変更前 |
変更後 |
第20条※2(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも、支払期限前でも、直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
(以下省略)
【4】返済金のお支払いが1回でも遅れたとき。
(以下省略) |
第20条※2(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも、支払期限前でも、直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
(以下省略)
【4】返済金のお支払いが1回でも遅れたとき。ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(以下省略)
【赤字は変更部分を示します。】 |
※1:一部のカード規約では、第20条となります。
※2:一部のカード規約では、第21条となります。
下記カードは、上記のほか一部の特約・特則につきましても変更させていただきます。