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《セゾン》カード規約/個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項一部改定のお知らせ

割賦販売法改正に伴い、2009年12月1日をもって《セゾン》カード規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項を改定いたします。規約および同意条項の改定箇所は以下のとおりです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、《セゾン》カード規約第19条(本規約の変更等)により、改定を承認したものとさせていただきます。

■《セゾン》カード規約

改定前 改定後

第7条(弁済金等の支払方法等)

(1)商品購入代金のお支払方法は、預金口座振替依頼書等にて本会員より指定された金融機関口座からの自動振替といたします。お支払い金額は商品購入代金を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、(2)の方法により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。なお、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができるものとしますが、当社が再度口座振替の依頼をしない場合にも、本会員には異議のないものとします。

(2)【2】1回払い-商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。手数料は、【1】と同様といたします。
【3】ボーナス一括払い-商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月又は8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。手数料は、【1】と同様といたします。
【4】2回払い-商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。手数料は、【1】と同様といたします。
【5】ボーナス2回払い-商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月又は8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。手数料は【1】と同様の手数料に加え、商品購入代金の3.0%相当額(円未満の端数が出た場合は切り捨てます。)を2回目のお支払い時にいただきます。

(以下省略)

(3)(2)【1】の弁済金と、【2】から【5】によってお支払いいただく金額(以下「弁済金等」という)は予め請求書でお知らせいたします。請求金額については、請求書受取り後20日以内に、本会員から特にお申し出のない場合は承認されたものといたします。

第7条(弁済金等の支払方法等)

(1)商品購入代金のお支払方法は、預金口座振替依頼書等にて本会員より指定された金融機関口座からの自動振替といたします。お支払い金額は商品購入代金を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、(2)の方法により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。なお、事務上の都合により支払い開始が遅れることがあります。また、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができるものとしますが、当社が再度口座振替の依頼をしない場合にも、本会員には異議のないものとします。
(2)【2】1回払い-商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。

【3】ボーナス一括払い-商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月又は8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。

【4】2回払い-商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。

【5】ボーナス2回払い-商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月又は8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。手数料は商品購入代金の3.0%相当額(円未満の端数が出た場合は切り捨てます。)を2回目のお支払い時にいただきます。

(以下省略)

(3)(2)【1】の弁済金、【2】の1回払いによりお支払いいただく金額および、【3】から【5】によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月のお支払い金額の総称を「弁済金等」という)は予め請求書でお知らせいたします。請求金額については、当該通知受取り後20日以内に、本会員から特にお申し出のない場合は承認されたものといたします。

第8条(遅延損害金)

弁済金等のお支払いが遅れた場合は当該金額の商品購入代金相当分に対し、また第20条(期限の利益喪失)によりお支払期日前に全額お支払いいただくことになった場合は商品購入代金残債務の全額に対し、各お支払日の翌日からお支払い完了に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。なお、この料率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
(2)新設





(3)新設

第8条(遅延損害金)

(1)弁済金等のお支払いが遅れた場合は当該金額(第7条(2)【1】および【5】の手数料を除きます。)に対し、各お支払日の翌日からお支払い完了に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。但し、分割支払金については、当該分割支払金の残金全額に対し年6.0%で計算された額を超えないものとします。


(2)第20条(期限の利益喪失)によりお支払期日前に全額お支払いいただくことになった場合は期限の利益を喪失した日の翌日からお支払い完了に至るまで、1回払い及びリボルビング方式による商品購入代金については残債務の全額に対し年14.6%、分割支払金の残金金額については年6.0%で計算された遅延損害金をいただきます。
(3)遅延損害金の料率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。

第11条(支払停止の抗弁)

(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。
【1】商品購入が会員の商行為(業務提供誘引販売個人契約並びに連鎖販売個人契約を除く)であるとき。
(以下省略)

第11条(支払停止の抗弁)

(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。
【1】商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(以下省略)

第14条(遅延損害金)

(1)返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、また第20条(期限の利益喪失)に該当し支払期日前に全額支払うことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、各お支払日の翌日からお支払い完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(但し、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。なお、利率の変更については第7条(弁済金等の支払い方法等)(5)を適用いたします。
(2)新設




(3)新設

第14条(遅延損害金)

(1)返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、各お支払日の翌日からお支払い完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(但し、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。



(2)第20条(期限の利益喪失)に該当し支払期日前に全額支払うことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日からお支払い完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(但し、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(3)遅延損害金の利率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。

第20条(期限の利益喪失)

(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも、支払期限前でも、本会員には直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
【2】商品購入が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約並びに連鎖販売個人契約を除く)となる場合で、本会員の弁済金等のお支払いが1回でも遅れたとき。
(以下省略)

第20条(期限の利益喪失)

(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも、支払期限前でも、本会員には直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
【2】商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本会員の弁済金等のお支払いが1回でも遅れたとき。
(以下省略)

第5章 ゴールドカード《セゾン》の特則

第29条(弁済金等の支払方法等)

(1)第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加します。又、次の事項を追加します。
【8】分割払い-商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品購入代金に下表に定める分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額(以下「分割支払金」という)を支払う方法です。但し、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下表の通りとなります。
(表省略)
(2)《セゾン》カード規約第7条(3)の「弁済金等」に「分割支払金」を含めます。

第5章 ゴールドカード《セゾン》の特則

第29条(弁済金等の支払方法等)

(1)第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加します。又、次の事項を追加します。
【8】分割払い-商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品購入代金に下表に定める分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額を支払う方法です。但し、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下表の通りとなります。
(表省略)
(2)第7条(3)の「分割支払金」に(1)で算出した各回のお支払い金額を含めます。

第30条(遅延損害金)

(1)分割支払金のお支払いが遅れた場合は、第8条(遅延損害金)の適用はなく、次の通りとします。

(2)本会員の分割支払金のお支払いが遅れた場合は、お支払期日の翌日からお支払日に至るまで当該分割支払金に対し、年14.6%で計算された額の遅延損害金をいただきます。但し、当該遅延損害金は分割支払金の残金全額に対し、商事法定利率(年6.0%)で計算された額を超えないものとします。
(3)本会員が第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当した場合、本会員には分割支払金のお支払いについて、お支払日の翌日からお支払い完了となる日まで、分割支払金の残金全額に対し商事法定利率(年6.0%)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。

第30条(遅延損害金)

前条の分割支払金のお支払いが遅れた場合及び第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)のいずれかに該当した場合の遅延損害金については、第8条(遅延損害金)を適用します。
(2)削除




(3)削除

■個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記の通りです。
(株)シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエストビル15階
フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報


(株)日本信用情報機構(JIC)
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル1階
フリーダイヤル 0120-441-481
ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)


(株)シーシービー(CCB)
(以下省略)

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記の通りです。
(株)シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエストビル15階
フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等契約内容に関する情報、債務のうち会員が1年間に支払うことが見込まれる額、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
(株)日本信用情報機構(JICC)
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル1階
フリーダイヤル 0120-441-481
ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等)、返済状況に関する情報(債務のうち会員が1年間に支払うことが見込まれる額、入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
(以下削除)

【下線部は変更部分を示します。】