲渡等の禁止)
会員は、本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

第13条(退会)
会員が本サービスの退会を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。この場合、提携先サービスの提供を受けること(特典の付与を受けること又は当社が付与するポイントへの特典の交換を含む)ができなくなることがあります。

第14条(資格喪失)
会員が下記各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。
(1)セゾンカードの会員資格を喪失したとき。
(2)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(3)本規約等に違反したとき。
(4)セゾンカード規約に違反したとき。
(5)その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。

第15条(損害賠償)
本規約又は本サービスに関して、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が負う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。

第16条(変更・廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更又は廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。

第17条(本規約の変更等)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は本規約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「セゾンNetアンサー規約」と読み替えるものとします。

第18条(準拠法)
本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。

第19条(合意管轄)
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2006年5月1日改定
2008年10月23日改定
2010年1月26日改定
2020年1月13日改定

電磁的方法による通知に関する特則

第1条(目的)
本特則は、当社がセゾンNetアンサー会員に対する諸通知を電磁的方法により行う場合の特則を定めたものです。

第2条(適用)
本特則は、セゾンNetアンサー会員のうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の保有者(以下「カード会員」という)に適用されます。但し、当該カード会員の一部については、本人が電磁的方法による通知を当社に申し入れた場合に適用されるものとします。

第3条(電磁的方法による通知)
1.カード会員に対して当社がカードにかかる請求金額を通知する方法は、原則として、カード規約で定められる請求書に代えて、セゾンNetアンサー(以下「Netアンサー」といいます)を通じて電磁的方法により通知する方法(以下「電磁的方法」という)によるものとします。
2.前項のほか、当社がカード会員に対して以下の法令に基づく通知を行う場合も、電磁的方法で行うことを承諾していただきます。
(1)貸金業法第17条第1項及び第6項に基づく通知。
(2)割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項、第3項に基づく通知。
3.カード会員は、前項の電磁的方法による通知につき承諾している場合であっても、当社が会員に電子書面を通知した日から3ヶ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。

第4条(電磁的方法)
1.当社は、電磁的方法による通知として、当社所定の日までに当社のサーバー内にカード会員に対する通知内容を記録し、カード会員がウェブサイトからNetアンサーを通じて、当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスする方法で、当該内容をお知らせいたします。
2.第1項の場合、カード会員には当該通知内容を、カード会員のパソコン等の端末に記録していただきます。

第5条(ファイルへの記録方式)
電磁的方法における当社サーバーのデータベースはPostgreSQL8.0以上を使用いたします。

第6条(書面による方法への変更)
カード会員はいつでも、当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。

第7条(例外規定)
当社は以下の場合第3条に定める通知を、電磁的方法に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。
(1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合。
(2)請求金額に修正等がある場合。
(3)Netアンサーの会員資格を喪失した場合。
(4)その他、当社が必要と判断した場合。

2010年1月26日改定




永久不滅ポイント規約

第1条(目的)
本規約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が発行するクレジットカードの会員に対し提供する、ポイントプログラムを利用したサービス「永久不滅ポイント」(以下「本サービス」という)についての基本的条件を定めるものです。

第2条(ポイント付与の対象カード)
本サービスの対象カード(以下「本カード」という)は、当社が発行するセゾンカード及びUCカード(家族カードを含む)とします。但し、当社所定のカードについては、本サービスの対象外とし、対象外のカードの申込書、WEBサイト等には、本サービスの適用がない旨記載します。

第3条(用語の定義等)
本規約に特に定めていない用語・事項は、本カード規約(以下「カード規約」という)の定めるところによります。
2.本カードがUCカードである場合には、本条以下の規定の適用に当たっては、本会員を本人会員と読み替えるものとします。
3.当社が第三者と提携して発行する提携カードに付帯する独自のポイント制度等、本規約と別の定めがあるプログラムは、その定めるところによります。

第4条(ポイント付与の対象取引)
当社は、本カードごとに、本会員及び家族会員のカード利用分を合算し、当該カード利用代金の締切日における利用金額合計に対し、ポイント対象基準額につき1ポイントを本会員に付与します。ポイント対象基準額は1,000円を原則としますが、当社が指定する特定のご利用については、これを変更することがあります。なお、ポイント対象基準額に満たない端数は切り捨ててポイント数を算出します。
2.当社は、当社又は当社が提携する第三者もしくは加盟店が実施するサービスやキャンペーンにより、前項のポイントとは別に所定のボーナスポイントを付与することがあります。
3.前二項のポイントは、ポイント付与の対象となる取引等を当社が確認し付与ポイントを確定した後付与しますが、加盟店からの売上票到着時期又は事務処理上の都合により変動することがあります。
4.ポイント付与の対象となるカード利用を取消し、また変更した場合等、ポイント付与後にカード利用代金に増減が生じた場合には、当社はこれに応じてポイント数を増減します。

第5条(ポイント付与除外条件)
ポイント付与の対象となるカード利用代金には、カード年会費、提携先年会費、キャッシングサービスの利用代金・利息・手数料、リボルビング払い及び分割払い手数料、遅延損害金、本カードの再発行等に関する手数料、一部のショッピング利用、その他当社が指定する利用、代金、手数料又は会費は含まれません。

第6条(ポイント確認)
ポイントの本会員への直近の付与数及び保有残数は、カード会員用Webサービス及び自動音声応答で本会員が確認できます。
本カードのご利用明細書を受取っている本会員には、当該明細書に記載する方法で通知します。

第7条(ポイントの合算)
本会員として複数の本カードを所有する場合、各々のカード利用で付与されたポイントは合算されます。
2.本会員は、本カード(家族カードを除く)を自己の名義で保有する家族のうち、当社が認めた範囲の家族との間でポイントを合算することができます。

第8条(ポイントの有効期限)
本会員の保有ポイントに、有効期限はありません。

第9条(商品等との交換)
本会員は、ポイントを当社が定めた方法及びポイント数に基づき、当社所定の商品及びサービス(以下「商品」という)と交換することができます。家族会員資格での交換申込みはできません。なお、ポイントを現金と交換することはできません。
2.本会員は、ポイントと商品の交換を当社所定の方法により当社に申込むものとします。
なお、交換の申込みを当社が受付けた後の取り消し、希望商品の変更、返品、送付先の変更はできません。
3.交換した商品を送付する場合の送付先は、本会員の日本国内の届出住所又は本カードのご利用明細書送付先とします。
なお、本会員の届出住所に誤りがある等の理由により商品が送付できなかった場合、当社は一切の責任を負わず、また再送付する義務を負いません。
4.当社は第2項の申込みを受付けた時点で、商品の交換に必要なポイント数をポイント残高から減じます。

第10条(交換後の取扱い)
前条のポイント交換手続き完了後1ヶ月を経過しても商品が届かない場合は、本会員は当該交換手続き後3ヶ月以内に当社にその旨を連絡するものとします。本会員から連絡がない場合は、当該商品等が送付されたものとみなします。
2.当社の都合により本会員が交換を申込んだ商品の提供ができない場合、本会員は当社の提供可能な他の商品を指定するか又はポイント交換を撤回できます。なお、ポイント交換を撤回した時点で当社が既にポイント数を減算している場合の当該減算ポイント数の本会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によります。
3.当社は、交換後の商品の利用にあたって発生する交通費、宿泊費、公租公課その他の費用を一切負担しません。

第11条(交換商品の利用に関する責任)
交換商品の利用に関して生じた事故、商品の破損等については、商品の製造元又は提供先と会員との間で解決するものとし、当社は一切の責を負いません。

第12条(商品等及び交換ポイント数の変更)
当社は会員への事前の予告なく、いつでも商品及びその交換ポイント数を変更することができるものとします。この場合、第15条の規定を適用します。

第13条(譲渡禁止)
本会員は、保有ポイントを第三者に譲渡したり相続させたりすることはできません。但し、第7条第2項の規定に基づく合算についてはこの限りではありません。

第14条(権利喪失及び利用停止)
本会員が次の各号のいずれかに該当した場合、本会員は保有するポイント並びに商品との交換及び合算に関する一切の資格を喪失するものとします。
(1)退会、カードの有効期間満了、会員資格の取り消し等本カードの会員資格を喪失した場合
(2)死亡した場合
2.会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、本会員が保有するポイント並びに商品との交換及び合算に関する資格を何ら通知することなく、喪失させ又は停止することができます。
(1)本会員が当社に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合
(2)会員がカード規約又は本規約に違反した場合
(3)不正な方法によるポイントの付与、交換、又は合算が行われたと当社が判断した場合
(4)前号のほか、会員の本サービスの利用状況又は本サービスを受けるためのカード利用状況が不適切又は社会通念に照らし容認できない等により、当社との信頼関係が維持できなくなった場合
(5)その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合

第15条(規約の改定等)
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
3.当社はいつでも本サービスの全部又は一部を変更、中止又は廃止できます。

第16条(情報の利用)
会員は、当社及び本サービスに関する業務委託先が、本会員の氏名、住所、電話番号、会員番号、ポイント数等の情報を必要な保護措置を講じた上で、ポイントの交換、合算、商品提供の手配等に関する事務処理のために利用することに同意するものとします。

第17条(システム対応に伴う制限)
当社は、会員への事前の通知又は会員の承諾なく、本サービス提供に供するシステムの不具合発生やメンテナンスのために本サービスの提供を中断又は内容を変更する場合があります。これによって会員に生じた損害については、当社に故意又は重過失がない限り当社は一切の責を負いません。

第18条(免責事項)
当社の責によらない、通信機器等の障害又は回線障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、そのために生じた損害について当社は一切の責任を負いません。
2.ポイント数に関するデータが災害その他やむをえない事情によって消失した場合、又は当該データに異常が生じた場合には、当社は、当該時点において取りうる合理的な措置を講じます。それにも関わらずデータの復元又は異常の解消がされなかった場合、そのために生じた損害については、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責を負いません。
UC法人カード・コーポレートカードに関する永久不滅ポイント特約

第19条(法人カード等の取扱い)
本条以下の規定(以下「本特約」という)は、UC法人カード及びコーポレートカード(以下、「法人カード等」という)への本サービスの適用について定めるもので、前条までの規定と重複する場合は本特約を優先し、本特約に定めのない事項は、前条までの規定、並びにカード規約及びカード使用者規約の定めるところによります。
なお、前条までの規定の適用に当たっては、本会員を法人カード及び会社主債務型コーポレートカードの法人会員又は個人主債務型コーポレートカードのカード使用者、家族会員を法人カード及び会社主債務型コーポレートカードのカード使用者と、それぞれ読み替えるものとします。

第20条(ポイント付与の対象カード及び取引)
当社は、法人カードについては、カード使用者のカード利用分を合算し、ポイントを法人会員に付与します。コーポレートカードについては、カード使用者毎にカード利用分に基づきポイントを算出し、当該カード使用者に付与します。但し、コーポレートカードへの本サービスの適用は、法人会員との契約により当社が決定します。

第21条(ポイント確認)
法人会員又はカード使用者への直近のポイント付与数及び保有残数は、法人カードは法人会員宛のご利用明細書に、コーポレートカードは、個々のカード使用者のご利用明細書に記載する方法で通知します。

第22条(ポイントの合算)
法人会員が複数の法人カード等を所有する場合でも、ポイントは各々の法人カード等別に付与し、当該付与されたポイントを合算することはできません。
カード使用者に付与されたポイントは、当該カード使用者が本会員として保有する本カードの利用により付与されたポイントと合算することはできません。

第23条(商品等との交換)
法人カード等の利用につき、法人カードの法人会員、会社主債務型コーポレートカードの法人会員、及び個人主債務型コーポレートカードのカード使用者(以下、総称して「交換権限保有者」という)は、第9条の規定に従い商品との交換ができます。
2.法人カード及び会社主債務型コーポレートカードのカード使用者から、前項の交換申込みがあった場合は、法人会員の代理行為とみなし、商品がカード使用者の個人的目的に使用された結果生じたトラブルは、法人会員とカード使用者の間で解決するものとし、当社は一切の責を負いません。
なお、この規定はカード使用者以外の従業者からの申込みの場合にも適用します。
3.交換した商品を送付する場合の送付先は、法人カードについてはご利用明細書送付先、コーポレートカードについては、カード使用者からの申込みは当該カード使用者の届出住所又は勤務先、法人会員からの申込みはご利用明細書送付先とします。

第24条(権利喪失及び利用停止)
法人会員又はカード使用者が次の各号のいずれかに該当した場合、法人会員又は当該カード使用者が有する、法人カード等に関して付与されたポイント及び商品との交換に関する一切の資格を失効するものとします。
(1)退会又は法人会員資格を喪失した場合
(2)カード使用者が法人会員からの申し出により廃止又は使用取消になった場合
2.法人会員又はカード使用者が、次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、法人会員又は当該カード使用者が保有するポイント及び商品との交換に関する資格を何ら通知することなく、喪失させ又は停止することができます。
(1)当社に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合
(2)カード規約、カード使用者規約又は本規約に違反した場合
(3)不正な方法によるポイントの取得又は交換が行われたと当社が判断した場合
(4)前号のほか、本サービスの利用状況又は本サービスを受けるためのカード利用状況が不適切又は社会通念に照らし容認できない等により、当社との信頼関係が維持できなくなった場合
(5)その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合

2017年11月改定
2020年3月31日改定
2024年1月11日改定